○湖西市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成30年3月7日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 物品(第49条―第53条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第54条)

第2節 取得(第55条―第63条)

第3節 管理及び処分(第64条―第67条)

第4節 減価償却(第68条・第69条)

第7章 リース会計(第70条―第72条)

第8章 引当金(第73条・第74条)

第9章 予算(第75条―第81条)

第10章 決算(第82条―第85条)

第11章 契約(第86条)

第12章 雑則(第87条―第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、湖西市公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、湖西市予算の編成及び執行に関する規則(昭和59年湖西市規則第15号)湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)湖西市物品管理規則(平成5年湖西市規則第11号)及び湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)の特例を定めるものとする。

(会計管理者に行わせる会計事務)

第2条 湖西市公共下水道事業の設置等に関する条例(平成29年湖西市条例第37号)第7条の規定により会計管理者に行わせる会計事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会計課及び新居支所における下水道事業の収入金の収納

(2) 前号の規定により収納した公金の一時保管に関する事務及びこれに附随する事務

(企業出納員等)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 受益者負担金 50万円

(2) その他の収納金 5万円

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものを湖西市公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、湖西市公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保管)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行状況表

(2) 支出予算執行状況表

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(口座振替)

第16条 納入義務者は、口座振替により下水道事業の収入金を納付することができる。

(口座振替の手続)

第17条 前条の規定により口座振替により納付を希望する者は、口座振替依頼書・自動払込利用申込書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出しなければならない。

(納入通知書の送付)

第18条 企業出納員は、第15条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず口座振替によって下水道事業の収入金を納付する申出があったものについての納入通知書は、当該金融機関に送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第19条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に発行年月日及び再発行をしたことが分かる旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入の金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書及び出納日計表を出納取扱金融機関に収納した日の翌営業日までに送付し、収入金については、原則として毎月15日残高を当該日の翌営業日から起算して2営業日目に、月末残高を3営業日目に出納取扱金融機関に送金しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 前項の請求書は、債主の押印を省略することができる。ただし、法令、条例、規則その他の規程の規定により債主の押印が求められるものについては、この限りでない。

4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、第2項本文の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとに、その支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(令5規則37・一部改正)

(概算払をすることができる経費)

第27条 概算払をすることができる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の6第1号から第4号までに規定するもののほか、補償金及び賠償金とする。

(前金払をすることができる経費)

第28条 前金払をすることができる経費は、令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木、建築に関する工事に要する経費のうち、別に定めた額

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱い)

第29条 第26条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後は、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(繰替払のできる経費)

第30条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金とし、繰り替えて使用できる収入金は、当該下水道事業受益者負担金とする。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 出納取扱金融機関のほか、普通銀行、信託銀行、相互銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合又は信用漁業協同組合連合会に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により、翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 企業出納員が不在のとき又は企業出納員が特に必要と認めるときは、企業出納員が指定する現金取扱員に小切手の振出しを行わせることができる。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手に用いる印章を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(令5規則37・一部改正)

(支払小切手の整理)

第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領証を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の分類)

第49条 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品(湖西市物品管理規則第2条に規定する物品をいい、第54条に規定する固定資産を除く。以下同じ。)の数量、使用の状況等を記録管理しなければならない。

(物品整理簿記録の省略)

第50条 次に掲げる物品については、物品整理簿の記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存する必要のない物

(2) 接待用の飲食品、儀式、祭典、諸会合等のため購入し、直ちに費消する物

(3) 出張先で購入し、直ちに費消する物

(4) 宣伝又は贈与の目的をもって購入し、直ちに配布又は贈与する物

(5) 消耗品の内、1個又は1組につき取得価額が5,000円以下の物

(6) 前各号の規定に準ずる物

(物品整理簿記載の価額)

第51条 物品整理簿に記載する物品の価額は、当該物品の取得価額とする。ただし、取得価額がない物又は取得価額が明らかでない物は、推定価額とする。

(事故報告)

第52条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第53条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第54条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物(附属設備を含む。)

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置(附属設備を含む。)

 車両運搬具(自動車その他の陸上運搬具をいう。)

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産(有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきものをいう。)

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産(その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきものをいう。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他投資(その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものをいう。)

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲渡、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第56条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第57条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第58条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第59条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第60条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第61条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第62条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第64条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第65条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第66条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、適正な見積価格により振替伝票を発行し、資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第67条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第68条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第69条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)(以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第70条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するものは、施行規則第55条第3号に規定するリース物件の重要性が乏しいものとして、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号に規定する注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第71条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の場合において、次のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円未満のもの

(オペレーティング・リース取引)

第72条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 オペレーティング・リース取引のうち、次のいずれかに該当するものは、施行規則第42条第2号に規定する注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円未満のもの

第8章 引当金

(賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法)

第73条 賞与引当金及び法定福利費引当金は、事業年度末に在籍する職員に対して支給することが見込まれる期末手当及び勤勉手当並びにこれらの手当に係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する期間に相当する金額を計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第74条 貸倒引当金の計上は、過去3か年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針の提出)

第75条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について、環境部長を経て指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(予算原案等の作成)

第76条 企業出納員は、第91条の規定により読み替えて適用する湖西市予算の編成及び執行に関する規則第8条の規定により市長の査定を受けた後、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第77条 企業出納員は、予算を補正しようとする場合には、その科目の名称及び金額、補正しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第78条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて予算の執行をするものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して予算の執行をしようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第79条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第80条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第81条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第82条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第83条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第84条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第85条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

第11章 契約

(随意契約によることができる場合の手続)

第86条 令第21条の14第1項第3号又は第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

2 前項に規定する手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第87条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表その他下水道事業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けるものとする。

(繰替運用)

第88条 企業出納員は、財政上必要があると認めるときは、下水道事業に属する現金を他の会計に繰り替えて運用することができる。

(伝票等の様式)

第89条 この規則に規定する伝票等の様式は、別に定めるものとする。

(適用除外)

第90条 次に掲げる規則の規定については、下水道事業には適用しない。

(読替規定)

第91条 次の各号に掲げる規則において、当該各号に掲げる表の左欄に掲げる条文における中欄に掲げる字句は、下水道事業においては、右欄に掲げる字句に読み替える。

(1) 予算の編成及び執行に関する規則

(2) 契約規則

第3条第2号

繰越明許費

地方公営企業法第26条第1項の規定による予算の繰越し

第15条

令第167条の7第1項

地方公営企業法施行令第21条の15

第27条第1項

令第167条の2第1項第1号

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号

第33条

令第167条の16第1項

地方公営企業法施行令第21条の15

(令3規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の事業年度から適用する。

(湖西市会計規則の一部改正)

2 湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月31日規則第37号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平31規則26・令3規則1・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料



下水道使用料

下水道使用料

他会計負担金



一般会計負担金

営業費用を負担する一般会計からの繰入金

他会計補助金



一般会計補助金

営業費用を補助する一般会計からの繰入金

補助金



国庫補助金

営業活動に属する国からの補助金

県補助金

営業活動に属する県からの補助金

受託工事収益



受託工事収益

排水設備等の工事受託に伴う収益

その他営業収益



下水道占用料


手数料

指定工事店手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金



一般会計補助金

営業外費用を補助する一般会計からの繰入金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税の納税計算の結果還付が予定される消費税額及び地方消費税額

雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外するべき利益

固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



引当金戻入

引当金が過大になったときの戻入

その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管渠費


管渠の維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

退職手当負担金

退職手当組合への負担金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料、労務災害補償費その他の法令の定めるところにより職員の福利厚生のため負担する費用

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具等の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

業務委託等

手数料

公金取扱い、訴訟手数料等

使用料及び賃借料

使用料、借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

管渠の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償及び賠償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の会費等

研修費

職員の研修に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税

雑費


処理場及びポンプ場費


処理場及びポンプ場の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


退職手当負担金


法定福利費


報酬


賃金


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料

機器設備管理業務委託等

手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

薬品購入費

材料費


補償及び賠償金


負担金


研修費


保険料


公課費


雑費


受託工事費


排水設備の受託工事に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


退職手当負担金


法定福利費


報酬


賃金


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


補償及び賠償金


負担金


保険料


公課費


雑費


総係費


事業活動の全般に関する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


退職手当負担金


法定福利費


報酬


賃金


旅費


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料

使用料徴収業務等委託料

手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費


材料費


補償及び賠償金


負担金


研修費


厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

補助交付金

雨水貯留施設転用費補助金等

保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具・器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース利息

リース資産に対する利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

消費税法及び地方税法に基づく消費税及び地方消費税の納税計算の結果納付が予定される消費税額及び地方消費税額

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

過年度損益修正損



過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

減損損失



減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失



災害による損失

災害による巨額の臨時損失

その他特別損失



その他特別損失


予備費




予備費



予備費


資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的を持って所有する資産(例えば遊休施設、未稼動施設等)を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地その他専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地その他の施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地


建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

事務所用建物

本庁舎、営業所その他の専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

ポンプ場、処理場等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管渠、ポンプ場施設、処理場施設等土地に定着する土木施設又は工作物

管渠施設


ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額



管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備


機械設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具・器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具・器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

建設仮勘定


整理勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権及び施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



ソフトウェア



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

下水道使用料未収金

下水道使用料の未収額

その他営業未収金

他会計負担金、他会計補助金、手数料等の未収入額

営業外未収金



未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

他会計補助金、不用品売却収益等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等の上記以外の未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



有価証券




有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

短期貸付金




一般貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



前払賃貸料、前払利息等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して、1年以内に費用となるもの

前払保険料



その他前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

工事前払金



前払消費税及び地方消費税


消費税法及び地方税法に基づく年度途中において中間納付される消費税額及び地方消費税額

その他前払金



未収収益




未収収益


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

その他流動資産




保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


消費税法及び地方税法に基づく課税仕入に係る消費税額及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


消費税法及び地方税法に基づく特定収入割合が5%超の場合の予算第4条の特定収入を財源として行われた予算第4条の課税仕入に係る控除できない消費税額及び地方消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

目的充当済未処分利益剰余金



負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

長期リース債務




長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債




その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に償還又は支払を要するもの

一時借入金




一時借入金



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務




短期リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

消費税額及び地方消費税額の未払額

その他営業外未払金

固定資産等購入代金の未払額等の上記以外の未払金

その他未払金



未払費用




未払費用


未払利息、未払賃借料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受下水道使用料、前受受託工事収益等の主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等の上記以外の収入の前受額

前受収益




前受収益


前受利息、前受賃借料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額に係る法定福利費を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



預り金




預り金



預り保証金

契約等の差入保証金

預り諸税

職員から徴収した税金の預り金

その他預り金


預り有価証券


契約等による差入有価証券

還付預り金


下水道使用料等還付金

その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税


消費税法及び地方税法に基づく課税売上に係る消費税額及び地方消費税額

その他流動負債



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額



寄附金



受益者負担金



工事負担金



国庫補助金



県補助金



他会計負担金



他会計補助金



その他長期前受金



区域外流入分担金



建設仮勘定長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額



受益者負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



区域外流入分担金収益化累計額



湖西市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成30年3月7日 規則第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成30年3月7日 規則第4号
平成31年4月10日 規則第26号
令和3年1月5日 規則第1号
令和5年5月31日 規則第37号