各企業・団体におけるワクチン休暇等の導入について

更新日:2021年07月12日

企業・団体の皆様へのお願い

市内でのワクチン接種については、5月8日から65歳以上の方の接種を開始し、64歳以下の方の集団接種については、7月22日からの開始を予定しております。

現在、集団接種については、水・木・土曜日の午後及び日曜日・祝日の午前と午後を予定しておりますが、お勤めされている方については、土・日曜日や祝日に希望が集中することが懸念されます。また、ワクチン接種により一定の割合で頭痛・発熱などの副反応が発生することが確認されております。

このようなことから、各企業・団体の皆様におかれましては、希望する従業員の方々がワクチン接種を受けやすい環境を整えるワクチン休暇等の導入についてご検討いただきますようお願いします。

また、同様にワクチン接種を希望するご家族の付き添い等につきましても、併せてご検討いただきますようお願いします。

なお、ワクチン接種については、あくまで任意であることにも配慮をお願いします。

【参考1】ワクチン休暇等の例

  • 就業時間内のワクチン接種を認め出勤扱い(就業免除)とする。
  • 就業規則に新型コロナウイルスの「ワクチン休暇」を明記する。
  • 一時的な措置として「ワクチン休暇」を運用する。

【参考2】厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

〈ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取り扱い〉

Q 自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチンの接種や接種後に発熱などの症状が出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用したりできるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認め、その時間分終業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えています。どういった点に留意が必要でしょうか。

A 職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。

また、(1)ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、(2)特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます(※)。

こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて御検討いただくことが重要です。

※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康政策係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1114 ファクス番号:053-576-1150

メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか