○湖西市国民健康保険税の減免に関する要綱
令和2年6月17日
告示第132号
湖西市国民健康保険税の減免に関する要綱(平成12年湖西市告示第200号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市国民健康保険税条例(昭和34年湖西市条例第10号。以下「条例」という。)第30条第1項に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者等)
第2条 条例第30条第1項各号に掲げる者について、保険税の減免の必要があると認める事由、条件及び基準は、別表のとおりとする。
(実収入及び実所得の算定方法並びに生活費基準)
第3条 条例第30条第1項第1号から第3号に掲げる者の収入額又は基準額等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算定するものとする。この場合において、減免の事由が生じた被保険者だけでなく、当該被保険者の世帯に属する全員(国民健康保険の非加入者を含む。)の収入、所得及び資産を算定の対象に含むものとする。
(1) 平均月額実収入額 減免の事由が発生した月から当該年度末までの収入又は収入見込額(免税収入を含む)を12か月に換算し、これを12で除したものを平均月額実収入額とする。
ア 給与、賞与及び雇用保険等 給与所得の控除額に相当する額を控除し、所得額とする。この場合において、退職に伴う手当金は、退職所得の控除額に相当する額を控除し、所得額とする。
イ 不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、利子所得、配当所得及び公的年金以外の雑所得による収入 必要経費相当額を控除し、所得額とする。
ウ 各種年金による収入 受給総額を収入とし、公的年金等の控除額に相当する額を控除し、所得金額とする。この場合において、遺族年金、障害年金等の非課税所得であっても、減免の判定においては収入として認定するものとする。
エ 仕送り等のその他の収入 収入金額を所得金額とする。
(3) 生活費認定基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準のうち第1類、第2類(冬季加算を除く)、教育扶助及び住宅扶助(敷金等4か月分を除く)を準用し、算定した額の合算額とする。ただし、これ以外に必要な経費を要する場合については、当該基準に基づき算定するものとする。
(4) 生活費基準相当額 前号の基準を準用し、算定した額の合算額とする。
(適用の調整)
第5条 減免の対象者が条例第30条第1項各号に掲げる減免の対象となる者に複数該当する場合は、最も減免額が大きい減免の事由を適用するものとする。ただし、次の各号に掲げる減免と当該各号に定める減免とは重複して適用できるものとする。
(1) 条例第30条第1項第4号に規定する減免 同項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに規定する減免
(2) 条例第30条第1項第5号に規定する減免のうち給付制限に係るもの 同項第1号から第4号までのいずれかに規定する減免又は同項第5号に規定する減免のうち災害救助法(昭和22年法律第118号)等の適用若しくは特別事情に係るもの
2 条例第27条第1項の規定による保険税の減額を受けた者については、市長が認める場合を除き、この要綱の適用を受けることができない。ただし、条例第30条第1項第4号及び第5号に該当する者については、この限りでない。
(令4告示120・一部改正)
(減免申請の取扱い)
第6条 湖西市国民健康保険税条例施行規則(平成12年湖西市規則第34号。第8条及び第9条において「規則」という。)第3条第1項第2号に規定する国民健康保険税減免申請書には、減免を受けようとする事由を証明する書類及び減免の割合の算定に必要な書類の添付を求めるものとする。
(減免の申請期限)
第7条 前条に規定する申請書及び書類は、納期限までに市長に提出しなければならない。ただし、条例第30条第1項第5号に該当する者についてはこの限りでない。
(減免の決定及び却下通知)
第8条 市長は、保険税の減免を決定したとき又は保険税の減免申請を却下したときは、規則第3条第1項第3号に規定する国民健康保険税減免(承認・不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
(減免消滅の届出)
第9条 保険税の減免を受けた者は、資力の回復等により、減免を受けることが必要でなくなったときは、規則第3条第1項第4号に規定する国民健康保険税減免理由消滅申告書により、直ちにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 資力の回復その他の原因により減免の事由が消滅した場合
(2) 虚偽の申請その他の不正の行為によって、減免を受けたと認められる場合
(減免の取消通知)
第11条 市長は、前条の規定により保険税の減免を取り消し、又は変更したときは、書面により通知するものとする。
(減免申請の取下げ)
