○湖西市行政戦略会議等設置規程
平成30年3月30日
規程第4号
(設置)
第1条 市行政の基本方針を審議し、各部局間相互の総合調整を行うことにより、行政の効率的かつ適正な執行を図るため、行政戦略会議、幹部会議、調整会議及び連絡会(以下「行政戦略会議等」という。)を置く。
(行政戦略会議の位置付け)
第2条 行政戦略会議は、市の行政経営上の方針及び重要事項(以下「方針等」という。)を決定する最上位の会議とする。
2 市長は、行政戦略会議で方針等を決定したときは、各部署における事業の執行に関して、当該方針等から逸脱することのないよう命じることができるものとする。
(行政戦略会議等の構成等)
第3条 行政戦略会議等の構成、開催及び所掌事項等は、別表のとおりとする。
(調整会議及び連絡会の付議手続)
第4条 調整会議及び連絡会に付すべき事案がある部長(湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第10条第1項の危機管理監及び同規則第11条第1項の部長、湖西市教育委員会事務局組織規則(平成25年湖西市教育委員会規則第1号)第3条の教育次長、湖西市病院事業管理規程(平成25年湖西市病院企業管理規程第1号)第3条第1項の事務長並びに湖西市消防本部の組織に関する規則(平成22年湖西市規則第149号)第4条第1項の消防長をいう。以下同じ。)は、別表に定める提出書類を企画部長に提出しなければならない。
(平31規程2・令3規程1・一部改正)
(結果の周知)
第5条 企画部長は、行政戦略会議等による決定事項等のうち、主宰者が必要と認めるものは関係各部署に速やかに周知するものとする。
(事務局)
第6条 行政戦略会議等に関する事務の処理は、企画政策課において行うものとし、当該事務の手続については別に定める。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(湖西市庁議規程の廃止)
2 湖西市庁議規程(昭和59年湖西市規程第3号)は、廃止する。
(湖西市行財政研究委員会設置規程の一部改正)
3 湖西市行財政研究委員会設置規程(昭和59年湖西市規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
会議の区分 | 会議を構成する者 | 開催 | 所掌事項等 | |
付議できる事項 | 提出書類 (提出先) | |||
行政戦略会議 | 市長 副市長 教育長 企画部長 総務部長 | 市長は、副市長及び企画部長の意見聴取を経て会議を招集し、これを主宰する。 | (1) 市の行政経営の基本方針に関する事項 (2) 予算編成方針及び予算案に関する事項 (3) 組織の編成方針に関する事項 (4) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項 (5) 行政経営に関する市長特命事項 (6) 幹部会議及び調整会議において調整できない事項 (7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項 | 資料 (企画部長) |
幹部会議 | 市長 副市長 教育長 部長 都市整備部理事 | 副市長は、企画部長の求めに応じて会議を招集し、これを主宰する。 | (1) 行政戦略会議に付議する前に、検討又は調整すべきと副市長又は企画部長が判断した事項 (2) 市議会への提出案件及び規則等の制定改廃に関する事項 (3) 重要な施策の計画及び実施に関する事項 (4) 事務事業の合理化・効率化のための方策に関する事項 (5) 前各号に定めるもののほか、幹部会議において検討又は調整が必要であると企画部長が認める事項 | |
調整会議 | 部長 都市整備部理事 | 企画部長は、会議を招集し、これを主宰する。 | 行政運営において、異なる複数の部局間等の調整が必要な事項 | 調整会議付議事案申出書(様式第1号)及び資料 (企画部長) |
連絡会 | 市長 副市長 教育長 部長 都市整備部理事 総務部理事 議会事務局長 | (1) 副市長は、会議を招集し、これを主宰する。 (2) 原則毎週月曜日に開催する。 | 各部局間において情報共有が必要な事項の報告、伝達及び周知に関する事項 | 連絡会資料(様式第2号)又は資料 (企画部長) |
備考 提出書類の欄の「資料」については、様式を問わないものとする。