消毒用アルコールの安全な取扱い等について

更新日:2020年07月14日

市民の皆様へ

   今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

   消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取扱う場合には以下の項目に注意してください。
 

  1.    消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
     
  2.    室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
       また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
     
  3.    消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
       また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
     
  4.    消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

 

事業所の皆様へ

   消毒用アルコールは消防法(昭和23年7月24日法律第186号)に定める危険物第4類アルコール類に該当し、貯蔵、取扱いの量に応じ、消防法や湖西市火災予防条例(平成22年1月4日条例第36号)の規定が適用される場合があります。

  各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になる場合がありますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係、危険物係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1076番地
電話番号:053-574-0212
ファクス番号:053-574-0215
メールでのお問い合わせはこちら