国外転出(出国)する場合の市県民税について

更新日:2023年01月04日

市県民税は1月1日(賦課期日)現在、湖西市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある人に課税されます。年の途中で出国する場合も税額が変わることはありません。

(注意)1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。

納税管理人の選任が必要です

納税管理人とは

  • 市内に住所を有していない納税義務者が、納税に関する管理を委任する制度です。
  • 国内に住所を有する人が納税管理人になることができます。
  • 親族関係は問いませんので、友人などを選任することもできます。

[根拠法令:地方税法第300条、湖西市税条例第25条] 

出国が決まった日から10日以内に、以下の書類を提出してください

(注意)マイナンバーカードの写し(コピー)を添付してください。

(注意)日本に帰国した場合は、納税管理人を廃止する旨を届け出てください。

1月から6月頃(納税通知書が届くまで)の間に出国するとき

出国までに納税管理人を選任してください。

6月頃(納税通知書が届いた後)から12月までの間に出国するとき

  • 未納がある人は、その全額を納付するか、納税管理人を選任してください。
  • 市県民税が給与から天引きされている人は、残額分を一括徴収していただくように勤務先にご相談ください。
  • 全額納付済みの人は、手続きは必要ありません。

納税管理人の選任がされない場合

  • 課税される対象の人で、海外転出等により本人に納税通知書を送ることができない場合、「公示送達」という方法により課税を行います。
  • 「公示送達」とは、市役所の掲示板に通知を送ることができなかった旨の文書を掲示しておき、一定期間経過後に送ったとみなす制度です(地方税法第20条の2)。
  • 公示送達は、本人に通知を送付できないため、やむを得ず行う方法です。海外へ行っている間に延滞金が加算される等の不利益を被るおそれがあります。
  • 1月1日現在日本にいて、5~6月までに海外へ転出される方は特に、納税管理人の選任をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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