事業ごみの処分方法
事業所から出たごみを地域のごみステーションに捨てることはできません
地域のごみステーションに出すことができるごみは、家庭生活から出るごみに限られます。
事業(農業、小売店、工場等を含む)活動に伴うごみは事業系ごみです。事業系ごみは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。適正に処理されない場合は処罰の対象となることがあります。
事業系ごみの処分方法
事業系ごみの処分方法や分別についてまとめた、「事業系ごみガイドブック」を作成しました。是非、ご活用ください。
飲食店、オフィス、商店などから出たごみ
産業廃棄物の場合
産業廃棄物処理業者に依頼する
産業廃棄物に該当する主なもの (PDFファイル: 157.4KB)
湖西市内の産業廃棄物処理業者一覧 (PDFファイル: 106.6KB)
詳しい処理は以下のリンクを参照ください。
一般廃棄物(産業廃棄物以外)の場合
ア 自ら環境センターまたは笠子処分場に搬入する
詳細は以下のファイル「事業系一般廃棄物受入指示書」を参照ください。
- 手数料は100キログラムまで1回につき1,200円、100キログラムを超え10キログラム増すごとに1,200円に120円を加算
- ごみは45リットル以下の透明または半透明のポリ袋に入れる
注意:笠子廃棄物処分場に搬入する場合は、事前に事業者登録をしていただく必要があります。
事業系一般廃棄物受入指示書 (Wordファイル: 418.0KB)
笠子廃棄物処分場_事業者登録手順 (PDFファイル: 207.2KB)
イ 事業系一般廃棄物許可業者へ収集の依頼をする
事業系一般廃棄物受入指示書をご参照ください。
一般廃棄物(産業廃棄物以外)の排出量が多量の場合
ごみの排出量が、1日又は1回の排出量が100キログラム以上である場合は、「湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則」第9条の規定に基づき、「多量の一般廃棄物排出届」を提出する必要があります。
上記の条件に該当する場合は、以下のファイル「多量の一般廃棄物排出届(様式第2号)」を書面にて環境センターまでご提出ください。
・【記入例】多量の一般廃棄物排出届(PDFファイル:50.1KB)
その他(PCB廃棄物の処理について)
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」)は、昭和28年頃から製造された合成油で、電気絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていました。しかし、昭和43年の事件を契機として、その毒性や環境汚染が社会問題化し、日本では昭和47年以降その製造が行われていません。
平成13年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行され、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進することが定められたほか、PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を自治体に届け出るとともに、平成38年度末までにこれを適正に処分することが義務付けられました。
詳しくは、静岡県 環境局 廃棄物リサイクル課(電話054-221-2426)へお問い合わせください。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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廃棄物対策課 廃棄物係
〒431-0441
静岡県湖西市吉美3294-47(湖西市環境センター)
電話番号:053-577-1280 ファクス番号:053-577-3253
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更新日:2023年03月27日