がけ地近接等 危険住宅の移転に対する助成
がけ地の崩壊などにより住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者に補助金を交付します。
急傾斜地崩壊対策事業や、その他の災害防止対策と連携して国民の生命の安全を確保することを目的としています。
対象となる住宅
- 静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内に建っている既存不適格住宅
- 静岡県建築基準条例第10条に基づく、建築を制限している区域内に建っている住宅で、昭和29年3月31日以前に建てられたもの
- 土砂災害防止法の規定による土砂災害特別警戒区域内に建っている既存不適格住宅
- 基礎調査を完了し、Cの区域に指定される見込みのある区域に建っている既存不適格住宅
- 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域に建っている既存不適格住宅
- 上記AからEのいずれかの区域内に建っている住宅で、自然災害により安全上又は生活上の支障が生じ、移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示などを受けた住宅
補助限度額
除却等 | 危険住宅の除却などに要する費用に対して97万5千円まで補助 |
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住宅の建設・改修 (住宅の購入) |
危険住宅に代わる建物を建てたり購入したりするために金融機関などから借り入れをした場合、その利子(年8.5%を上限)に対して465万円まで補助 |
土地購入 | 移転先の土地を購入するために金融機関などから借り入れをした場合、その利子(年8.5%を上限)に対して206万円まで補助 |
敷地造成 | 移転先の土地の盛土・切土・法面補強などの敷地造成を行うために金融機関などから借り入れをした場合、その利子(年8.5%を上限)に対して60万8千円まで補助 |
書式は、湖西市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱および湖西市補助金等交付規則に規定されています。
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更新日:2019年04月01日