定額減税補足給付金について

【最新情報】

令和6年10月31日(木曜日)をもって定額減税補足給付金の受付を終了しました。

翻訳版確認書

目次

「補足給付金」とは

〇デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税(推計)から3万・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「補足給付金」が支給されます。

定額減税については下記のリンクへ

定額減税しきれない方へ給付金を支給します

支給対象者

令和6年1月1日時点において湖西市にお住まいの方で、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されている。

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える者を除きます。

 

※令和6年分推計所得税額とは令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する計算ツールを用いて推計した所得税額をいい、令和5年分及び令和6年分の実際の所得税額とは必ずしも一致しません。

 なお、令和6年分の所得税額が確定した後に、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で給付する予定です。

定額減税可能額

・所得税分=3万円×減税対象人数

・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

補足給付金

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

モデルケース

補足給付金が発生するケース

納税義務者本人が配偶者と子供2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合

 

所得税減税可能額・・・30,000円×4人=120,000円

1.所得税分控除不足額

120,000円-39,500円=80,500円

 

住民税所得割分減税可能額・・・10,000円×4人=40,000円

2.個人住民税分控除不足額

40,000円-60,000円=▲20,000円・・・マイナスのため0円

 

3.補足給付金

1+2=80,500円・・・補足給付金 90,000円(1万円単位で切り上げ)

 

補足給付金が発生しないケース

納税義務者本人が配偶者と子供2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税額が220,000円の場合。

 

所得税減税可能額:30,000円×4人=120,000円

1.所得税分控除不足額

120,000円-200,000円=▲80,000円・・・マイナスのため0円

 

住民税所得割分減税可能額・・・10,000円×4人=40,000円

2.個人住民税分控除不足額

40,000円-220,000=▲180,000円・・・マイナスのため0円

 

3.補足給付金

1+2=0円(減税しきれている)

定額減税で減税しきれているため、補足給付の支給はありません。

申請方法

支給が見込まれる人には、8月6日に確認書を発送します。その確認書を返送、または確認書記載の2次元コードからWEB申請をしてください。

郵送申請の場合

A:市による過去の給付金事業等により「口座情報が判明」していて、口座変更のない方は「確認書の署名欄」に記入し、添付書類とあわせて返信用封筒で返送。

B:口座の変更が必要な方又は口座情報が判明していない方は、「確認書の署名欄、口座記入欄」に記入し、添付書類とあわせて返信用封筒で返送。

【添付書類】

1.本人確認書類(支給者又は代理人)の写し

有効期限内の免許証、マイナンバーカード(※マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、年金手帳、在留カードなど。

2.口座が確認できる書類の写し(※新たに口座情報を登録する方のみ)

金融機関・口座番号・口座名義人(カナ)がわかるもの。(通帳内側見開きページ全面、キャッシュカード、口座情報の表示された印刷物など)

 

WEB申請の場合

利用の際は、「湖西市定額減税補足給付金のご案内」に記載の2次元コードを読み取ってください。申請の際には上記の添付書類1,2の写真のアップロードが必要です。

※口座名義人が支給対象者と異なる場合、WEB申請はできません。郵送で申請してください。

申請期限

10月31日(当日消印有効) ※WEB申請もこの日までに申請。

〇提出締め切り日までに、返送がない場合、本給付金を辞退したものとみなします。

〇審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。※市が書類を受理した日から1ヵ月後が目安です。

湖西市定額減税給付金コールセンター

令和6年8月1日から開設:053-576-4923

時間9時から17時(土日祝は除く)

※令和6年11月29日(金曜日)まで開設します。

下記窓口は混雑が予想されますので、できるだけ上記のコールセンターでのお問い合わせをご利用ください。

定額減税補足給付金問い合わせフォーム

https://logoform.jp/form/oU27/659670

お問い合わせに進む場合は、以下のものをお手元にご準備ください。画像添付が必要になります。

・身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 

定額減税給付金受付窓口

下記のとおり平日受付窓口を開設します。

【受付窓口開設日・時間】

・発送日(令和6年8月6日)の翌日から9月末まで(※土日祝除く)

・9時~17時

【問い合わせができる内容】

・確認書等の受け取り及び申請補助など

【設置場所】

湖西市役所 税務課内

 

下記のとおり休日の臨時窓口の開設を行います。

【臨時窓口の開設について】

・8月18日(日曜日)及び8月25日(日曜日)の2日間開設します。

湖西市役所1階ホール(予定)(9時から12時)

新居図書館(9時30分から12時)

 

支給対象者以外が受給する場合

確認書の裏面の「口座名義人が支給対象者と異なる場合」をご覧ください。

支給対象者・代理人両方の本人確認書類のコピーを同封してください。

※成年後見人が代理で受給する場合は、登記事項証明書のコピーを同封してください。

確認書等の送付先の変更を希望する人

「確認書等」の送付先を変更したい場合(住民票の住所地以外に送付希望の場合)は下記の送付先変更届を送付してください。※申請者(納税義務者本人)の本人確認書類の添付が必要です。

給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

「定額減税補足給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!市や県、国の職員を語る不審な電話や郵便があった場合は、市または警察にご連絡ください。

〇湖西市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。

〇湖西市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

また内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは下記チラシをご覧ください。

よくあるご質問 Q&A

共通

〇給付金の受給者は誰になりますか?

