○湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年3月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年湖西市条例第51号。以下「会計年度給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の区分)
第2条 会計年度給与条例第3条第2項に規定する職務の内容に応じた級の分類並びに同条第3項の規定により定める職務の級及び号給の基準は、職種別基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第3条 会計年度給与条例第7条第1項前段及び第10条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、会計年度給与条例第7条第1項又は第10条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員(湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。次条第2項第1号において同じ。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)のうち、湖西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年湖西市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 会計年度給与条例第7条第1項後段及び会計年度給与条例第10条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員以外の者とする。
(令3規則9・令6規則8・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第4条 会計年度給与条例第7条第4項及び会計年度給与条例第10条第4項に規定する在職期間は、会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にする育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 私傷病休暇に該当する期間(日額又は時間額により報酬を支給する場合においては、当該期間が1か月以下である場合を除く。)については、その期間の2分の1
(令3規則9・令4規則32・令6規則8・一部改正)
(1) 企業職員及び技能労務職員
(2) 給与条例の適用を受ける職員
2 前項の期間の算定については、湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年湖西市規則第7号)第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
(期末手当における報酬の月額の計算)
第6条 会計年度給与条例第10条第5項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間(当該在職期間のうち無給の特別休暇の期間及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間を除く。)の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数(1か月に満たない月数があるときは、1か月とみなす。以下同じ。)で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第19条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(令3規則9・令5規則1・令6規則8・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 会計年度給与条例第7条の2第1項前段及び第10条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、会計年度給与条例第7条第1項又は第10条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する会計年度任用職員(給与条例第21条第5項に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者
(2) 第3条第1項第3号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 会計年度給与条例第7条の2第1項後段及び会計年度給与条例第10条の2第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員以外の者とする。
(令6規則8・追加)
(勤勉手当の支給割合)
第8条 会計年度給与条例第7条の2第3項前段及び会計年度給与条例第10条の2第3項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第12条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(令6規則8・追加)
(勤勉手当の期間率)
第9条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(令6規則8・追加)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第4条第2項第1号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(4) 会計年度給与条例第5条又は第13条の規定により給与を減額された期間
(5) 無給の特別休暇に該当する期間(日額又は時間額により報酬を支給する場合においては、無給の特別休暇に該当する期間が1か月以下である場合における当該期間を除く。)
(6) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(令6規則8・追加)
(令6規則8・追加)
(勤勉手当の成績率)
第12条 成績率は、100分の150以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。
(令6規則8・追加)
(勤勉手当における報酬の月額の計算)
第13条 会計年度給与条例第10条の2第4項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間(当該在職期間のうち無給の特別休暇の期間及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間を除く。)の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第19条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(令6規則8・追加)
(時間外勤務報酬)
第14条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられたものには、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、時間外勤務報酬を支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間を超えてした勤務1時間につき、会計年度給与条例第12条(同条第2項の規定を除く。)に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項本文の規定の適用については、「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間が割り振られた日以外の日の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、会計年度給与条例第12条(同条第2項の規定を除く。)に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(令5規則1・旧第8条繰上、令6規則8・旧第7条繰下)
(休日勤務報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員であって、任命権者が休日と指定する日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられたものには、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、会計年度給与条例第12条(同条第2項の規定を除く。)に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。
