都市計画施設の区域内における建築(都市計画法)

更新日:2019年02月28日

概要

 都市計画決定された都市計画施設(道路、公園など)、または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の区域内では、将来行う事業の円滑な施行のため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。

許可が必要となる場合

 上記の区域内で建築物の建築を行う際には、都市計画法第53条の許可が必要になります。

許可基準

 許可の基準は、都市計画法第54条に以下のとおり定められています。

建築許可基準詳細
項目 基準
建築物 容易に移転し、又は除却することができると認められるもの
階数 階数が2以下で、かつ地階を有しない
主要構造部 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造

必要な書類

申請の流れ

申請の流れを示したフロー図のイラスト

 詳細については、都市計画課都市計画係までお問い合わせください。

都市計画法(抜粋)

第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制

(建築の許可)
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
 一 政令で定める軽易な行為
 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
 四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
 五 第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

 2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
 3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

(許可の基準)
第五十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
 一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
 二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
 三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
 イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
 ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4560 ファクス番号:053-576-1897
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