特別徴収について

更新日:2023年07月31日

従業員(納税義務者)からの質問

事業所(特別徴収義務者)からの質問

従業員(納税義務者)からの質問・回答

Q1.市県民税を給与から天引きしてほしいのですが、どうすればよいですか?

勤務先の給与担当者にご相談ください。勤務先から市役所へ届出を行う必要があります。

(注意)従業員の方が直接市役所で手続きすることはできません。

Q2.退職した後に納税通知書が届いたのはなぜですか?

給与から天引きできなかった市県民税の残りの税額を納めていただく必要があるため、納税通知書をお送りしています。

(注意)退職前の勤務先からの届出に基づいて納税通知書を送付しています。

(注意)再就職等により現在の勤務先での給与から天引きを希望する場合は、勤務先の給与担当者にご相談ください。

Q3.市県民税は給与から天引きされているのに、自宅にも納税通知書が届きました。なぜですか?

年金収入がある場合

年金の収入から計算される税額については、給与からの天引きができないため、ご本人宛に納税通知書を送付しています。

営業・不動産・農業などの収入がある場合

確定申告書「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選択した場合は、ご本人宛に納税通知書を送付しています。

事業所(特別徴収義務者)からの質問・回答

「特別徴収税額決定通知書」発送後(5月~6月)に多い質問

Q4.退職した従業員が「決定通知書」にのっています。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、「異動届出書」)をご提出ください。

給与支払報告書提出後に退職等の異動があった場合は、4月15日(15日が土日祝日の場合は翌平日)までに届出を行うこととなっています(地方税法第317条の6第2項)。

Q5.「異動届出書」を提出したのに「決定通知書」に反映されていません。

期限後に提出された場合は、反映されていません。

  • 期限内(4月15日)の受付…5月15頃発送の「決定通知書」に反映されます。
  • 期限後から5月末頃までの受付…6月13日頃発送の「変更通知書」に反映されます。

Q6.「決定通知書」にのっていない従業員がいます。

以下に該当する場合は、記載されておりません。特別徴収とする従業員がいる場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」(以下、「切替届出書」)をご提出ください。

  1. 令和5年1月1日時点の住民登録が湖西市以外
  2. 給与支払報告書等の課税資料の提出がない
  3. 給与支払報告書が普通徴収対象者として提出されている
  4. 「切替届出書」が未提出 …など…

「特別徴収税額変更通知書」発送後に多い質問

Q7.普通徴収の従業員を特別徴収としたいのですが、いつから特別徴収にすることができますか?

原則は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出する月(収受月)の翌々月以降からです。

  • 上記以外の月を指定する場合は、発送予定日を考慮して開始月を決定してください。毎月25日頃までに収受した届出書を反映した通知を、翌月3日頃発送の予定です。
  • 4月15日まで収受分は5月15日頃、5月31日まで収受分は6月13日頃に発送予定です。

(注意)普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。ご本人が納付するようにお伝えください。

Q8.従業員の退職の届出は電話でいいですか?

eLTAXまたは郵送で「異動届出書」をご提出ください(電話・ファックス・メール不可)。

Q9.法人の名称や所在地などが変更になりました。どうすればよいですか。

eLTAXまたは郵送で「異動届出書」をご提出ください(電話・ファックス・メール不可)。

Q10.提出した届出書の内容に変更がありました。どうすればよいですか。

届出書の上部に「訂正」と記載して再提出してください。提出済の届出書のコピーがお手元にある場合は、届出書を2本線などで訂正したものを再提出する形でも構いません。

Q11.特別徴収税額が0円と記載された「変更通知書」が届きました。

提出された届出書にもとづき、退職等の処理を行った結果、特別徴収税額が0円になった(特別徴収による納税義務がなくなった)ことを示すものとして送付しています。

Q12.「変更通知書」の摘要欄の退職日が違います。

摘要欄の日付は、届出書記載の「異動年月日」が表示されています。空欄の場合は、原則、届出書収受日としていますので、ご了承ください。なお、「異動年月日」は税額計算に影響しません。

Q13.従業員の税額が増額となっています。理由を教えてください。

理由は「変更通知書」の適用欄に記載されています。詳細は、従業員ご本人以外にはお答えできません。

Q15.税額を誤って少なく納入してしまいました。

以下のいずれかの方法で差額分を納入してください。

  • 当初の発送時に同封した白紙の納入書を使用して納入。
  • 共通納税を利用して納入。
  • 以下から納入書をダウンロードして納入。

(注意)事業所として滞納がある場合、事業所分の「滞納等がない証明書」が発行できないほか、従業員の納税証明書に滞納額として表示されてしまいます。

Q16.eLTAXの利用方法について教えてください。

eLTAXのヘルプディスクにお問い合わせください。

Q17.市町村コードを教えてください。

222216です。

(注意)指定番号とは異なります。eLTAX利用時に指定番号の項目に入力しないようにご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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