○湖西市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和36年湖西市条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 清掃員

(3) 給食員

(4) 看護補助者

(5) 作業員

(6) 守衛

(給料)

第3条 単純労務会計年度任用職員の給料は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年湖西市規則第1号。以下「単純労務規則」という。)別表第2行政職給料表(2)(年度内において改正された場合は、改正前の給料表。以下「この項及び次項において「給料表」という。)によるものとし、当該単純労務会計年度任用職員の職務類似する職務に従事する一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)に適用される給料表を適用する。

2 単純労務会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、職務の内容に応じた級の分類並びに同条第3項の規定により定める職務の級及び号給の基準は、職種別基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下この条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち、単純労務会計年度任用職員となった者(次条において「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料額は、湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年湖西市条例第51号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額の算定の例による。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第5条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類及び支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム単純労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の当該手当に相当する報酬、期末手当及び通勤に係る費用弁償の額の算定の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年2月1日以後に支給すべき事由が生じた給与について適用する。

別表第1(第3条関係)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

単純労務規則別表第2行政職給料表(2)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を要する業務を行う職務

別表第2(第3条関係)

(令3規則39・令4規則5・一部改正)

職種別基準表

給料表の種類

職種

職務の級

号給

単純労務規則別表第2行政職給料表(2)

用務員

1

7

清掃員

1

1

給食員

1

11

看護補助者

1

9

作業員

1

18

守衛

1

30

主任作業員

2

20

備考 この表の規定にかかわらず、その月の勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた当該月の静岡県の最低賃金を下回る場合における号級は、当該額が当該最低賃金を上回ることとなる直近上位の号級とする。

湖西市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月4日 規則第12号

(令和4年3月11日施行)