○湖西市公立学校処務規程

令和5年3月2日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校務処理及び執務要領に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 校長を除く学校に勤務する県費負担教職員をいう。

(2) 教育委員会 湖西市教育委員会をいう。

(4) 決裁 校長又はこの規程において校長の権限を委譲された者(次号において「専決者」という。)が、自己又は校長の権限に属する校務について最終的にその意思を決定することをいう。

(5) 専決 専決者が自己の権限に属する校務について決裁することをいう。

(6) 代決 校長不在(校長が出張、疾病その他の理由により決裁することが不可能な状態をいう。)の場合において、教頭が決裁することをいう。

(7) 代理 校長に事故あるとき(長期にわたる病気療養、海外出張その他の理由により、校長が長期にわたってその職務を行い得ない状態のときをいう。)に、校長に代わって教頭がその職務を処理することをいう。

(8) 代行 校長が欠けたとき(死亡その他の理由により、校長の職にあるべき者がない状態のときをいう。)に、校長に代わって教頭がその職務を行うことをいう。

(専決)

第3条 教頭及び事務主任が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、専決できる事項であっても特に校長から命令があった場合又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 代決は、緊急やむを得ないときに限り行う。この場合において、教頭が2人以上あるときの代決の順序は、あらかじめ校長が指定する。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに校長に報告し、その承認を求めなければならない。

(代理及び代行)

第5条 校長又は教頭は、代理若しくは代行を行う理由が生じたとき又は当該理由が消滅したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類によるものとする。

(1) 校長の職務を代理又は代行をする理由が発生した場合 職務代理(代行)発生理由報告書

(2) 校長の職務を代理又は代行をする理由が消滅した場合 職務代理(代行)消滅理由報告書

(文書の取扱い)

第6条 学校の文書の取扱いについては、湖西市公立学校文書取扱要領(平成14年湖西市教育委員会告示第13号)の定めるところによる。

(学籍事務の取扱い)

第7条 学校の児童・生徒の学籍事務の取扱いについては、湖西市公立学校学籍事務取扱要領(平成14年湖西市教育委員会告示第14号)の定めるところによる。

(財務の取扱い)

第8条 学校の財務の取扱いについては、湖西市公立学校財務事務取扱要領(平成14年湖西市教育委員会告示第15号)及び湖西市公立学校徴収金取扱要領(平成14年湖西市教育委員会告示第17号)の定めるところによる。

(公印の取扱い)

第9条 学校の公印の取扱いについては、湖西市教育委員会公印規則(平成6年湖西市教育委員会規則第1号)及び湖西市公立学校公印取扱要領(平成14年湖西市教育委員会告示第18号)の定めるところによる。

(表簿の様式)

第10条 学校に備え付けるべき表簿は、次に掲げるとおりとする。

(1) 卒業証書授与台帳

(2) 学校医等執務記録簿

(学校経営書)

第11条 管理規則第51条に規定する学校経営書の記載事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校の沿革の概要に関すること。

(2) 学校の教育方針及び教育目標に関すること。

(3) 校務分掌組織に関すること。

(4) 児童生徒数に関すること。

(5) 校長、職員その他学校に勤務する全ての者に関すること。

(6) 学校の組織編成及び施設設備の概要に関すること。

(7) 教育課程に関すること。

(8) 勤務環境改善に関すること。

2 学校経営書は、毎年5月1日現在で作成し、教育委員会に届け出るものとする。

(申請、届出等)

第12条 管理規則の規定により、校長が教育委員会に提出すべき文書は、次のとおりとする。

(1) 学年始(夏季・冬季・学年末等)休業届

(2) 教育課程等編成届

(3) 教育課程等変更届

(4) 授業日変更届

(5) 臨時休業実施報告書

(6) 校外行事等実施届

(7) 校外行事等実施承認申請書

(8) 準教科書使用届

(9) 補助教材使用届

(10) 児童(生徒)原級留置報告書

(11) 児童(生徒)出席停止報告書

(12) 児童(生徒)視覚障害者等通知書

(13) 児童(生徒)出席督促通知書

(14) 卒業児童(生徒)通知書

(15) 児童(生徒)事故報告書

(16) 児童(生徒)死亡報告書

(17) 集団疾病報告書

(18) 主任等内申書

(19) 主任等変更内申書

(20) 学校医等委嘱内申書

(21) 施設設備事故届

(22) 物品亡失(き損)

(23) 学校警備及び防災計画書

(24) 前各号に掲げる文書のほか、教育委員会が必要と認める書類

(校務分掌)

