コンテナやテントを利用した倉庫も建築確認申請が必要?

更新日:2019年05月16日

継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナやテントは、建築基準法第2条に規定される「建築物」に該当するため、設置する前に建築確認申請が必要となります。また、他法令の手続きが必要になる場合もあります。詳しくはご相談ください。

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静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4549 ファクス番号:053-576-1897
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