2 休日勤務報酬の額は、給与条例第16条の規定により一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)に支給される休日勤務手当の例による。
(令5規則1・旧第9条繰上、令6規則8・旧第8条繰下)
(夜間勤務報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員であって、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するものには、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき会計年度給与条例第12条(同条第2項の規定を除く。)に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の100分の25を夜間勤務報酬として支給する。
(令5規則1・旧第10条繰上、令6規則8・旧第9条繰下)
(報酬の支給)
第17条 会計年度給与条例第11条第1項の規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日(時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬にあっては、翌月21日)
(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月21日
2 前項各号に規定する日が以下「祝日法の休日」という。)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(令5規則1・旧第11条繰上・一部改正、令6規則8・旧第10条繰下)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 会計年度給与条例第12条第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間に当該年度における祝日法の休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数を乗じて得たものとする。
(令5規則1・旧第12条繰上、令6規則8・旧第11条繰下)
(報酬の減額)
第19条 会計年度給与条例第13条の規定による報酬の減額(月額による報酬の減額に限る。以下この項において同じ。)は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の報酬から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき報酬のない場合における報酬の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の報酬から行うものとする。
2 会計年度給与条例第13条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間と取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(令5規則1・旧第13条繰上、令6規則8・旧第12条繰下)
(令5規則1・旧第14条繰上・一部改正、令6規則8・旧第13条繰下・一部改正)
(通勤に係る費用の区分等)
第21条 パートタイム会計年度任用職員に対し給与条例第11条に規定する通勤手当の例により通勤に係る費用を弁償する場合において、会計年度給与条例第14条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を給与条例第11条第2項第2号に掲げる額とみなして一般職に属する常勤の職員の例により算出した額とする。
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額に任用時に定めた1週間当たりの勤務日数(湖西市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年湖西市規則第11号)第3条第2項ただし書に規定する特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員にあっては、4週間ごとの期間における1週間当たりの平均勤務日数)を5で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 日額又は時間給で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 通勤1回当たり別表第3に定める額
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月21日
3 前項各号に規定する日が祝日法の休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(令5規則1・旧第15条繰上、令6規則8・旧第14条繰下・一部改正)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5規則1・旧第16条繰上、令6規則8・旧第15条繰下)
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、第5条の規定は、適用しない。
附則(令和3年3月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は、令和2年12月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、令和4年2月1日以後に支給すべき事由が生じた給与について適用する。
附則(令和4年9月30日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月5日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規則8・全改)
職種別基準表
給料表の種類 | 職種 | 職務の級 | 号給 |
条例第3条第1号に掲げる行政職給料表(1) | 事務補助 | 1 | 2 |
作業補助 | 1 | 2 | |
司書 | 1 | 8 | |
教育支援員 | 1 | 7 | |
保育士 | 1 | 11 | |
幼稚園教諭 | 1 | 11 | |
保育教諭 | 1 | 11 | |
保育支援員 | 1 | 8 | |
子育て支援員 | 1 | 8 | |
歯科保健指導員 | 1 | 8 | |
介護予防指導員 | 1 | 8 | |
主任保育士 | 1 | 21 | |
主任幼稚園教諭 | 1 | 21 | |
主任保育教諭 | 1 | 21 | |
保健師 | 1 | 31 | |
栄養士 | 1 | 31 | |
助産師 | 1 | 31 | |
相談員 | 1 | 12 | |
指導員 | 1 | 12 | |
学校通訳 | 2 | 18 | |
手話専門員 | 1 | 27 | |
消費生活相談員 | 1 | 32 | |
主任保健師 | 2 | 13 | |
介護認定調査員 | 2 | 13 | |
在宅医療・介護連携支援員 | 2 | 13 | |
外国人総合窓口専門員 | 2 | 31 | |
保育園看護師 | 1 | 42 | |
こども園看護師 | 1 | 42 |
備考 この表の規定にかかわらず、その月の勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた当該月の静岡県の最低賃金を下回る場合における号級は、当該額が当該最低賃金を上回ることとなる直近上位の号級とする。
別表第2(第9条関係)
(令6規則8・追加)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第21条関係)
(令5規則1・一部改正、令6規則8・旧別表第2繰下・一部改正)
片道の通勤距離 | 1日当たりの金額 |
2km以上4km未満 | 157円 |
4km以上6km未満 | 257円 |
6km以上8km未満 | 295円 |
8km以上10km未満 | 366円 |
10km以上15km未満 | 452円 |
15km以上20km未満 | 552円 |
20km以上25km未満 | 661円 |
25km以上30km未満 | 771円 |
30km以上35km未満 | 880円 |
35km以上40km未満 | 990円 |
40km以上 | 1,100円 |