第12条 保険税の減免の申請をした者が何らかの事由により、当該申請を取り下げる場合は、書面をもって市長に届けなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日告示第206号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の湖西市国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は、令和4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月20日告示第120号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2告示206・一部改正)
減免事由 | 減免の適用 | 減免対象とする保険税 | 減免期間 | 減免割合 | ||||
1 条例第30条第1項第1号に該当 (災害等) | 災害等により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合以上の資産(生活する上で欠かすことのできない住宅又は家財をいう。)の減少(保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除く。)があった者 (1) 被保険者 100分の30以上 (2) 被保険者以外の者であって、当該被保険者と生計を一にし、かつ、主たる生計維持者であるもの 100分の50以上 | 所得割額(以下「応能割額」という。)並びに均等割額及び平等割額(以下「応益割額」という。) | 被災の月から1年間 | 応益割額及び応能割額の減免割合 | ||||
損失の程度 前年の世帯合計所得金額 | 資産の総価格の100分の70以上 | 資産の総価格の100分の50以上100分の70未満 | 資産の総価格の100分の30以上100分の50未満 | |||||
200万円以下 | 100分の100 | 100分の80 | 100分の60 | |||||
200万円を超え300万円以下 | 100分の80 | 100分の60 | 100分の40 | |||||
300万円を超え500万円以下 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 | |||||
500万円を超え700万円以下 | 100分の40 | 100分の20 | 100分の10 | |||||
700万円を超える額 | 100分の20 | 100分の10 | 100分の5 | |||||
2 条例第30条第1項第2号に該当 (公私の扶助を受ける生活困窮者) | 当該年の平均月額実収入額が生活費認定基準額の1.2倍以下の者であって、生活費認定基準額の6月分を超える資産を有しないもの | 応能割額及び応益割額 | 申請年度のみ | 応能割額の減免割合 | 100分の100 | |||
応益割額の減免割合 | ||||||||
減免の判定基準 | 適用範囲 | 減免割合 | ||||||
平均月額実収入額/生活費認定基準額 | 1.1以上1.2未満 | 100分の20 | ||||||
1.0以上1.1未満 | 100分の40 | |||||||
1.0未満 | 100分の60 | |||||||
3 条例第30条第1項第3号に該当 (傷病、失業等) | 被保険者と生計を一にする者(被保険者以外の者も含む。)の前年の合計所得金額が700万円以下の者で、干ばつ及び凍霜害による農業被害、不漁による漁業被害等により減免基準所得金額が前年に比し100分の30以上減少し、かつ、平均月額実収入額が生活費認定基準額の1.2倍以下で、生活費認定基準額の6月分を超える資産を有しないもの | 応能割額及び応益割額 | 減免事由が発生した月から1年間 | 応能割額の減免割合 | 100分の100 | |||
応益割額の減免割合 条例第30条第1項第2号に該当する者のうち適用範囲が同じ減免割合 | ||||||||
被保険者と生計を一にする者(被保険者以外の者も含む。)の前年の合計所得金額が700万円以下の者で、減免基準所得金額が前年に比し100分の30以上減少し、かつ平均月額実収入額が生活費認定基準額の1.2倍以下で、生活費認定基準額の6月分を超える資産を有しない者(自己都合による退職に伴い、著しく所得の減少があった者を除く。) | 申請年度のみ | |||||||
4 条例第30条第1項第4号に該当 (旧被扶養者) | 条例第30条第1項第4号に該当する者 | |||||||
5 条例第30条第1項第5号に該当 (事由1から4のほか、特別な理由) | (災害救助法等の適用) 災害救助法の適用又はそれに準ずる被害を受けた者 | 国通知等に基づき、市長が別に定める。 | ||||||
(給付制限) 国民健康保険法第59条による給付制限を受けた者 | 給付制限を受けた被保険者に係る応能割額及び応益割額(その世帯に当該被保険者以外の被保険者がいるときは、世帯別平等割額を除く。) | 給付制限を受けた期間 | 100分の100 | |||||
(特別事情) 上記以外の特別事情があると認められる者 | 上記の類似事由に準じる。 |