特別徴収について(従業員を雇用している事業主の皆様へ)
特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)から従業員(納税義務者)に対して支払う給与等から市県民税額を引き去り、翌月10日までに納入していただく制度です。
税額の通知
決定通知(毎年5月15日頃発送)
以下の1~4の書類を事業所に送付します。4月15日までに収受した届出書等(地方税法第317条の6第2項)の内容を反映した通知です。以後に収受した届出書等の内容は、変更通知書でお知らせします。
1.特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
特別徴収税額とその月割額が記載されています。月割額を従業員の給与から天引きし、納入してください。
2.特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
従業員にお渡しください。個人情報保護の観点から、秘匿化のため圧着して送付していますので、ご本人以外は開封しないでください。
3.納入書
4.特別徴収のしおり
変更通知(5日頃発送)
異動届出書の提出、従業員の期限後の確定申告や課税調査による課税更正など、税額に変更があった場合に以下の書類を送付します。
(注意)納入書は送付されません。「決定通知書」と一緒に送付された納入書を訂正してご利用ください。
1.特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)
変更後の特別徴収税額とその月割額が記載されています。変更後の税額を給与から天引きし、納入してください。
2.特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)
従業員にお渡しください。個人情報保護の観点から、秘匿化のため圧着して送付していますので、ご本人以外は開封しないでください。
納期と納入方法
特別徴収期間は、毎年6月から翌年5月までの12ヶ月です。
納期
月割額を徴収した月の翌月10日
(注意)土・日・祝日の場合は翌営業日
例:6月分は7月10日
納入方法
以下のいずれかの方法により、従業員の給与から天引きした税金を取りまとめて納入してください。
納入書
「決定通知書」と一緒に送付された月割りの納入書により金融機関で納入してください。紛失等したときは、以下の納入書をご利用ください。
電子納税
eLTAX(エルタックス)から電子納税(共通納税)をしてください。
eLTAX 地方税ポータルシステム(地方税共同機構のウェブサイトへ移動します)
納期特例
従業員が常時10人未満の事業所については、以下の申請書を提出し、承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度を利用できます。
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書 (PDFファイル: 73.0KB)
- 6月から11月分の納期:12月10日
- 12月から翌年5月分の納期:6月10日
(注意)納期特例の承認後に給与の支払いを受ける者が10人以上となった場合には、以下の届出書を提出してください。
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書 (PDFファイル: 59.2KB)
異動等の届出方法
従業員の異動等があったときには、eLTAX(エルタックス)または書面(郵送可)にて届出書の提出をお願いいたします(電話・ファックス・メールは不可)。
eLTAX 地方税ポータルシステム(地方税共同機構のウェブサイトへ移動します)
従業員の退職・休職・転勤などの異動があったとき
提出期限:従業員に異動があった翌月の10日
(地方税法第321条の5第3項、地方税法施行規則第9条の5)
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 410.8KB)
退職・休職日 | 未徴収税額の徴収方法 | 記入例 |
---|---|---|
6月1日から12月31日 | 一括徴収または普通徴収 | |
1月1日から4月31日 | 本人の申し出がなくても一括徴収(注意) |
(注意)一括徴収が義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。ただし、未徴収税額が給与等を超える場合はこの限りではありません。
<記入例>転勤等(特別徴収継続) (PDFファイル: 254.0KB)
新しい勤務先(給与支払者)で引き続き特別徴収される場合は、新しい勤務先に月割額と徴収開始月を連絡してください。
事業所(給与支払者)間で連絡ができない場合は以下のとおりご対応ください。
- 旧事業所…「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出
(異動事由「1.退職」、徴収方法「3.普通徴収」を選択) - 新事業所…「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出
普通徴収の人を特別徴収に切替えるとき
提出期限:従業員に異動があった翌月の10日
普通徴収から特別徴収への切替届出書 (PDFファイル: 253.0KB)
<記入例>普通徴収から特別徴収への切替届出書 (PDFファイル: 215.2KB)
- 特別徴収開始月は、原則、切替届出書提出日の翌々月以降としてください。
(注意)普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるようにお伝えください。
事業所の所在地や名称等を変更したとき
提出期限:変更後すみやかに
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル: 245.9KB)
提出先(郵送可)
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
湖西市役所 税務課 市民税係
よくある質問については以下をご覧ください
外国人を雇用するとき
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
(注意)日本人と外国人で手続きの方法が異なるものではありません。
退職・帰国(出国)するときには一括徴収にご協力ください
外国人を雇用する事業者の方へ(総務省) (PDFファイル: 383.9KB)
外国人の方の個人住民税について(総務省のウェブサイトに移動します)
退職所得の特別徴収
退職所得に係る市県民税については、退職金等の手当が支払われる際に支払者が税額を計算して、退職金等の支給額から市県民税の税額を差引いて納入することとされています。
納入申告書(退職所得に係る分離課税分) (Excelファイル: 102.4KB)
退職所得に係る税額の計算方法
退職所得の金額 = (収入金額-退職所得控除額)×1/2 (注意)千円未満切捨て
退職所得控除の計算
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数=退職所得控除額 (注意)80万円未満の場合は80万円 - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=退職所得控除所額
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2023年07月28日