建築士法第22条の3の3関係(建設業関連業務)

更新日:2019年02月28日

 建築士法第22条の3の3の規定により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計業務又は工事監理業務については、書面による契約の締結と、当該書面に同法で定める事項を記載しなければなりません。
 湖西市が発注する建設業関連業務のうち、「建築士法第22条の3の3」の対象業務の落札者となった方は、次により業務担当課との協議手続等を行ってください。

対象業務

延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等(下記注意を参照)に係る設計業務若しくは工事監理業務です。
(建築士法第22条の3の3第1項又は第3項)

(注意)増築、改築、大規模修繕又は模様替にあっては、当該増築等に係る部分が新築とみなされます。

手続きの流れ

  1. 対象業務の落札者は、「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」を取得し、内容を記入してください。
    (設計業務用と工事監理業務用の2種類があります。)
  2. 重要事項説明と併せて、業務担当課に1.の書類を1部提出してください。
  1. 業務担当課での内容確認後、契約担当課から落札者に対し、契約締結に関する連絡をします。

(注意)契約書に1.の書類を綴じ込みます。

再委託に関する協議

対象業務の一部を再委託する場合にあっては、「再委託(変更)承諾申請書」を業務担当課に2部提出してください。

(注意)この書類は、契約書内には綴じ込みません。

書式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査室 契約検査係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1178 ファクス番号:053-576-1115
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