健康保険証をなくしたときまたは汚れて使えなくなったとき

更新日:2020年12月02日

いつ

・保険証をなくしたとき

・保険証を汚して使えなくなったとき

だれが 世帯主または同一世帯の人
代理の可否 可 ※ただし、委任状と代理人の身分証明書が必要
方法 受付窓口に直接
受付窓口

・保険年金課

・新居地域センター

受付時間 午前8時30分~午後5時15分
持ち物

(1)身分証明書(AまたはBの書類)

A(1点でよいもの) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳等
B(2点以上必要なもの) 年金手帳(証書)、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード(顔写真なし)等

(2)使えなくなった保険証
(3)委任状 ※別世帯の代理人が申請する場合のみ 

お渡しするもの 国民健康保険証(身分証明書等の必要書類がない場合は、郵送します)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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