長期優良住宅の変更手続きについて

更新日:2022年03月07日

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更をしようとするときは、下記に記載する手続きが必要です。

変更認定申請(法第8条)

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、変更認定を受けなければなりません。(例:確認書の取り直しが必要な変更)

必要書類

  • 変更認定申請書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第三号様式)
  • 委任状
  • 確認書(変更後のもの)
  • 変更に係る図書、計算書

手数料は、こちらをご覧ください。 

提出部数

2部(正本、副本 各1部)

譲受人の決定(法第9条第1項)

認定を受けた分譲事業者は、譲受人の決定後3ヶ月以内に変更認定申請をしなければなりません。

必要書類

  • 変更認定申請書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第五号様式)
  • 委任状
  • 維持保全計画書
  • 売買契約書

 手数料は不要です。

提出部数

2部(正本、副本 各1部)

地位の承継申請(法第10条)

認定を受けた住宅において、一般承継された場合または所有権その他維持保全等の権原が移譲された場合、地位の承継申請が必要です。

必要書類

  • 地位の承継申請書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六号様式)
  • 委任状
  • 地位が承継されていることが分かる書類(売買契約書等)
  • 認定通知書(副本の原本)

手数料は不要です。 

提出部数

2部(正本、副本 各1部)

認定通知書(副本の原本)は、副本に添付してください。

軽微な変更の届出

認定を受けた後、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に掲げる軽微な変更が生じたときは、速やかに軽微な変更届けを提出しなければなりません。

必要書類

  • 軽微な変更届(任意様式)
  • 委任状
  • 変更に係る図書

提出部数

1部(受付印が押されたものの控えが必要な場合は、2部)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築住宅係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4549 ファクス番号:053-576-1897
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