定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年07月28日

概要

デフレ完全脱却に向けた総合経済対策の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税について、納税義務者及びその配偶者を含む扶養家族1人あたり、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の「定額減税」が実施されました。

その際、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税全てを適用できないと見込まれる方に対しては、その時点での令和6年分推計所得税額及び令和6年度個人住民税額を元に算定した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付」)を、令和6年8月以降に給付しました。

また、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき額と「調整給付」の総額に差額が生じた方には、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)として行います。

不足額給付の詳細については、「広報こさい7月15日号及び本ウェブサイト等」に掲載します。

支給対象者

支給対象者ケース(1)

令和7年1月1日において湖西市に住所があり、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた者。

【不足額給付の概要説明(下イメージ図参照)】

A:不足額給付時調整給付所要額B:当初調整給付額(令和6年)

C:不足額給付額(令和7年) 

※A及びBは1万円単位

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【不足額給付額(令和7年)の内訳】

下記の(1)と(2)の合算額(合計額を万単位に切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額(実績)ー令和6年分推計所得税額(当初の推計)

※(1)<0の場合は0円

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(修正等あり)-令和6年度分個人住民税所得割額(当初)

※(2)<0の場合は0円

 

例)・子どもの出生など扶養親族等の増(定額減税可能額の増・所得税額の減)

・令和6年推計所得(令和5年所得を基に割り出し)>令和6年所得(失業など)(所得税額の減)

 

支給対象者ケース(2)

令和7年1月1日において湖西市に住所があり、当初調整給付の対象外となった者で、下記のABCの要件をすべて満たす者

A:所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円

B:税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)/合計所得金額48万円超の者)

C:低所得世帯向け給付(令和5年度及び令和6年度に実施した非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

給付額

支給対象者ケース(1)の場合

「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「調整給付額」の差額

支給対象者ケース(2)の場合

最高で4万円。

ただし、令和6年中に国外から転入した方、令和6年度住民税で被扶養者として1万円の減税を受けた方等は3万円。

ほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合には実情に即した金額。

申請方法(※詳細が決まりましたら掲載します。)

〇対象者には8月中旬からお知らせ(確認書等)を順次郵送します。

その確認書を返送、または確認書記載の2次元コードからWEB申請をしてください。

【郵送の場合】

A:市による過去の給付金事業等により「口座情報」が判明していて、口座の変更のない方は「確認書の署名欄」に記入し、添付書類とあわせて返信用封筒で返送。

B:口座の変更が必要な方または口座情報が判明していない方は、「確認書の署名欄、口座記入欄」に記入し、添付書類とあわせて返信用封筒で返送。

【添付書類】

1.本人確認書類(支給者又は代理人)の写し

有効期限内の免許証、マイナンバーカード(※マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、年金手帳、在留カードなど。

2.口座が確認できる書類の写し(※新たに口座情報を登録する方のみ)

金融機関・口座番号・口座名義人(カナ)がわかるもの。(通帳の内側見開きページ全面、キャッシュカード、口座情報の表示された印刷物など)

【WEB申請の場合】

利用の際は、「湖西市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」に記載の2次元コードを読み取ってください。申請の際には、上記添付書類1,2の写真のアップロードが必要です。

※口座名義人が支給対象者と異なる場合、WEB申請はできません。郵送で申請してください。

 

※次の方は申請が必要です。

・9月下旬を過ぎてもお知らせ(確認書等)が届かない方

 

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)※WEB申請もこの日までに申請

〇申請期限までに、提出がない場合、不足額給付を辞退したものとみなします。

〇審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。※市が書類を受理した日から1ヵ月後が目安です。

翻訳版確認書(Português(ポルトガル語)、Español(スペイン語)、English(英語))

支給対象者以外が受給する場合

確認書の裏面の「口座名義人が支給対象者と異なる場合」をご覧ください。

支給対象者・代理人両方の本人確認書類のコピーを同封してください。

※成年後見人が代理で受給する場合は、登記事項証明書のコピーを同封してください。

確認書の送付先の変更を希望する人

確認書の送付先を変更したい場合(住民票の住所地以外に送付希望の場合)は下記の送付先変更届を送付してください。※申請者(納税義務者本人)の本人確認書類の添付が必要です。

送付先変更届(PDFファイル:421.4KB)

【お問い合わせ先】

8月4日(月曜日)から10月31日(金曜日)の平日9:00~17:00

・手続きについて(コールセンター)📞053-576-4923

・給付額について(税務課市民税係)📞053-576-1218

・メールでのお問い合わせは⇒  choseikyufu@city.kosai.lg.jp

給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。

自宅に給付に関する不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

よくある質問

〇制度概要について

Q1-1 不足額給付は、どこの自治体から支給されますか。

 令和7年度分住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村)から支給されます。

Q1―2 令和6年分の所得税で修正申告や更正の決定、または令和6年度分住民税の申告を行いました。不足額給付の対象や支給額に影響がありますか。

   基準日(令和7年7月7日)の時点で本市が把握した令和6年分所得税情報と令和6年度分住民税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。
基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。

Q1―3 給付金は、課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。

〇支給対象者について

Q2-1 私は不足額給付の対象になりますか。

対象となる方には、8月中旬から確認書等を順次お送りします。
令和6年中に湖西市に転入した方や事業専従者などで、支給対象にもかかわらず9月下旬になっても確認書等が届かない場合は、湖西市給付金コールセンター(電話番号:053-576-4923、受付時間:平日午前9時から午後5時)まで、お問い合わせください。※確認書等が届かない方で給付の対象となる方もいます。その方は申請が必要になります。

