建築士法第24条の7関係(建設業関連業務)

更新日:2022年09月26日

 建築士法第24条の7の規定により、建築士事務所の開設者は、建築物の設計業務又は工事監理業務の契約を締結しようとする際は、あらかじめ管理建築士もしくは所属する建築士から建築主に対して、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。
 湖西市が発注する建築物の設計業務又は工事監理業務の落札者となった方は、次により重要事項説明書を作成し、業務担当課へ説明のうえ提出してください。

手続きの流れ

  1. 対象業務の落札者は、「重要事項説明書」を取得し、内容を記入してください。
    (設計業務用と工事監理業務用の2種類があります。)
  2. 業務担当課に1.の書類を2部提出してください。
  3. 業務担当課において、提出いただいた書類等の内容確認を終えましたら、契約担当課から落札者に対し、契約締結手続に関する連絡をいたします。

(注意)延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る業務については、下記の手続きについても必要です。

書式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査室 契約検査係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1178 ファクス番号:053-576-1115
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