第13条 管理規則第18条の規定により校長が定める校務分掌組織及び所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(学校日誌)

第14条 校長の命を受けた職員は、学校日誌に必要事項を記載し、校長に提出しなければならない。

(宿日直)

第15条 校長は、宿日直勤務命令簿により、職員に宿直及び日直の勤務を命ずるものとする。

2 校長の命を受けて宿直又は日直の勤務に従事した職員は、宿日直日誌に必要事項を記載し、校長に提出しなければならない。

(出勤簿)

第16条 校長及び職員は、出勤したときには出勤時刻を、退勤するときには退勤時刻を出退勤管理用システムに記録しなければならない。

2 勤務状況管理簿は、出勤簿として管理するものとする。

(勤務時間の割振り等)

第17条 校長は、年度当初、校長及び職員の勤務時間の割振りについて、勤務時間の割振り実施届を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、特定の日又は週において前項の規定により提出した勤務時間の割振りと異なる割振りを実施するときは、変形労働時間制による割振り簿を作成しなければならない。

3 校長は、週休日の振替又は代休日の指定を実施するときは、週休日振替簿兼代休日指定簿を作成しなければならない。

4 校長は、前3項の割振り等を実施した場合は、速やかに職員に対してその内容を明示しなければならない。

(休憩の交替)

第18条 校長は、職員に休憩時間を一斉に与えることができない場合は、休憩交替人員表(任意)を作成し、職員に明示しなければならない。

(年次有給休暇)

第19条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇等承認申請(請求)簿により校長に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により前項の規定による請求ができないときは、電話、伝言等により請求することができるものとする。この場合において、遅滞なく同項に規定する手続を執らなければならない。

3 校長の年次有給休暇の請求は、休暇等承認申請(請求)簿によるものとする。この場合において、年次有給休暇の期間が週休日を除き引き続き5日を超えるときは、あらかじめ年次有給休暇届により教育委員会の指示を受けるものとする。

4 第2項の規定は、校長の年次有給休暇の請求について準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。

(私傷病による特別休暇)

第20条 職員が負傷又は疾病(第22条に規定する結核性疾患を除く。)による特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 休暇等承認申請(請求)簿

(2) 医師の診断書(引き続き6日を超えない場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、当該特別休暇の期間が1月以上であるときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書(校長にあっては、副申欄は不要とする。以下同じ。)

(2) 医師の診断書

3 校長が第1項の特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿によるものとする。

4 第2項の規定は、前項の特別休暇の期間が引き続き7日を超えるときについて準用する。この場合において、同項中「1月以上である」とあるのは「引き続き7日を超える」と、「書類」とあるのは「書類(第1号の副申欄は不要とする。)」と読み替えるものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、当該特別休暇の期間が90日を超える場合には、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書

(2) 診断書

(公務傷病による特別休暇)

第21条 校長及び職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書

(2) 医師の診断書

(結核性疾患による特別休暇)

第22条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇を受けようとするとき又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書

(2) 診断書

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り判以上)

(ボランティア活動における特別休暇)

第23条 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動のための特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 休暇等承認申請(請求)簿

(2) ボランティア活動計画書

2 校長が前項の特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書及びボランティア活動計画書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(出産による特別休暇)

第24条 校長及び職員が出産による特別休暇を受けようとするときは、次の書類により教育委員会に申し出るものとする。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書

(2) 医師又は助産師の証明書

(妊娠障害による特別休暇)

第25条 女性職員が妊娠に起因する病状又は異常のため勤務が著しく困難である場合は、次の書類を校長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 休暇等承認申請(請求)簿

(2) 出産予定日を確認できる書類

(3) 勤務することが困難であることを確認できる書類

(4) 医師等の休業の指導が確認できる書類(当該特別休暇の取得日数が14日を超える場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、当該特別休暇の期間が1月以上であるときは、次の書類を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書

(2) 医師等の休業の指導が確認できる書類

(その他の特別休暇)

第26条 職員が第20条から前条までに定める特別休暇以外の特別休暇を受けようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿により校長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、校長が同項の特別休暇を受けようとするときについて準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「により校長の承認を受けなければならない」とあるのは「による」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該特別休暇の期間が引き続き7日を超えるときは、特別休暇(特別休暇期間更新)承認願・副申書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(介護休暇、介護時間及び子育て部分休業)

第27条 校長及び職員が介護休暇を受けようとするとき、又はその期間の更新を受けようとするときは、介護休暇承認申請簿により、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 校長及び職員が介護時間を受けようとするときは、介護時間承認申請簿により、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