支給対象者となっている納税義務者が原則受け取ることになります。

〇私は、どの自治体から給付金を受けられますか?

個人住民税の定額減税及び補足給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となります。(令和6年1月1日住民票所在地)

〇対象者を決定する基準日はいつですか?

税情報に基づく給付となるため、令和6年度個人住民税を課税されている自治体から給付を行います。通知等は、令和6年7月1日を基準日として実施する予定です。

〇納税者本人が、身体不自由で、自分で確認書が提出できない場合、どうしたらよいか?

確認書の裏面の「口座名義人が支給対象者と異なる場合」をご覧ください。

支給対象者・代理人両方の本人確認書類のコピーを同封してください。

※成年後見人が代理で受給する場合は、登記事項証明書のコピーを同封してください。

給付金の対象者について

〇令和6年1月1日以降に子供が生まれた場合、調整給付の対象となりますか?

令和6年度の個人住民税は、令和5年中の収入および扶養親族など(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子供が生まれても、令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税及び当初の補足給付の対象となりません。

 

一方で、令和6年分所得税額の算定には、令和6年12月31日までに生まれた子供も扶養親族に含まれるため、令和6年分所得税額が確定した際、補足給付額に不足があった場合は、令和7年度に支給する給付金の対象となります。

〇令和6年1月2日以降に国外に出国した場合、補足給付金の対象になりますか?

個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日時点で国内に居住していた場合、要件を満たせば、当初の補足給付の対象とはなります。また、令和7年1月1日までに再び入国し、補足給付に不足が生じる場合は、令和7年度に行う不足分の支給対象となります。ただし、令和7年1月2日以降に再び入国した場合は、補足給付金に不足が生じた場合でも令和7年度に支給する不足額給付の支給対象額となります。※不足額給付の実施主体が存在しないため。

〇 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、定額減税及び調整給付の対象になりますか?

個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、個人住民税の定額減税及び補足給付の対象となりません。

一方で、令和6年分所得税額の算定は令和6年12月31日が基準日のため、この日までに国内に戻り、令和6年分所得税額が確定した後、補足給付額に不足があった場合は、令和7年度に支給する不足額給付の対象となる場合がございます。

〇令和6年1月2日以降に納税義務者本人が死亡した場合、調整給付の対象となりますか?

(1)確認書の返送前に亡くなられた場合、補足給付金は支給されません。

(2)確認書の返送後に亡くなられた場合、指定口座に支給され、相続の対象となります。ただし、令和7年度実施予定の不足額給付は支給・相続されません。

〇令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金を受給した場合も調整給付の支給対象となりますか?

令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金を受給した方も補足給付金の支給対象に該当する場合があります。

〇子供が離れて暮らしています。扶養していますが、給付金の対象となりますか?

お子さんが、国内に居住している場合には、給付金の対象となります。なお、国外に居住している場合には対象となりません。

給付金の計算について

〇「令和6年分推計所得税額なし(0円)、かつ令和6年度個人住民税所得割額なし(0円(注))の場合、調整給付金は支給されますか?

令和6年分推計所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない方については、

定額減税の対象となりません。また、これを補完する補足給付の対象とはなりません。

(注)税額はいずれも定額減税前の税額をさします。

〇住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響を受けますか?

今回の令和6年分推計所得税額の計算においての住宅ローンやふるさと納税など税額控除項目は反映されておりませんが、令和6年12月末における年末調整及び令和6年分確定申告において計上され、今回の補足給付金での不足額が生じた場合は令和7年度の不足額給付において支給される予定です。

 

修正申告、給付金不足額について

〇修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた場合(新たに発生した)場合、どうなりますか?

定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、補足給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。

※令和6年度の補足給付は届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。

〇令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定できないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、補足給付に不足額が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

その他

〇給付金は課税の対象となりますか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止とうに関する法律施行規則」に基づき非課税です。

〇振込口座は海外口座でも可能ですか?

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

〇今年と去年の所得額が相違し、過大給付となった場合は給付金を返還しなくてはならないのですか?

過大給付については、返還を求めることはありません。

関連情報

 

【定額減税給付金コールセンター】

8月1日からは053-576-4923 (9:00から17:00(土日祝除く))

〒431-0492

静岡県湖西市吉美3268番地

税務課収納係