太陽光・風力発電設備設置(設置予定)事業者の皆様へ

更新日:2024年09月26日

湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例

本市は、平成31年4月に「太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドライン」を策定し、太陽光発電設備の適正な導入に取り組んでまいりました。

令和4年3月には、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電など)の設置による災害の発生の防止並びに自然環境及び生活環境の保全を図るため、市民や事業者、土地所有者などの責務及び適正な設置に関する基本となる事項を定め、「湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例」を制定しました。

湖西市内において再生可能エネルギー発電設備を設置・操業される皆様におかれましては、関係法令資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」環境省策定の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を遵守して頂き、当該地及び周辺地域の環境保全をはじめ、事業に対する地域住民の理解の醸成や、発電設備の計画的な運営適正な管理安心安全の確保に努めて頂きますよう、宜しくお願いいたします。

また、下記事項について取り組み頂きますよう、お願いいたします。

【おしらせ】稼働状況報告書の提出について

9月20日付で「湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例」第17条に係る維持管理等に関する”再生可能エネルギー発電設備等稼働状況報告書”(様式第16号 )のご提出をお願いする通知を届出事業者様宛に送付しました。本年度より郵送・窓口提出に加え、logoフォームによる電子申請での提出も可能となっております。

つきましては、稼働報告書必要事項を記載し、以下の3つの添付資料を合わせてご提出をよろしくお願いいたします。

・年間発電量が分かる資料(直近1年間)

・発電設備の現場写真(直近1年以内)

・発電設備の概要が表示されている標識(看板)の写真

再エネ条例稼働報告書申請二次元コード(Logoフォーム)

湖西市再エネ条例の概要

施行日

令和4年3月に制定、7月1日から施行しました。

条例施行日以前に事業を実施しているものについても、適用される事項があります。

対象となる事業

・太陽光発電設備・・・発電出力が10kw以上

・風力発電設備・・・・発電出力が10kw以上

※建築物に設置するものについては対象外です。

留意事項・手続きについて

留意事項

【計画時・設置前】抑制区域について

事業を抑制する「抑制区域」を指定します。

湖西市GIS、静岡県GIS、環境省GIS等で確認できます。下記リンクをご覧ください。

詳しく確認したい場合は、関係各課へお問い合わせください。

 

※抑制区域・・・格段の配慮が必要となる区域

【計画時・設置前】水源保全地域での土地取引、開発行為の届出

静岡県水循環保全条例に基づき、水源保全地域での土地取引、開発行為を行う場合には、2か月前までに県への届出が必要となりました。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

【計画時・設置前】説明会の開催による地域住民への事業内容周知・配慮

・市内で再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、あらかじめ地域住民等に対して説明会を開催しなければなりません。事業計画の初期段階から、地域住民を対象にした説明会の開催など、事業内容に十分な周知を行ってくださいますよう、お願いいたします。

・説明内容は施行規則第5条および資料「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を参考にしてください。

・事業者は、事業について地域住民等の理解が得られるように努めてください。

・事業者は、説明会終了後、地域住民から事業内容に対する意見を記載した書面(意見書)が提出された場合、14日以内に見解を示した書面(見解書)を地域住民に提出・内容説明をしてください。要望などが寄せられました際には、真摯に対応頂きますよう、お願いいたします。

・設置届出の際には、地域住民等説明会報告書(様式第5号)に意見書・見解書を添付の上、ご提出ください。説明会が複数行われる場合は、各回ごとの報告書作成となります。

・報告書への押印は、報告内容が説明会の内容と相違ない旨を認める押印となります。

【設置後】適切な管理・運営

・再生可能エネルギー発電施設には、適切な維持管理が必要です。土砂の流出・水害の防止、周辺環境との景観の調和に配慮するとともに、繁茂する雑草への対応をはじめ、適切な管理・運営を行っていただきますようお願いいたします。

・生じる産業廃棄物等は自らの責任において、関係法令に則り適正に処理して頂きますよう、お願いいたします。「廃棄物等費用積立ガイドライン」を参考にしてください。

【設置後】事故防止・非常時対応

標識・柵塀の設置にご協力ください。(FIT・FIP制度では一部の例外を除き、設置する設備に標識及び柵塀等の設置を義務付けています。)

・標識の掲示がない場合、当該設備が生活環境や公衆安全を損なう恐れがある際に管理者不明となり、速やかな対応ができない恐れがあります。

・柵塀がない場合は第三者が感電等により被害を受ける恐れや安定的な発電が阻害される可能性があります。

・落雷、大雨、暴風などの自然災害等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらす恐れがある事業が発生した場合、直ちに発電状況を確認した上、速やかに現地確認を行い対応をお願いします。

(参考資料)太陽光発電設備の破損・火災事例

破損の原因

・破損の原因:地盤の異常など(大雨で土砂が流出し、地盤が一部崩れる など)

火災の原因と特徴

・火災の原因:

漏電(ネズミなどの小動物にケーブルをかじられる)、放置されたペットボトルがレンズの役割をはたす、火の消えていないたばこの吸い殻による下草への着火など

・火災の特徴:

火災が発生した際、ソーラーパネルが日射により発電を継続している場合は感電の危険があり、放水活動が制限される場合があります。また、鎮火後も再発火や感電のリスクがあります。パネルの樹脂素材部分などが燃えることで、有害ガスが発生する恐れがあります。

手続きの流れ

(1)計画・設置・同意・着手

(設置)

・市内で対象となる再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、事業を実施しようとする前の60日前までに届出(様式1号~7号)を提出します。

・下記「届出提出の流れ」をご確認の上、「届出添付書類チェックシート」「持ち回りによる関係各課への照会状況」を添えて、届出書を環境課にご提出ください。

令和4年6月以前から事業を実施している方(既存設備)は速やかに届出をしなければなりません。詳しくは環境課までお問い合わせください。

※届出を行った事業者は、当該届出に係る事項の変更を使用するときは、速やかに変更届出書(様式11号)を提出します。

(同意)

・市内で対象となる再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、事業を実施する前までに市長の同意を得なければなりません。設置届出受理後、市が事業内容を確認します。

・事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置する場合は、同意をしないものとします。ただし、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めるものは、この限りではありません。

(事業着手・設置完了)

事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手しようとするときは事業着手届(様式12)、設置が完了したときは、14日以内に設置完了届(様式14号)を提出します。

(必要に応じて・・・事業着手の届出)

事業者は同意を受けた事業について、再生可能エネルギー発電事業の事業変更(様式8)を提出します。

(3)保守点検・定期報告

(維持管理等に関する定期報告・・・年に1回提出書類あり)

事業者は、再生可能エネルギー発電事業の設置工事が完了してからおおむね1年ごとに1回、稼働状況報告書(様式16号)の提出をお願いいたします。その際、直近1年間の発電量が確認できる資料と、直近の発電施設と事業区域内の状況が確認できる写真(標識を含む)の添付をお願いいたします。

(必要に応じて・・・承継の届出)

事業者から相続、売買、合併又は分割によって、地位を継承した者は、承継した日から14日以内に事業承継届出書(様式15号)を提出します。

(非常時・・・状況報告書の届出)

事業者は落雷・洪水などの自然災害又は火災などの人為的災害、その他非常事態が発生した場合、直ちに必要な対策を講じるとともに、状況報告書(様式17号)を提出します。

(4)撤去・処分

(事業の廃止)

再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、廃止後14日以内に廃止届(様式18号)を提出していただきます。

公表について

市長は、事業者又は土地所有者等に対して、必要な措置を講じるよう指導、助言及び勧告を行うことができ、事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容について、国及び県へ情報を提供するとともに公表することができます。

条例・規則

【ご参考に】関連する参考資料・外部リンクを掲載します

参考資料一覧

外部リンク一覧

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1141 ファクス番号:053-576-4880
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