療育手帳
療育手帳とは
発達期(18歳未満)に知的な遅れがみられ、児童相談所または更生相談所において知的障害者(児)と判定された方に対して交付される手帳です。
療育手帳を交付された場合、様々なサービス等を受けられる可能性があります。詳細は下記の「湖西市障害福祉のしおり」をご確認ください。
下記のうち、申請されるものをクリックしてください
注)申請書、調査票をパソコン等で入力される場合は、お客様自身で印刷の上、ご提出ください。
また、マイナンバーカード等で身分を確認しますので、ご了承ください。
新規申請
内容
知的発達の遅れが発達期(18歳未満)にみられる場合は申請してください。
注)18歳以上の方でも、交付される場合があります。まずはご相談ください。
後日、西部児童相談所の職員との面接があります。
注)面接日程が込み合っている場合もあります。お急ぎの方は早めに申請してください。
3歳未満のお子様は発達程度の判断が難しく交付ができない場合もあります。事前に下記連絡先または西部児童相談所へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身、無帽、ポラロイド不可、撮影後6ヶ月以内のもの)
- 母子手帳
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 療育手帳交付申請書
- 調査票
申請書(新規交付申請) (Wordファイル: 35.0KB)
再判定
内容
療育手帳に記載の次期判定年月を含む4ヶ月前から申請できます。
例)次期判定年月が令和6年9月の場合は、令和6年6月から申請可能。
注)再判定のご案内はありませんので、ご注意ください。
後日、西部児童相談所の職員との面接があります。
注)面接日程が込み合っている場合もあります。お急ぎの方は申請可能日以降、すぐに申請してください。
注)療育手帳の更新を希望されない場合は返還手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 療育手帳
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 再判定申請書
- 調査票 (「2.生育歴」は記載不要)
写真変更の必要がある方
下記に該当する方は「再判定」の申請と同時に「再交付」も申請してください。
- 写真の変更を希望する方(任意)
- 手帳の備考欄がない方
- 他県または浜松市、静岡市から引っ越しをされて当時の手帳をそのまま利用されている方
再交付
内容
手帳を紛失したとき、手帳が破れたとき、写真を変えるときなどに申請してください。
手続きに必要なもの
- 写真1枚(タテ3cm×ヨコ4cm、上半身、無帽、ポラロイド不可、撮影後6ヶ月未満のもの)
- 療育手帳
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
住所・氏名変更
内容
住所や氏名が変わったときに申請してください。
手続きに必要なもの
- 療育手帳
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 住所や氏名の変更が分かるもの
- 記載事項変更届
申請書(記載事項変更届) (Wordファイル: 18.7KB)
療育手帳取得(再判定)時の検査結果が必要な方
内容
療育手帳交付(再判定)時の検査結果の「提供」を依頼することができます。
市役所にて申請いただき、その後西部児童相談所から申請者宛てに郵送されます。
検査結果の使用例)特別児童扶養手当の申請、障害年金の申請 など
手続きに必要なもの
特になし
転入・転出・死亡等の手続きについて
はじめに、市民課の窓口でお手続きください。
その後、お手元の手帳をお持ちのうえ、地域福祉課の窓口へお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年12月23日