○湖西市消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱
令和元年11月26日
告示第250号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年湖西市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第3項の機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防団長は、消防力を強化するため、退職した非常勤消防団員以外で特殊技能を有する者を機能別団員として任用することができるものとする。
(階級)
第3条 機能別団員の階級は、湖西市消防団の組織等に関する規則(平成3年湖西市規則第13号。以下「規則」という。)別表第3に規定する団員とし、階級の異動はできないものとする。
2 第2条第2項の規定により任用された機能別団員は、消防団長が指定する分団へ配属され、入団届に必要な事項を記入の上、所属分団長経由で消防団長に提出するものとする。
3 機能別団員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
4 機能別団員の人員は、規則別表第2に定める各分団の定員に100分の15を乗じて得た人員以内とする。
(令3告示49・一部改正)
(1) 報酬 条例第12条に規定する団員(機能別団員に限る。)の金額とする。
(2) 費用弁償 条例第13条に規定する区分に応じた金額とする。
(3) 退職報償金 湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年湖西市条例第28号)の適用を受けるものとする。
(4) 公務災害補償 湖西市消防団員等公務災害補償条例(昭和42年湖西市条例第25号)の適用を受けるものとする。
(訓練等)
第7条 機能別団員は、入退団式、出初式、防災訓練その他実践的な訓練を除き、月例訓練その他の平常時の分団活動には参加しないものとする。
2 消防団長及び分団長は、前項の規定にかかわらず、機能別団員に対して訓練の指導等を依頼することができるものとする。
(継続確認)
第8条 分団長は、年度末ごとに、所属する機能別団員のうち継続が必要であると認める者を湖西市消防団機能別団員継続確認書(様式第2号)に必要事項を記入の上、消防団長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、消防団長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 湖西市消防団災害支援団員の任務、身分等に関する要綱(平成22年湖西市告示第422号)は、廃止する。
附則(令和3年3月11日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)