○湖西市職員人事評価実施規程

平成24年3月30日

規程第9号

湖西市職員勤務評定実施規程(平成14年湖西市規程第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の業績、意欲、適正等について、客観的かつ継続的に把握し、これを職員の能力開発、任用、給与制度、配置管理等へ反映させることにより、職員の資質の向上と組織の能率的な運営の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 業績評価 職員の資質、能力及び意欲の向上を支援する当該職員の本人目標の達成度に対する評価をいう。

(2) 能力・態度評価 職員が職務遂行の過程において発揮した能力及び職務に取り組んだ姿勢に対する評価で、評価要素ごとに定める指標に基づいてするものをいう。

(3) 人事評価 業績評価及び能力・態度評価を合わせた評価をいう。

(4) 評価者 人事評価をする職員をいう。

(5) 被評価者 人事評価をされる職員をいう。

(7) 副院長 病院管理規程第3条第1項の副院長をいう。

(8) 副院長代行 病院管理規程第3条第1項の副院長代行をいう。

(9) 部長 湖西市議会事務局規程(平成16年湖西市議会規程第1号。以下「議会事務局規程」という。)第3条の事務局長、湖西市事務分掌規則(平成18年湖西市規則第33号)第10条第1項の危機管理監、同規則第11条第1項の部長、同規則第12条の理事、湖西市教育委員会事務局組織規則(平成25年湖西市教育委員会規則第1号)第3条第1項の教育次長、病院管理規程第3条第1項の事務長、同条第2項の診療部長、同条第3項の診療技術部長、同条第4項の看護部長、同条第6項の健診センター長、同条第7項の血液透析センター長及び同条第8項の科部長並びに湖西市消防本部の組織に関する規則(平成22年湖西市規則第149号。以下「消防本部組織規則」という。)第4条第1項の消防長をいう。

(10) 副部長 病院管理規程第3条第4項の看護副部長及び同条第8項の副部長をいう。

(11) 副部長代行 病院管理規程第3条第8項の副部長代行をいう。

(12) 課長 議会事務局規程第4条の次長、湖西市事務分掌規則第11条第1項の課長、室長及び所長(湖西市水道事業管理規程(昭和59年湖西市企業管理規程第1号)第4条において準用する職を含む。)、同規則第13条第1項の参事、同規程第5条第1項の参事、湖西市教育委員会事務局組織規則第3条第1項の課長及び館長、同規則第4条の参事、病院管理規程第3条第2項の医長、同条第3項の科長及び室長、同条第4項の保健師長、助産師長及び看護師長、同条第5項の課長、消防本部組織規則第4条第2項の消防次長、同条第3項の課長及び同条第4項の参事並びに湖西市消防署の組織に関する規程(平成22年湖西市消防本部訓令第1号)第4条第1項の消防署長及び同条第2項の参事をいう。

(平29規程6・平31規程2・令3規程1・令4規程2・一部改正)

(人事評価の基本原則)

第3条 人事評価の実施に当たっては、職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、職員の業績、能力及び態度を公正かつ的確に評価しなければならない。

(対象となる職員)

第4条 人事評価は、任命権者が人事評価を実施することが適当でないと認める職員を除き、全ての職員を対象に実施する。

(人事評価の種類)

第5条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

2 定期評価は、毎年、次の各号に掲げる日に在職する職員に対し、当該各号に定める期間を評価期間として実施する。

(1) 3月1日 前年の10月1日から2月末日まで

(2) 10月1日 4月1日から9月30日まで

3 特別評価は、任命権者が必要と認める場合に、任命権者が定める期間を評価期間として実施する。

(定期評価の書式)

第6条 定期評価は、別に定める人事評価シートにより行うものとする。

(評価者)

第7条 評価者は、次の表に定めるとおりとする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

職員の区分

第1評価者

第2評価者

院長

病院事業管理者

副院長

院長

病院事業管理者

副院長代行

院長

病院事業管理者

部長

副市長、教育長又は院長

市長又は病院事業管理者

副部長

所管部長

院長

課長

所管部長

総務部長、教育長又は院長

監査委員事務局長及び会計管理者

総務部長

上記以外の職員

所管課長

所管部長

2 第1評価者の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被評価者が設定した職務目標が、組織方針に示された事項が職務目標として設定されていない場合又は目標が曖昧な場合には、適切な職務目標となるよう指導するものとする。

(2) 被評価者が設定した職務目標の達成に向けた取組みを積極的に支援するものとする。

(3) 能力・態度評価を行うため、被評価者の行動等並びに被評価者に対する指導及び育成の結果を別に定める執務状況記録書により随時記録するものとする。

(4) 被評価者との面談を実施するとともに、被評価者の業績評価及び能力・態度評価を基準に沿って絶対評価を行い、評価後直ちに人事評価シートを第2評価者に提出するものとする。

(5) 前号の面談において、第2評価者に評価結果について説明するとともに、第2評価者と意見を交換するものとする。

3 第2評価者の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1評価者による被評価者への指導状況を監督するものとする。

(2) 前項第5号の規定による第1評価者による評価結果の説明があった場合には、当該評価結果に係る根拠を確認するものとする。この場合において、当該評価結果の根拠が適当でないと判断したときは、第1評価者に再評価をさせなければならない。

(3) 前号前段の規定により第1評価者の評価結果の根拠を確認し、適当であると判断したときは、当該評価結果を承認するものとする。この場合において、第1評価者との間に当該評価結果に係る事実、認識に相違があるとき又は所管する第1評価者間の均衡を考慮する必要があるとき(人事評価シートを提出する第1評価者が1人のときは除く。)には、当該評価結果の調整を行った上で承認するものとする。

(4) 第1評価者の評価結果について、当該評価者に対し必要な指導及び助言を行った後、直ちに人事評価シートを総務部長に提出するものとする。

4 評価者は、次に掲げる責務を負う。

(1) 公正で、かつ、客観的な評価を行い、又は行わせること。

(2) 所管する被評価者を観察し、その行動等を記録し、正確な評価の基礎を整え、又は整えさせること。

(3) 所管する被評価者を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をすること。

(4) 第5条第2項の人事評価の期間の勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象として評価し、又は評価させること。

(5) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導及び育成を行うこと。

(6) 人事評価の評価技術の向上に努めること。

(7) 評価上の秘密を保持すること。

(平29規程6・令3規程1・一部改正)

(評価者補佐)

第8条 被評価者の勤務場所又は勤務形態により、第1評価者が日常において直接所管する被評価者を観察し、及びその行動等を記録することが困難な場合には、第1評価者は、正確な人事評価を行うため、第2評価者の承認を得て、評価者補佐(第1評価者が人事評価を行えるよう補佐する職員をいう。次項において同じ。)を指定することができる。

2 評価者補佐は、被評価者の行動等並びに被評価者に対する指導及び育成の結果を別に定める執務状況記録書により随時記録し、第1評価者に対して適切な内申をしなければならない。

(評価の調整)

第9条 総務部長は、必要に応じ、第2評価者の評価結果に係る評価者間の不均衡を調整するものとする。

2 総務部長は、必要に応じ、第1評価者及び第2評価者に対し、評価結果について説明を求めることができる。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、人事異動、給与への反映、職員研修及び人材育成に活用するものとする。

(人事評価の結果の本人開示)

第11条 人事評価の結果は、任命権者が人事管理上支障がないと認める範囲において、本人の申出に基づき、開示することができる。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

湖西市職員人事評価実施規程

平成24年3月30日 規程第9号

(令和4年4月1日施行)