認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

更新日:2021年11月26日

地方自治法及び地方自治法成功規則の改正により、認可地縁団体(自治会・町内会等の法人化)について以下の事項が変更となります。

1 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになります。

電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法による表決などがあります。

電磁的方法により会員の表決を認めるには、団体内において規約の改正または総会の決議が必要となります。なお、規約を改正される場合は、「規約変更認可申請書」を提出してください。

この改正は、令和3年9月1日から適用されます。

2 自治会・町内会は不動産の保有の有無にかかわらず、認可地縁団体となることができるようになります。

これまでは、不動産又は不動産に関する権利などの保有が前提で認可を受ける必要がありましたが、法改正により、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能になります。

この改正は、令和3年11日26日から適用されます。

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