開発行為について(都市計画法)
開発許可制度とは
開発許可制度は、都市周辺部の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るとともに、開発行為に公共施設や排水設備等の必要な施設の整備を義務付けるなど、良質な宅地水準を確保するために定められた都市計画法の制度です。
一定の規模以上の土地を開発するには許可が必要です
開発行為とは、主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更をする行為をいいます。
一定の規模以上の開発行為をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
区画形質の変更
- 区画の変更:道路、生垣等により土地の物理的状況の区分を変更すること
- 形質の変更:形状、性質を変更すること
(1)形状の変更:切土、盛土等の行為
(2)性質の変更:宅地以外の土地を宅地として利用すること
開発行為の許可を要する規模
- 市街化区域:1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域:原則として全ての開発行為
市街化調整区域では、原則として都市計画法の許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。詳しくは、「市街化調整区域内における建築」のページをご覧ください。
開発行為に該当しなくても、市との協議が必要となることがあります
3,000平方メートル以上の一団の土地の区画形質又は利用目的の変更を伴う事業を行う場合、市との協議が必要です。事業区域面積が5ヘクタール(用途地域内は10ヘクタール)以上のときは、静岡県との協議も必要です。
市との協議が必要となる事業の例
- 3,000平方メートル以上の開発行為
- 3,000平方メートル以上の太陽光発電所の建設や系統用蓄電池の設置
関連ページ
再生可能エネルギー発電設備等の設置を予定されている事業者の皆さまへ
開発許可の基準(湖西市開発行為等の手引き)
開発行為の許可基準(立地基準・技術基準)は、「湖西市開発行為等の手引き」をご覧ください。
技術基準は、静岡県の基準を準用していますので、詳しくは下記リンクから県ウェブサイトをご覧ください。
湖西市開発行為等の手引き
第1編 開発許可制度の概要(令和5年8月版) (PDFファイル: 510.9KB)
第2編 立地基準(令和5年8月版) (PDFファイル: 759.2KB)
技術基準(静岡県開発行為等の手引き第4編を準用しています)(県ウェブサイトに移動します)
申請書類の様式
申請書類の様式は以下のページに掲載しています。
許可申請手数料
以下のページからご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 開発指導係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1693 ファクス番号:053-576-1897
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2026年10月01日