旅券(パスポート)の申請・取得
重要なお知らせ
令和5年3月27日から、パスポートの更新の申請がオンラインでできるようになりました。有効期間中のパスポートがある方で、以下に該当する方はマイナンバーカードを使ってマイナポータルから申請が可能です。
- パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合
- 査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合
※初めて申請する場合、お手持ちのパスポートがすでに失効している場合、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合はオンライン申請の対象外です。
※更新であっても、有効中のパスポートに記載されている氏名・本籍に変更がある場合はオンライン申請の対象外です。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
窓口で申請する際に必要な書類
(注意)「有効期間内の切替申請」(更新)で旅券の氏名や本籍の都道府県名に変更がなければ、(2)の戸籍謄本は省略できます。
(1)申請書
- 10年用と5年用があります。18歳未満の人は5年用のみ申請ができます。
- 用紙は、市民課・新居支所・西部市民サービスセンター(西部地域センター内)にあります。
2018年10月1日より「ダウンロード申請書」の運用も開始します。(外務省ホームページへリンク)
(注意)申請・受取の窓口は、市民課(本庁)・市民窓口係(新居支所)で行います。
(2)戸籍謄本:1通
記載内容が最新で、発行日から6か月以内のもの。※戸籍抄本での受付はできません。
- 「有効期間内の切替申請」で旅券の氏名や本籍の都道府県名に変更がなければ、戸籍謄本は省略できます。
- 家族で同時に申請するときは、戸籍が同一の場合は戸籍謄本を1通で共用できます。
(3)写真
無背景(影も無い)、無帽、正面向き、ふちなし、縦45ミリメートル、横35ミリメートル
カラー・白黒はどちらでも可。写真はそのまま旅券に転写されます。
不適当な写真の例
- 写真の規格が合わないもの
- 化粧、服装などにより本人確認が困難なもの
- 不鮮明なもの、変色したり汚れやキズがあるもの
- 目元がはっきりしないもの(眼鏡のレンズに光が反射したもの、眼鏡のフレームが目にかかっているもの、カラーコンタクトレンズ着用のもの、髪が目にかかっているものなど)
- 頭髪、着衣と背景が同一色で区別がつかないもの
- ヘアバンド、マスクなどで髪や顔を覆っているもの
白抜け状態になりやすい写真の例
- 背景が白色の場合
- 着用している衣服の色が白色の場合
- 頬や額、メガネに光の反射がある場合
- 長い髪を後頭部で結うなどして頬の輪郭と白い背景の境界にテカリがある場合
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
(4)以前取得した旅券
- 有効期間のある旅券は必ず必要です。
- 有効期間が切れている場合もお持ちください。
(5)本人確認書類
1点でよい本人確認書類
- マイナンバーカード
- 日本国旅券(有効旅券または失効後6か月以内の旅券)
- 運転免許証
- 船員手帳
- 海技免状
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 官公庁・公社公団等職員身分証明書(写真付)
2点必要となる本人確認書類(ア1点とイ1点の合せて2点)または(ア2点)
ア
- 国民健康保険・健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
- 共済組合員証
- 共済年金若しくは恩給の証書
- 交付請求書上に押印した印鑑の印鑑登録証明書
イ
- 学生証
- 法人(国若しくは地方公共団体を除く)が発行した身分証
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(アに掲げる書類を除く)
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 失効後6か月を超えた旅券
(6)住民票
1通
(注意)住民登録されている市町以外で申請する場合
申請についての注意事項
旅券の有効期間内に申請出来る場合
(注意)残りの有効期間は切り捨てとなります
- 有効期間の残りが、1年未満となったとき
- 査証欄に余白がなくなったとき
- 旅券の記載事項に変更があったとき
(注意)訂正申請もできます
代理申請
次の書類が必要です。
申請のみ代理人を通じて書類を提出することができます。
ただし、刑罰等関係に該当する人、居所申請の人は、代理人による申請はできません。
- 本人が申請する際に必要な書類(1)〜(7)
(注意)(6)の本人確認書類は、必ず原本を預かってきてください。 - 親族または指定した者を通ずる申請書類等提出委任申出書(申請書裏面)
- 代理人の本人確認書類((6)本人確認書類と同じ)
18歳未満の人の申請
法定代理人署名が必要です。
申請書裏面の法定代理人署名欄に親権者(父または母)が署名してください。
受領についての注意事項
- 旅券受領には必ず本人が申請された窓口へお越しください。
(注意)代理人が受け取ることはできません。 - 切替新規(申請時に有効期間中の旅券がある状態で新しくパスポートを作る)・訂正新規(申請時に有効期間中の旅券がある状態で、本籍や氏名などを変更した新しいパスポートを作る)・残存有効期間同一旅券申請(現在所持している旅券の有効期間を引き継いだまま、本籍や氏名などを変更した旅券にする)の場合、旅券を受け取る際に「前回取得したパスポート」を持参しないと受け取れません。
- 申請から旅券受領までの日数
申請日から8日目以降です。(申請日を含む)
(注意)土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く。 - 手数料
旅券受領時に、静岡県収入証紙(県証紙)と収入印紙で納めてください。
18歳以上 (10年旅券) |
18歳以上 (5年旅券) |
12歳〜17歳 (5年旅券) |
11歳以下 (5年旅券) |
|
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収入印紙 | 14,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 4,000円 |
県証紙 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 16,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 6,000円 |
(注意)残存有効期間同一旅券申請等につきましては、市民課へお問い合わせください。
静岡県収入証紙(県証紙)は、市役所内で販売しています。(収入印紙は市役所内では販売していませんので、郵便局等でお求めください。)
旅券発行日から6か月以内に受領されない場合、その旅券は失効します。受け取り期限までにパスポートを受領せず、パスポートが未交付失効となった場合には、次回申請時に通常より6,000円(内訳:収入印紙4,000円、県証紙2,000円)高い手数料を徴収します。
旅券窓口の開設時間(申請・受け取り)
窓口 (時間)
湖西市役所 市民課 (9時00分~17時00分)
新居支所 市民窓口係 (9時00分~17時00分)
(新居支所の問い合わせ先は053-594-1115)
(注意)土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年05月13日