○湖西市消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和元年11月26日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年湖西市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第3項の機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の目的)

第2条 機能別団員は、退職した非常勤消防団員(条例第5条及び第6条の規定による免職をされた者を除く。)を任用するものとし、その目的は、火災、大規模災害等(以下「災害等」という。)において、湖西市消防本部又は所属分団の出動要請に応じ、所属分団長の指揮の下、市民の生命、身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため、元消防団員として培った豊富な知識、技能等を活かして災害等の現場で不足する消防力を補完するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防団長は、消防力を強化するため、退職した非常勤消防団員以外で特殊技能を有する者を機能別団員として任用することができるものとする。

(階級)

第3条 機能別団員の階級は、湖西市消防団の組織等に関する規則(平成3年湖西市規則第13号。以下「規則」という。)別表第3に規定する団員とし、階級の異動はできないものとする。

(被服等の貸与)

第4条 機能別団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服、ヘルメット、編上靴等を貸与する。ただし、条例第2条第2項の基本団員(次条において「基本団員」という。)がそのまま機能別団員となる場合は、規則第12条第2項の規定にかかわらず、一部の貸与品の返納を中止し、継続して貸与する。

(任命要件等)

第5条 分団長は、基本団員として5年以上在籍し、かつ、班長(規則別表第3に規定する班長をいう。)以上の階級を経験して退団した者のうち、機能別団員として適格と認める者を湖西市消防団機能別団員入団届(様式第1号次項において「入団届」という。)に必要な事項を記入の上、消防団長に提出するものとする。

2 第2条第2項の規定により任用された機能別団員は、消防団長が指定する分団へ配属され、入団届に必要な事項を記入の上、所属分団長経由で消防団長に提出するものとする。

3 機能別団員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

4 機能別団員の人員は、規則別表第2に定める各分団の定員に100分の15を乗じて得た人員以内とする。

(令3告示49・一部改正)

(処遇)

第6条 機能別団員の処遇は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 報酬 条例第12条に規定する団員(機能別団員に限る。)の金額とする。

(2) 費用弁償 条例第13条に規定する区分に応じた金額とする。

(4) 公務災害補償 湖西市消防団員等公務災害補償条例(昭和42年湖西市条例第25号)の適用を受けるものとする。

(訓練等)

第7条 機能別団員は、入退団式、出初式、防災訓練その他実践的な訓練を除き、月例訓練その他の平常時の分団活動には参加しないものとする。

2 消防団長及び分団長は、前項の規定にかかわらず、機能別団員に対して訓練の指導等を依頼することができるものとする。

(継続確認)

第8条 分団長は、年度末ごとに、所属する機能別団員のうち継続が必要であると認める者を湖西市消防団機能別団員継続確認書(様式第2号)に必要事項を記入の上、消防団長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、消防団長が定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 湖西市消防団災害支援団員の任務、身分等に関する要綱(平成22年湖西市告示第422号)は、廃止する。

3 この要綱第4条の規定による被服の貸与及び第5条の規定による書類の提出その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月11日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和元年11月26日 告示第250号

(令和3年4月1日施行)