要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について(洪水)

更新日:2025年12月22日

避難確保計画作成の経緯

水防法の改正により、区域内の要配慮者利用施設等では避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されています。

水防法に基づき、令和7年3月に静岡県知事が「洪水浸水想定区域」を指定したため、区域内の対象施設の管理者の皆様は避難確保計画の作成及び年1回以上の訓練の実施をお願いします。

対象施設

洪水浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設(主として高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に防災上の配慮を要する方々が利用する施設)

湖西市内の洪水浸水想定区域の確認

湖西市内の洪水浸水想定区域について、下記のリンクからご確認ください。

(湖西市版)洪水避難確保計画のひな形について

湖西市では、避難確保計画を作成するためのひな形を作成しました。

作成に当たっては、以下のひな型を参考に必要事項を入力して作成してください。

  • 避難確保計画は、完成させること自体が目的ではなく、防災力を高めるための手段であるため、この計画をもとに話し合いや訓練の場を設け、計画の実行性を高めてください。

社会福祉施設

洪水避難確保計画の提出について

避難確保計画を作成・変更した場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、危機管理課へ提出してください。なお、上記のひな形の【様式編】は、個人情報を含むため各施設で適切に保管し、【本編】のみを提出してください。

避難訓練結果の報告について

訓練を実施したら、危機管理課に訓練結果を報告してください。報告は訓練実施後1か月以内を目安にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課  災害対策係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4538 ファクス番号:053-576-2315
メールでのお問い合わせはこちら

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