民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年02月05日

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

参考ページ

こども家庭庁

法務省

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策課 こども政策係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら