社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2024年02月14日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を活用し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバーに関するホームページやコールセンター

マイナンバーに関するホームページ

赤い1の数字を持っているまいなちゃんのイラスト

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー制度に関する一般的なご質問、法人番号など事業所の方向けのお問い合わせ、通知カード・個人番号カードに関する問い合わせができます。

  • 電話:0120-95-0178(日本語窓口、フリーダイヤル)
  • 営業時間:平日は9時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日は9時30分~17時30分(年末年始の12月29日~1月3日を除く)

(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、マイナンバーに関することは050-3816-9405、通知カード・個人番号カードに関することは050-3818-1250におかけください。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードです。

表面には住所・氏名・生年月日などのほか、顔写真が表示されます。また、裏面には個人番号が表示されており、ICチップには電子証明書が標準搭載されます。

マイナンバーカード、表面・裏面の見本画像

マイナンバーカードでできること

  • 個人番号を証明する書類としての利用
  • 本人確認のための身分証明書としての利用
  • 各種行政手続きのオンライン申請(e-Tax(イータックス)など)
  • 証明書のコンビニ交付サービス(平成29年3月1日開始)など

注意事項

マイナンバーカードは、身分証明書として使えるカードですが、個人番号の収集は、法令で定められた手続でしか行うことができません。

有効期間

日本人

  • 所有者が20歳未満の場合:発行から5回目の誕生日まで
  • 所有者が20歳以上の場合:発行から10回目の誕生日まで

外国人住民

外国人住民の有効期限
住者、高度専門職第2号および特別永住者 日本人の場合と同様
上記以外の中長期在留者 カード発行日から在留期間の満了の日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者 カード発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 カード発行日から出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

交付手数料

当面は無料です。ただし、紛失などで再交付する場合は有料(マイナンバーカードのみ場合800円、電子証明書搭載(200円)の場合1,000円)となります。

通知カードとは

通知カードは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。紙製のカードで、券面には住所・氏名・生年月日などと個人番号が記載されています。また、通知カードをお届けする封筒の中には、マイナンバーカードの交付申請書も同封されています。

通知カードの紛失、再交付、記載事項変更などの手続きについては以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか