○湖西市立認定こども園園則
令和2年3月12日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第15条第1項第5号に規定する園則として同規則第16条各号に掲げる事項その他の湖西市立認定こども園条例(令和元年湖西市条例第40号。以下「条例」という。)第2条の表に掲げる幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 全体的な計画 こども園の教育・保育の内容及び子育て支援等に関する全体的な計画
(2) 幼稚園部 こども園において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して事業を行う部門
(3) 保育部 こども園において法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して事業を行う部門
(4) 園児 幼稚園部及び保育部に在籍する教育・保育給付認定子ども
(5) 保育標準時間認定 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「支援法施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。
(6) 保育短時間認定 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。
(こども園の目的)
第3条 こども園は、小学校就学前子どもに対し、適正な教育・保育を提供するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
(運営方針)
第4条 市長は、良質な水準かつ適切な内容の教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものとする。
2 市長は、園児の意思及び人格を尊重して、常に園児の立場に立って、教育・保育を提供するよう努めるものとする。
3 市長は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、教育・保育を一体的に行うよう努めるものとする。
4 市長は、園児の属する家庭及び地域を取り巻く様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
(職員の職種、職務及び職員数)
第5条 教育・保育の提供に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
園長 | 1人 | 園の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
教頭 | 2人 | 園長を補佐し、教育・保育の内容について保育教諭を統括する。 |
保育教諭 | 35人以内 | 教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録、家庭連絡等の業務を行う。 |
看護師 | 1人 | 園児の健康状態を観察し健康管理、衛生管理等の業務を行う。 |
栄養士 | 1人 | 園児の発達段階に応じた献立の作成及び食育指導を行う。 |
園医 | 3人 | 園児の健康管理業務を行う。 |
園歯科医 | 2人 | 園児の歯科に関する健康管理業務を行う。 |
園薬剤師 | 1人 | 園の環境衛生の維持管理に関する指導・助言及び職員への指導を行う。 |
用務員 | 2人以内 | 園内諸業務に従事する。 |
2 こども園の職員数は、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条に定める基準以上とする。
(令3規則24・一部改正)
(教育及び保育の内容)
第6条 全体的な計画は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき園長が作成する。
2 園長は、全体的な計画の作成に当たっては、園児及び地域の実情に配慮しなければならない。
3 園長は、全体的な計画を作成し、又は変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(こども園以外で行う教育・保育活動)
第7条 こども園における教育・保育活動として、遠足その他これらに類する行事をこども園の敷地外で実施するときは、園長は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項
(保護者に対する子育て支援)
第8条 こども園が実施する子育て支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども及び子どもの保護者の交流の場の提供に関すること。
(2) 子育てについての相談に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの健全な育成及び子育て支援のために必要なこと。
2 前項に規定する事業を実施する場合は、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(利用定員)
第9条 こども園の定員は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 幼保連携型認定こども園湖西市立岡崎幼稚園
クラス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
1号 | ― | ― | ― | 60人 | 60人 | 60人 | 180人 |
2号 | ― | ― | ― | 20人 | 20人 | 20人 | 60人 |
3号 | 9人 | 12人 | 12人 | ― | ― | ― | 33人 |
合計 | 9人 | 12人 | 12人 | 80人 | 80人 | 80人 | 273人 |
(2) 幼保連携型認定こども園湖西市立新居幼稚園
クラス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
1号 | ― | ― | ― | 50人 | 53人 | 53人 | 156人 |
2号 | ― | ― | ― | 25人 | 27人 | 27人 | 79人 |
3号 | 9人 | 12人 | 19人 | ― | ― | ― | 40人 |
合計 | 9人 | 12人 | 19人 | 75人 | 80人 | 80人 | 275人 |
(令3規則24・全改)
(学年及び学期)
第10条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、市長は、教育・保育のために特に必要と認めるときは別に学期を定めることができる。
(休業日)
第11条 こども園のうち、保育部の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
2 こども園のうち、幼稚園部の休業日は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日(4月1日から4月10日までの間において園長が定める期間をいう。)
(3) 夏季休業日(7月20日から8月31日までの間において園長が定める期間をいう。)
(4) 冬季休業日(12月20日から翌年1月10日までの間において園長が定める期間をいう。)
(5) 学年末休業日(3月15日から3月31日までの間において園長が定める日をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、園長が必要と認める日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休業日を取りやめ、変更し、又は別に定めることができる。
(開園時間及び教育・保育時間)
第12条 こども園の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開園時間を午後7時まで延長することができる。
2 こども園の教育・保育時間は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園部の教育時間は、1日につき4時間を標準とし、午前8時30分から午後2時30分までとする。ただし、季節により教育時間は増減するものとする。
(2) 保育部の保育時間は、次のとおりとする。
ア 保育標準時間認定の園児は、午前7時から午後6時までの範囲内で保育を必要とする時間とする。
イ 保育短時間認定の園児は、午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で保育を必要とする時間とする。
3 保育部の園児は、開園時間の範囲内で保育時間を延長して保育を利用することができる。
(入園)
