定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
デフレ完全脱却に向けた総合経済対策の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税について、納税義務者及びその配偶者を含む扶養家族1人あたり、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の「定額減税」が実施されました。
その際、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税全てを適用できないと見込まれる方に対しては、その時点での令和6年分推計所得税額及び令和6年度個人住民税額を元に算定した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付」)を、令和6年8月以降に給付しました。
また、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき額と「調整給付」の総額に差額が生じた方には、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)として行います。
不足額給付の詳細については、「令和7年夏ごろ」に広報こさい及び市ウェブサイト等でお知らせを予定しております。しばらくお待ちください。
支給対象者
支給対象者ケース(1)
令和7年1月1日において湖西市に住所があり、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた者。
【不足額給付の概要説明(下イメージ図参照)】
A:不足額給付時調整給付所要額-B:当初調整給付額(令和6年)
=C:不足額給付額(令和7年)
※A及びBは1万円単位
【不足額給付額(令和7年)の内訳】
下記の(1)と(2)の合算額(合計額を万単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額(実績)ー令和6年分推計所得税額(当初の推計)
※(1)<0の場合は0円
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(修正等あり)-令和6年度分個人住民税所得割額(当初)
※(2)<0の場合は0円
例)・子どもの出生など扶養親族等の増(定額減税可能額の増・所得税額の減)
・令和6年推計所得(令和5年所得を基に割り出し)>令和6年所得(失業など)(所得税額の減)
支給対象者ケース(2)
令和7年1月1日において湖西市に住所があり、当初調整給付の対象外となった者で、下記のABCの要件をすべて満たす者
A:所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
B:税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額48万円超の者)
C:低所得世帯向け給付(令和5年度及び令和6年度に実施した非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付額
支給対象者ケース(1)の場合
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「調整給付額」の差額
支給対象者ケース(2)の場合
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
手続方法、申請期限、コールセンター
準備中です。令和7年夏ごろ掲載予定です。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
自宅に給付に関する不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 収納係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4536 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2025年02月14日