障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
令和6年4月1日に障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
平成28年にスタートした障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人もお互いが尊重し合い、共に生きる社会(共生社会)を実現するための法律です。令和6年4月1日に障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
「障害者差別解消法」について
「合理的配慮の提供」とは?
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が求められたときに、事業者の負担が重すぎない範囲で、対応を行うことです。
(対応例:筆談、代筆、タブレット型端末の利用、介助など)
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更新日:2024年01月12日