○湖西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第42号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、湖西市重度障害者(児)医療費助成規則(平成16年湖西市規則第31号)による重度障害者(児)の医療費助成に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年湖西市告示第366号)による障害者(児)の日常生活用具の給付に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下、「外国人保護に関する通知」という。)による生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(平29規則10・一部改正)

第5条 削除

(令元規則44)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則(昭和55年湖西市規則第9号)第5条によるひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請若しくは第6条によるひとり親家庭等医療費助成金受給者証更新申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則第13条第1項によるひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請事項に変更があったときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査に関する事務又は当該届出に対する応答に関する事務

(令2規則41・一部改正)

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、市単住宅(湖西市営住宅管理条例(平成9年湖西市条例第20号)第2条第3号に規定する市単住宅をいう。第22条において同じ。)に係る次に掲げる事務とする。

(1) 湖西市営住宅管理条例第7条の入居の申込みの受理、当該申込みに係る事実についての審査又は当該申込みに対する応答に関する事務

(2) 湖西市営住宅管理条例第11条第1項及び第12条第1項の市長の承認の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 湖西市営住宅管理条例第13条第1項の家賃の決定又は同条例第14条第1項よる収入の申告の受理、当該申告に係る事実についての審査若しくは当該申告に対する応答に関する事務

(4) 湖西市営住宅管理条例第15条(同条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第18条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(5) 湖西市営住宅管理条例第31条第1項又は第41条第1項の明渡しの請求に関する事務

(6) 湖西市営住宅管理条例第31条第4項の期限の延長の申出の受理、当該申出に係る事実についての審査又は当該申出に対する応答に関する事務

(7) 湖西市営住宅管理条例第33条のあっせん等に関する事務

第8条 削除

(令元規則44)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号)第51条第1項の市民税の減免(個人に係るものに限る。)に関する事務

(2) 湖西市税条例第71条第1項の固定資産税の減免に関する事務

(3) 湖西市税条例第89条第1項又は第90条第1項の軽自動車税の減免に関する事務

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、湖西市重度障害者(児)医療費助成規則による重度障害者(児)の医療費助成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 重度障害者(児)の医療費助成に関する申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 前号の申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税(個人に係るものに限る。以下同じ。)に関する情報

(3) 第1号の申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱による障害者(児)の日常生活用具の給付に関する事務とし、同表第2の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 日常生活用具の給付に関する申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 前号の申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 第1号の申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害時の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護を受けようとする外国人、受けている外国人又は受けていた外国人(以下「要保護外国人等」という。)に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

(2) 要保護外国人等に係る湖西市税条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

(3) 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報

(4) 要保護外国人等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報

(5) 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

(6) 要保護外国人等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)による療育医療に要する費用の支給に関する情報

(7) 要保護外国人等に係る生活保護実施関係情報

(8) 要保護外国人等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

(9) 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報

(10) 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(11) 要保護外国人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報

(12) 要保護外国人等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(13) 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(平29規則10・一部改正)

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第16条 削除

(令元規則44)

第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則第5条によるひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請若しくは第6条によるひとり親家庭等医療費助成金受給者証更新申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者、受給資格者(湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則第3条に規定する「受給資格者」をいう。以下同じ。)若しくは受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその受給資格者と生計を同じくするもの(受給資格者が母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する児童のうち20歳の誕生日の前日までの間にある児童である場合は、この者と生計を同じくする者を含む。以下この条において「扶養義務者等」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者、受給資格者若しくは扶養義務者等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者、受給資格者若しくは扶養義務者等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者、受給資格者若しくは扶養義務者等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則第13条第1項によるひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請事項に変更があったときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査に関する事務又は当該届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者、受給資格者、若しくは扶養義務者等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者、受給資格者若しくは扶養義務者等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該届出を行う者、受給資格者若しくは扶養義務者等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者、受給資格者若しくは扶養義務者等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令2規則41・一部改正)

第18条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第19条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第20条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

第21条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、母子保健法第20条の措置に係る未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第22条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、市単住宅に係る次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 湖西市営住宅管理条例第7条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者(以下この条において「入居者等」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 入居者等に係る県民税(個人に係るものに限る。)又は市民税に関する情報

 入居者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 入居者等に係る生活保護実施関係情報及び外国人生活保護実施関係情報

(2) 湖西市営住宅管理条例第11条第1項及び第12条第1項の市長の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 湖西市営住宅管理条例第13条第1項若しくは第30条第2項の家賃の決定に関する事務 第1号(を除く。)に掲げる情報

(4) 湖西市営住宅管理条例第15条(同条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第18条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 湖西市営住宅管理条例第31条第1項又は第41条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号(を除く。)に掲げる情報

(6) 湖西市営住宅管理条例第31条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務 第1号(を除く。)に掲げる情報

(7) 湖西市営住宅管理条例第33条のあっせん等に関する事務 第1号(を除く。)に掲げる情報

第23条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 入居者又は同居者(以下この条において「公営住宅入居者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則46・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第24条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(5) 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(平29規則10・一部改正)

第25条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項に準じて行う保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項に準じて行う保護の開始又は同条第9項に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(3) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(4) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(5) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(6) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(7) 外国人保護に関する通知による生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(平29規則10・一部改正)

第26条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(平29規則10・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月25日規則第46号)

この規則は、平成29年7月26日から施行する。

(令和元年9月19日規則第44号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第16条の改定規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成27年12月28日 規則第42号
平成29年3月7日 規則第10号
平成29年7月25日 規則第46号
令和元年9月19日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第41号