○湖西市普通河川条例施行規則

昭和46年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市普通河川条例(昭和46年湖西市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則30・一部改正)

(定義)

第2条 条例第4条第1項第3号の規則で定める生産物とは、次のものとする。

(1) ささ、じゅん菜

(2) あし、かや

(3) うもれ木、竹木

(平13規則30・一部改正)

(占用台帳の作成及び保管)

第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定により許可したときは、台帳を作成し保管するものとする。

(平13規則30・一部改正)

(流水占用料等の徴収)

第4条 条例第17条第4項の規定に定める流水占用料等の徴収については、湖西市財務規則(昭和42年湖西市規則第11号)第45条に規定する納入通知書によるものとする。

2 条例第17条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 発電以外の流水占用料は、年額2分の1に相当する額を前期分として7月に、その残額を後期分として1月にそれぞれ徴収する。ただし、年度の途中において新たに通水を開始したとき、又は発電以外の流水占用料の額の増加があったときは、当該年度の発電以外の流水占用料の年額は、月割をもって算定する。

(2) 土地占用料又は土石採取料その他の生産物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。

(3) 市長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。

(平13規則30・一部改正)

(許可等の申請書及び提出部数)

第5条 条例第6条の申請書の様式は、許可申請書(様式第1号 その1)及び次の各号に掲げる許可を受けようとする行為の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為 (水利使用) (様式第1号 その2の1)

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為 (土地の占用) (様式第1号 その2の2)

(3) 条例第4条第1項第3号に掲げる行為 (河川の生産物の採取) (様式第1号 その2の3)

(4) 条例第4条第1項第4号に掲げる行為 (工作物の新築、改築、除却) (様式第1号 その2の4)

(5) 条例第4条第1項第5号に掲げる行為 (土地の形状の変更、竹木の栽植、竹木の伐採) (様式第1号 その2の5)

(6) 条例第4条第1項第6号に掲げる行為 (汚水の排出) (様式第1号 その2の6)

2 条例第10条第1項の規定による届出の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合 住所、氏名変更届(様式第2号) 

(2) 条例第10条第1項第2号又は第3号に該当する場合 行為廃止届(様式第3号)

3 条例第10条第2項の規定による届出の様式は、死亡(解散)(様式第4号)とする。

4 次の各号に掲げる承認を受けようとする者は、当該各号に定める様式を市長に提出するものとする。

(1) 条例第12条第1項の承認 権利譲渡承認申請書(様式第5号)

(2) 条例第12条第2項の承認 地位承継承認申請書(様式第6号)

5 条例第16条第2項の証明書の様式は、身分証明書(様式第7号)とする。

6 条例第17条第6項の申請書の様式は、流水占用料等減免申請書(様式第8号)とする。

7 市長に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。ただし、必要に応じて関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。

(平13規則30・一部改正)

(標識の設置)

第6条 条例第4条による許可を受けた者は、許可を受けた日から7日以内に、当該許可に係る区域内の見やすい場所に、河川許可標識(様式第9号)を設置しなければならない。

(平13規則30・一部改正)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平22規則115・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町普通河川条例施行規則(昭和46年新居町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則115・追加)

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(平成13年12月21日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の湖西市普通河川条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の湖西市普通河川条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成22年3月19日規則第115号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平13規則30・全改、令3規則22・一部改正)

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(平13規則30・全改)

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(平13規則30・全改)

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(平13規則30・全改)

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(平13規則30・全改、令3規則22・一部改正)

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(平13規則30・全改、令3規則22・一部改正)

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(平13規則30・全改、令3規則22・一部改正)

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(平13規則30・全改)

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(平13規則30・全改)

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(平13規則30・全改、令3規則22・一部改正)

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(平13規則30・全改)

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湖西市普通河川条例施行規則

昭和46年3月17日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)