消火器取扱い

更新日:2023年05月09日

消火器の使用方法

消火器のリサイクルについて

小規模飲食店の消火器具設置義務について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が一部改正しました。令和元年10月1日から建築物の延面積に関わらず、火を使用する設備を設けた飲食店(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)に消火器具の設置が義務付けられました。

また、消火器は消防法17条の3の3の規定に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防長又は消防署長に報告する義務があります。

この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係、危険物係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1076番地
電話番号:053-574-0212
ファクス番号:053-574-0215
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