3 校長及び職員が子育て部分休業を受けようとするときは、子育て部分休業承認請求書により、あらかじめ教育委員会に請求し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該承認に係る子の養育状況に変更が生じたときは、養育状況変更届により、遅滞なく、教育委員会に届けなければならない。

(専従許可)

第28条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の申請書が提出されたときは、専従許可意見申出書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第29条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年湖西市条例第23号)の規定により、職務に専念する義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該義務免が職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定によるときは、職務専念義務免除承認申請書に職務に専念することのできないことを証する書面を添付して校長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、校長は、承認を与えたときは、職務専念義務免除承認報告書により直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、当該義務免の期間が引き続き7日を超えるときは、第1項に規定する場合にあっては職務専念義務免除願を、前項に規定する場合にあっては同様式に職務に専念することのできないことを証する書面を添付して教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、校長が義務免を受けようとするときについて準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「を校長に提出し、その承認を受けなければならない」とあるのは「によるものとする」と読み替えるものとする。

(研修)

第30条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修を行うときは、研修承認願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員が前項の研修を行った場合は、速やかに校長に報告しなければならない。

(傷病による休職)

第31条 職員が地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当したとき、校長は次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 人事意見申出書

(2) 診断書

(3) 休暇日数計算書

(4) レントゲン写真(直接撮影四つ切り判以上のものに限る。期間更新の場合の提出は不要とする。)

2 前項の規定は、結核性疾患以外の傷病の場合に準用する。ただし、レントゲン写真は省略することができる。

(病状報告)

第32条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇を受けている場合は、3月ごとに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養経過報告書

(2) 診断書

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り判以上)

2 校長及び職員が傷病による休職を受けている場合は、6月ごとに前項第1号及び第2号の書類に加え休暇日数計算書を教育委員会に提出しなければならない。

(職務復帰・復職)

第33条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇若しくは結核性疾患以外の傷病による特別休暇(引き続き3月以上の場合に限る。)若しくは休職(専従許可による休職を除く。)を受けている期間が満了したとき又は当該期間内に職務に復帰しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 職務復帰(復職)願・副申書(人事意見申出書)

(2) 診断書(結核性疾患又は精神・神経系障害による傷病の場合に限る。)

(3) 医師の診断書(前号の傷病以外の傷病の場合に限る。)

(4) レントゲン写真(直接撮影四つ切り判以上)(結核性疾患の場合に限る。)

(5) 観察報告書

(6) 休暇日数計算書

2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要があると認める場合は、同項第1号及び第3号の書類を提出させることができる。

3 専従許可を受けて休職している職員が復帰しようとするときは、職務復帰(復職)願・副申書(人事意見申出書)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故及び死亡報告)

第34条 職員に事故があったとき若しくは法令に違反すると認められる行為があったとき又は職員が失そうにより行方不明になったときは、校長は、直ちに職員事故等報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、職員が死亡したときは、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 職員死亡報告書

(2) 死亡診断書の写し

(退職)

第35条 職員が退職しようとするときは、退職願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の退職願が提出されたときは、人事意見申出書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(赴任)

第36条 校長又は職員が発令の日から7日以内に赴任できないときは、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に赴任延期願を提出し、その許可を受けなければならない。

(履歴書)

第37条 職員が着任したときは、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

(履歴事項等の変更)

第38条 校長及び職員が氏名、本籍、現住所その他履歴事項を変更したときは、速やかに履歴事項等変更届を校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の届が提出されたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第39条 校長及び職員が、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書により教育委員会の承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第40条 校長及び職員が、地方公務員法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

(事務引継)

第41条 校長及び職員が長期にわたってその職を離れるとき、転任するとき、又は退職するときは、文書により、速やかに事務を引き継がなければならない。ただし、死亡その他の事由により事務を引き継ぐことができない場合は、この限りでない。

2 校長は、事務の引継ぎが完了したときは、校長事務引継完了届を教育委員会に提出しなければならない。

(出張)

第42条 校長及び職員の旅行命令は、旅行命令(依頼)簿によりこれを行う。

2 校長は、職員に引き続き7日を超える出張を命ずるとき(教育委員会から指示のあるものを除く。)は、出張届を教育委員会に提出しなければならない。校長が県外に宿泊を要する出張をする場合(教育委員会から指示のあるものは除く。)も同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、校長が引き続き7日を超える出張をしようとするとき(教育委員会から指示のあるものを除く。)は、出張承認願により教育委員会の承認を受けなければならない。

