特定外来生物 アライグマ

更新日:2026年08月03日

アライグマ【環境省提供】

アライグマ【環境省提供】

アライグマとは

アライグマの特徴

・北米原産の哺乳類

・体長は40~60センチメートル程度

・尻尾の長さは20~40センチメートルで、縞模様が入っている

・毛の色は灰色から茶褐色、目の周りは黒色

・耳は大きく白い縁取り

・夜行性で木登り・泳ぎも得意

・後ろ足で自立できる

・春に6匹ほどの子供を産む

 

繁殖した経緯

動物園からアライグマが逃げ出したことをきっかけに、野生で定着するようになりました。

その後、テレビアニメの影響でペットとして人気を博し多く輸入されましたが、成長すると暴れる個体が多く、飼育に困難になり遺棄されたり、飼育施設から逃亡したりして、全国各地で定着がすすんでいます。

 

被害状況

■生態系に関わる被害

フクロウなどの鳥類を追い払ったり、水辺でサンショウウオやカエル類などを捕食したりします。

他の動物に対して感染症や寄生虫を媒介する可能性があり、希少な野生動物の減少など、日本の生態系へ重大な被害をもたらすことが懸念されています。

 

■農作物への被害

アライグマは一般に夜間に活動するため、目撃情報が得られにくいのが特徴です。

特にトウモロコシ、メロン、スイカ、イチゴなどの野菜・果樹、家畜飼料などに被害を及ぼします。

 

■生活環境への被害

民家の屋根裏等に住み着き、住宅等の設備の破損、糞尿をまき散らす、鳴き声による騒音などの被害を発生させます。

 

法律で以下のことが禁止されています

アライグマは「特定外来生物」に指定されており、法律で飼養、保管、運搬、輸入、売買、譲渡、野外に放つことなどが禁止されています。


個人の場合、最高懲役3年以下、300万円以下の罰金、

企業等の場合は、1億円以下の罰金が科せられます。

また、狩猟鳥獣であるため、狩猟以外で捕獲するためには鳥獣保護法による許可が必要となります。

(注釈)外来生物法についての詳細は、下記リンク先をご覧ください。

外来種被害予防の3原則

1.入れない

悪影響を及ぼすおそれのある外来種を、

海外から日本に、生息していない他の地域に「入れない」。

 

2.捨てない

飼育・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」。

野外に逃がしたり放ったりしない。

逃げ出さないように対策をする。

 

3.拡げない

既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」、「増やさない」。

 

外来種に関わる際は、この原則をしっかりと理解し、適切な対応を心がけましょう。

市内での状況

湖西市内各地でアライグマの生息が目撃されています。

アライグマなどによる被害により捕獲したいときは

狩猟鳥獣であるため、狩猟以外で捕獲するためには鳥獣保護法による許可が必要となります。

農業被害等があり捕獲したい場合は鳥獣捕獲等許可申請が必要です。

詳しくは「鳥獣捕獲等許可申請について」のページをご確認ください。

 

発見したときは

アライグマを目撃しても、むやみに近づいたり、捕まえたりしないようにしてください。暴れたり、感染症に感染したりする恐れがあります。

市による捕獲、駆除等は行っておりません。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

 

目撃情報提供のお願い

特定外来生物を目撃された場合は、下記の「特定外来生物(動物)の目撃情報フォーム」で目撃情報の情報提供にご協力をお願いします。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4533 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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