Q2―2(不足額給付1)令和5年の所得に比べて、令和6年の所得が減少しましたが、確認書等が届きません。所得が減少しても支給対象にならないことがありますか。なお、令和6年度分の住民税は調整給付の基準日(令和6年7月1日)から変更していません。

支給対象にならない原因として、次のような場合が考えられます。

●「定額減税前の令和6年分所得税額、令和6年度分住民税所得割額」がいずれも0円の場合、控除不足額が発生しないため、不足額給付1の対象になりません。
 

●所得控除や税額控除の減額などがあり、結果として「令和6年分所得税」が「令和6年分推計所得税額」を下回らなかった。この場合、「所得税分の控除不足額(不足額給付時)」が、「所得税分の控除不足額(調整給付時)」を上回らないため、不足額給付1の対象になりません。

●所得の減少額が小さい。不足額給付は、1万円単位で切り上げて支給するため、所得の減少額が小さい場合は、不足額給付1の対象とならないことがあります。
 

Q2-3 支給対象者が死亡もしくは国外に転出してしまった場合は支給対象となるのか?

確認書の提出をする前に支給対象者が死亡した場合や国外転出した場合には対象にはなりません。

Q2-4 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか?

不足額給付の対象にはなりません。
※令和6年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。

Q2-5 これから還付申告(医療費控除、住宅ローン控除等)を行う。不足額給付をもらえますか?

基準日(令和7年7月7日)の時点で本市が把握した令和6年分所得税情報と令和6年度分住民税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。
基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。

Q2-6 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか?

令和7年1月1日時点で湖西市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

Q2-7 令和6年6月以降に支給された調整給付金(定額減税補足給付金)を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか?

不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付金を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。
ただし、調整給付金の受給対象であったが受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、調整給付金分を上乗せして受給することはできません。

Q2-8令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか?

低所得世帯向け給付(令和5年度及び令和6年度に実施した非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主・世帯員の方は不足額給付を受けることはできません。

Q2-9 住宅ローン控除後、定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付の対象になりますか?

減税しきれない分が調整給付によって給付されていなければ対象になります。

Q2-10 調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか。

調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で、湖西市に住民登録がない場合は不足額給付の対象とはなりません。

Q2-11 事業専従者でも不足額給付を受け取ることができると聞きました。給付の対象になるでしょうか。

事業専従者等、税制度上扶養親族から外れてしまう方で、令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(R5非課税世帯への給付、R5均等割のみ課税世帯への給付、R6非課税世帯への給付等)の対象世帯主・世帯員に該当していない場合、最大4万円(※1)を給付します。
湖西市において対象者であると把握できる方には、令和7年8月中旬以降、給付金額を記載した書類を送付する予定です。
※1 令和6年1月1日で国外居住者であった場合等には3万円

Q2-12 不足額給付の対象だと思うのですが、書類が届きません。手続きが必要ですか。

不足額給付の対象となる方には、令和7年8月中旬以降、給付金額を確認書等を送付する予定です。
ただし、湖西市で課税状況を把握できない等の場合には、書類を送付することができず、申請が必要となる可能性もあります。ご自身が不足額給付の対象と思われるにもかかわらず、湖西市から書類が届かない場合は、令和7年8月4日以降に設置予定の「湖西市給付金コールセンター(電話番号:053-576-4923)」、受付時間:平日午前9時から午後5時)までご連絡ください。
なお、申請の手続き等につきましては、詳細が決まり次第、市ウェブサイトでお知らせします。

〇支給額

Q3-1 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税特別徴収税額通知書」等をご確認ください。
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

Q3-2 令和6年中に扶養していた親族が国外転出により定額減税の対象外となりました。給付額は変わりますか。

定額減税可能額が変わるため、給付額も変わりますが、既に給付された分についての返還は求めません。

Q3-3 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。

死亡した日の時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。

Q3-4 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されますか。

控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に調整給付金を支給しています。
不足額給付金は調整給付金を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。

〇支給手続等

Q4-1 本人から申出や申請などの手続きを行わないと、支給を受けられませんか。

 確認書や申請書での申請が必要です。期限(令和7年10月31日(金曜日))までに紙での申請やオンライン申請をお願いします。不明な点がありましたら、湖西市給付金コールセンター(電話番号:053-576-4923、受付時間:平日午前9時から午後5時)まで、ご連絡ください。

Q4―2 代理人が申請・受給することはできますか。

原則として受給者本人の口座への支給となりますが、特別な事情がある場合には、次のいずれかの場合のみ代理人口座への受給が可能です。
申請の際は、郵送での申請をご利用ください。確認書の署名欄に支給対象者の署名を記入後、「口座名義人が支給対象者と異なる場合」に必要事項を記入し、添付書類とともに返送用封筒でご返送ください。※WEB申請では申し込みはできません。

Q4―3 確認書を提出後、どのくらいの期間で振込となりますか?

確認書等を受け取り、内容を確認しますので、振込までの目安としては確認書提出後1ヵ月程度となります。

 

Q4-4 振込に使用できない銀行はあるか?(ネット銀行など)

通常の金融機関のほか、ネット銀行でも振込可能です。国外金融機関口座への振込はできません。

〇その他

Q5-1 令和6年度の調整給付の支給額を記載した書類を紛失しました。再発行してもらえますか。

明細書の発行は可能ですので、湖西市給付金コールセンター(電話番号:053-576-4923、受付時間:平日午前9時から午後5時)まで、ご連絡ください。