令和8年4月からマイナ保険証がこども医療費受給者証やひとり親家庭等医療費受給者証として利用できるようになります
これまでは、湖西市のこども医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度を利用する場合は医療機関等の窓口でマイナ保険証等と併せて医療費受給者証を提示する必要がありましたが、令和8年4月からPMH(※1)に対応した一部の医療機関等でマイナ保険証1枚で受診できるようになります。
なお、対応していない医療機関等もありますので引き続き、受診時は紙の医療費受給者証もお持ちください(従来の紙の受給者証も引き続き交付します)。
※1「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」とは、デジタル庁が実施するマイナンバーカードを医療費助成の医療証等として利用できるようにするものです。

対象制度
利用方法
医療機関等の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証をかざしてください。

「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面が表示された場合に「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示は異なります。)

・(注1)マイナ保険証としての利用登録は必要です。登録手続きについては、以下のリンクを参照してください。
利用できる医療機関
令和8年4月1日以降、一部の医療機関等で利用可能です。
利用できるかどうかは、医療機関等へ直接お尋ねください。
・(注1)すべての医療機関等で利用可能となるわけではありません。医療機関等によって利用開始日は異なります。
・(注2)初めて利用する医療機関等、利用できるかわからない場合や医療費受給者証等の交付直後等は、紙の医療費受給者証も必ずお持ちください。
現在市で把握している、利用可能な医療機関等は以下のとおりです。
静岡県内(西部地区)の対応可能な医療機関等(令和8年1月15日時点)(PDFファイル:245.5KB)
よくある質問
1.マイナ保険証が医療費受給者証として利用できるようになると紙の受給者証は捨てていいですか
捨てないでください。県外で受診した場合窓口での申請時に紙の受給者証を確認させていただきますので、18歳まで大切にお持ちください。
2.県外の医療機関等で利用できますか
利用できません。県内の医療機関等(マイナ保険証が医療費受給者証として利用できる)で利用可能です。
3.誰のマイナ保険証を持って行ったらいいですか
医療費受給者証の対象者本人のマイナ保険証が必要です。
例えば、お子さまが受診される場合はお子さまのマイナ保険証をご持参ください。
4.マイナンバーカードを持っていません
健康保険の資格情報が確認できるもの(従前の保険証、資格確認書)と併せて紙の医療費受給者証を窓口に提示してください(医療費受給者証は引き続き発行します)。
5.今日、区役所で紙の医療費受給者証が交付されましたが、いつからマイナ保険証を医療費受給者証として利用できます
交付日から一週間程度で反映されます。
※申請が済んでいる方で、紙の受給者証が手元に届いていない場合はマイナ保険証を医療費受給者証として利用できません。
医療機関や薬局の皆様へ
日頃より、各種医療費助成制度におきまして、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
静岡県内の医療機関・薬局等におかれましては、PMH制度に対応できる体制が整いましたら、下記の回答フォームからご報告(任意)をお願いいたします。本ウェブサイト等で公開し、市民の方々に周知させていただきます。
窓口掲示用ポスター
窓口に来られた患者さんに対応医療機関等であることが分かるよう、掲示用画像データを用意しました。ご活用ください。

本事業は、市民の方だけではなく、医療機関の方々にとりましても大きな利便性が期待されますので、マイナ保険証1枚で受診できる環境整備に向けて、PMHの導入をご検討いただきますようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2026年01月28日