建築士法第22条の3の3関係(建設業関連業務)
建築士法第22条の3の3の規定により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計業務又は工事監理業務については、書面による契約の締結と、当該書面に同法で定める事項を記載しなければなりません。
湖西市が発注する建設業関連業務のうち、「建築士法第22条の3の3」の対象業務の落札者となった方は、次により業務担当課との協議手続等を行ってください。
対象業務
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等(下記注意を参照)に係る設計業務若しくは工事監理業務です。
(建築士法第22条の3の3第1項又は第3項)
(注意)増築、改築、大規模修繕又は模様替にあっては、当該増築等に係る部分が新築とみなされます。
手続きの流れ
- 対象業務の落札者は、「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」を取得し、内容を記入してください。
(設計業務用と工事監理業務用の2種類があります。) - 重要事項説明と併せて、業務担当課に1.の書類を1部提出してください。
- 業務担当課での内容確認後、契約担当課から落札者に対し、契約締結に関する連絡をします。
(注意)契約書に1.の書類を綴じ込みます。
再委託に関する協議
対象業務の一部を再委託する場合にあっては、「再委託(変更)承諾申請書」を業務担当課に2部提出してください。
(注意)この書類は、契約書内には綴じ込みません。
書式ダウンロード
(様式第2号)建築士法第22条の3の3に定める記載事項【設計業務用】 (PDFファイル: 35.7KB)
(様式第2号)建築士法第22条の3の3に定める記載事項【設計業務用】 (Wordファイル: 39.5KB)
(様式第2号)建築士法第22条の3の3に定める記載事項【工事監理業務用】 (PDFファイル: 38.2KB)
(様式第2号)建築士法第22条の3の3に定める記載事項【工事監理業務用】 (Wordファイル: 40.0KB)
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契約検査室 契約検査係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1178 ファクス番号:053-576-1115
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更新日:2019年02月28日