○市立湖西病院臨床研修医の給与、勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月18日

病企管規程第3号

市立湖西病院臨床研修医の勤務時間等に関する規程(平成25年湖西市病院企業管理規程第11号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規程において「臨床研修医」とは、市立湖西病院で医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を行う医師免許取得後1年目又は2年目の者をいう。

(任用)

第3条 臨床研修医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)として病院事業管理者が任用する。

(給与)

第4条 臨床研修医に給料、通勤手当、特殊勤務手当(第3項に掲げる手当に限る。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当(以下「給与」という。)を支給する。

2 給料月額は、次の各号に掲げる臨床研修医の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 医師免許取得後1年目の臨床研修医 一般職常勤職員給与規程第2条第1項第3号に掲げる医療職給料表(1)(年度内において当該給料表が改正された場合は改正前の給料表。以下「医療職給料表(1)」という。)1級29号給に掲げる額

(2) 医師免許取得後2年目の臨床研修医 医療職給料表(1)1級32号給に掲げる額

3 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、次のとおりとする。

(1) 研究手当 1月につき一般職常勤職員給与規程第5条第2号に掲げる研究手当の額に100分の35を乗じて得た額

(2) 夜間休日救急診療業務手当 午後5時から翌日の午前8時15分まで(以下「宿直帯」という。)又は湖西市病院事業診療規程(平成25年湖西市病院企業管理規程第4号)第3条第1項に規定する日以外の日の午前8時15分から午後5時まで(以下「日直帯」という。)において救急診療業務に従事した場合、当該業務1回につき、一般職常勤職員給与規程第5条第3号に掲げる夜間休日救急診療業務手当の額に、医師免許取得後1年目の研修医にあっては100分の25を、医師免許取得後2年目の研修医にあっては100分の50を乗じて得た額

(3) 手術手当 宿直帯又は日直帯に手術を行った場合、一般職常勤職員給与規程第5条第4号に掲げる手術手当の額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 年末年始勤務手当 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務した場合、当該勤務1回につき一般職常勤職員給与規程第5条第12号に掲げる年末年始勤務手当の額

(この規程に定めのない事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、臨床研修医の給与、勤務時間、休暇その他の勤務条件に関する取扱いについては、湖西市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程及び湖西市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年湖西市病院企業管理規程第2号)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

市立湖西病院臨床研修医の給与、勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月18日 病院企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和2年3月18日 病院企業管理規程第3号