第14条 こども園に入園を希望する者の保護者は、湖西市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年湖西市規則第5号。次条第2項において「細則」という。)第4条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(退園、転園及び休園)
第15条 園児の退園の手続については、湖西市保育の利用等に関する規則(平成27年湖西市規則第6号)第3条の規定による。
2 園児を転園させようとする保護者は、細則第4条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(令3規則24・一部改正)
(卒園)
第16条 園長は、市長が卒園を認定した園児に対し、卒園を証する修了証書(様式第2号)を授与する。
2 園長は、園児の保護者、園児であった者の保護者及び園児であった者から請求があったときは、こども園の在園期間を証するこども園在園証明書(様式第3号)を発行することができる。
(保育料等その他の費用の種類)
第17条 保護者は、条例第4条から第7条までに規定する保育料等及び湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年条例第13号)第4条に規定する給食費を市へ支払うものとする。
2 前項の保育料等及び給食費のほか、保護者の同意を得て、こども園の教育・保育の提供における便宜に要する費用について、市長は、実費を徴収することができるものとする。
(相談及び援助)
第18条 園長は、園児の行動、生活、健康状態等について、常に保護者と密接な連絡を取り、園児の心身の状況等の把握に努め、保護者の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(安全対策と事故防止)
第19条 園長は、安全かつ適切に教育・保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備するものとする。
2 園長は、事故発生防止のため、職員に対する研修を実施するものとする。
3 園長は、アレルギー対応マニュアルを策定し、適切な対応に努めるものとする。
(緊急時等の対応)
第20条 園長は、教育・保育の提供に際して園児に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに園児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 園長は、教育・保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者及び教育委員会に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 園長は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第21条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
2 園長は、教育・保育の提供に際して職員又は保護者による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、速やかに教育委員会、福祉事務所、児童相談所等適切な関係機関に通告する。
(出席停止)
第22条 園長は、園児が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれがある場合には、その保護者に対して当該園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(集団事故等の発生)
第23条 こども園又はその付近に感染症が発生したときは、園長は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 園児又は職員に、集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、園長は、直ちに市長に報告しなければならない。
(学級担任)
第24条 園長は、学級を担任する職員を命じなければならない。
(職員会議)
第25条 園長は、職務の円滑な執行に資するため、こども園に職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 職員会議の管理及び運営に関して必要な事項は、園長が定める。
(防火管理者)
第26条 市長は、こども園に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、園長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)及び同法に基づく命令、湖西市火災予防条例(平成22年湖西市条例第36号)その他関係法令に定める防火管理上必要な業務を行う。
(こども園の園医等)
第27条 こども園の園医、園歯科医及び園薬剤師は、園長の内申により市長が委嘱する。
(警備、防火及び防災)
第28条 園長は、毎年度の初めにこども園の警備、防火及び地震等の防災(園児の避難方法等を含む。)の計画を作成し、市長に届け出なければならない。
2 こども園の警備、防火及び地震等の防災の責任分担は、園長が定める。
(施設設備の損傷又は亡失の報告)
第29条 園長は、施設設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、直ちにその状況及び処置の概要を市長に報告しなければならない。
(自己評価)
第30条 園長は、こども園の教育・保育活動その他の運営状況について、当該こども園の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い、その結果を公表するものとする。
(秘密保持)
第31条 こども園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 園長は、小学校、他の特定教育・保育施設等、法第59条の地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該園児の保護者の同意を得なければならない。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第32条 園長は、その提供した教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 園長は、苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情を申し出た者との話し合いによる解決に努め、必要な改善を行うものとする。
3 園長は、苦情の内容、苦情に対する対応及び改善策について記録するものとする。
(表簿の備付け)
第33条 こども園に備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもの及び別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 認定こども園沿革誌
(2) 修了証書授与台帳
(3) こども園経営書
(4) 園務日誌
(5) 証明書交付台帳
(6) 湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年湖西市条例第23号)第19条に規定する市への通知に係る記録
(7) 保護者からの苦情の内容等の記録
(8) 事故の状況及び事故に際して採った処置に係る記録
(9) 前各号に掲げるもののほか、園長が必要と認める表簿
2 前項各号に掲げるもののほか、一時預かり事業を実施するこども園は、次に掲げる表簿を作成し、備えるものとする。
(1) 登録者一覧表
(2) 出席簿
(3) 受渡簿(チェック表)
(4) 保育日誌
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第14条の規定による入園に関する手続きについては、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(湖西市保育の利用等に関する規則の一部改正)
3 湖西市保育の利用等に関する規則(平成27年湖西市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 実施時間 |
開園日一時預かり | 幼稚園部の教育時間終了後から午後4時30分(園長が必要と認めた場合は午後5時30分)まで |
長期休園日一時預かり | 午前8時から午後4時30分(園長が必要と認めた場合は午後5時30分)まで |
非在籍児一時預かり | 幼稚園部の教育時間 |
一時預かり(一般型) | 午前8時30分から午後4時30分(園長が必要と認めた場合は午前7時から午後7時までの範囲で保育を必要とする時間)まで |
(令3規則24・全改)