(復命)

第43条 職員は、出張の用務が終了したときは、帰校後速やかに復命書により校長に復命しなければならない。

2 前項の規定による復命は、用務が軽易な事項であると校長が認める場合は、口頭で行うことができる。

(書類の経由)

第44条 この規程により職員が教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。

(様式)

第45条 この規程に規定する様式は、別に定めるものとする。

(委任)

第46条 この規程に定めるもののほか、学校の校務処理及び執務要領に関し必要な事項は、校長が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教頭

1 教育課程の編成の資料の収集に関すること。

2 補欠授業者の割当てに関すること。

3 指導要録その他学籍に関する表簿の整理保管に関すること。

4 児童・生徒の出欠に関すること。

5 児童・生徒の保健及び安全に係る定例的事項に関すること。

6 教材及び教具の取扱いに関する事項のうち軽易なもの。

7 児童・生徒の学習指導に関する事項のうち軽易なもの。

8 児童・生徒の生徒指導に関する事項のうち軽易なもの。

9 児童・生徒の進学、就職指導に関する事項のうち軽易なもの。

10 職員会議の事前準備に関すること。

11 教務に関する文書の整理保管に関すること。

12 職員の服務に関する書類の受理に関すること。

13 児童・生徒及び職員に係る軽易な報告に関すること。

14 その他教務事務に関する事項のうち定例かつ軽易なもの。

事務主任

1 職員の諸願、諸届等(職員の服務に関することを除く。)の受理に関すること。

2 職員の事実証明に関すること。

3 出勤簿に関すること。

4 児童・生徒の証明(教務に関することを除く。)の発行に関すること。

5 表簿(学籍に関する表簿を除く。)の整理保管に関すること。

6 文書の収受及び発送に関すること。

7 文書の整理に関すること。

8 計画された予算の執行事務に関すること。

9 会計経理に係る軽易な報告に関すること。

10 備品台帳の管理及び財産に係る軽易な報告に関すること。

11 その他事務に関する定例かつ軽易な調査報告に関すること。

別表第2(第13条関係)

1 校務分掌組織

指導部・事務部

指導部

教務、教科指導、道徳指導、特別活動指導、生徒指導、進路指導、保健指導、給食指導、図書館指導、研修、特別支援教育、人権教育、交流教育、国際理解教育、環境教育、情報教育、生涯学習

事務部

庶務、人事、給与、福利厚生、管財、経理、監査・検査

補助機関

企画委員会、教務会、学年主任者会、交通安全促進会、学校保健委員会、就学指導委員会、教育課程編成委員会、進路指導委員会、研修推進委員会、予算委員会、生徒指導委員会、評価検討委員会、いじめ対策委員会、補助教材採用検討委員会、調査書作成委員会等

備考 参考のため例示したもの。

2 所掌事務

指導部

(1) 教育目標及び学校運営方針の企画に関すること。

(2) 教育課程、行事予定及び授業時間等に関すること。

(3) 職員の校務分掌に関すること。

(4) 児童・生徒の入学、転学及び卒業に関すること。

(5) 児童・生徒の進学及び就職等に関すること。

(6) 児童・生徒の出欠席等の管理に関すること。

(7) 学校保健及び安全に関すること。

(8) 教科書、教材及び教具等に関すること。

(9) 教務事務に関する表簿の管理に関すること。

(10) 学校の広報に関すること。

(11) 児童・生徒の学習指導に関すること。

(12) 児童・生徒の特別活動及び生徒指導に関すること。

(13) 児童・生徒の成績評価に関すること。

(14) 児童・生徒の表彰に関すること。

(15) 児童・生徒の登下校の管理及び防災に関すること。

(16) 修学旅行、遠足その他の学校行事等に関すること。

(17) 職員会議その他の会議に関すること。

事務部

(1) 文書に関すること。

(2) 調査統計に関すること。

(3) 就学援助に関すること。

(4) 庶務に関すること。

(5) 人事事務に関すること。

(6) 服務事務に関すること。

(7) 給与に関すること。

(8) 旅費に関すること。

(9) 福利厚生に関すること。

(10) 施設及び設備に関すること。

(11) 物品に関すること。

(12) 市費に関すること。

(13) 学校徴収金に関すること。

(14) 監査及び検査に関すること。

湖西市公立学校処務規程

令和5年3月2日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月2日 教育委員会規程第2号
令和6年2月9日 教育委員会規程第1号