湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例
本市は、平成31年4月に「太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドライン」を策定し、「太陽光発電設備の適正な導入」に取り組んでまいりました。
このたび、太陽光などの再生可能エネルギー発電設備の設置による災害の発生の防止並びに自然環境及び生活環境の保全を図るため、市民や事業者、土地所有者などの責務及び適正な設置に関する基本となる事項を定め、令和4年3月に条例を制定しました。
条例の施行日
・令和4年7月1日から条例が施行となります。
・条例施行日以前に事業を実施しているものについても、適用される事項があります。
条例のポイント
対象となる事業
・太陽光発電設備・・・発電出力が10kw以上
・風力発電設備・・・・発電出力が10kw以上
※建築物に設置するものについては対象外です。
抑制区域
事業を抑制する「抑制区域」を指定します。
説明会の開催
・市内で再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、あらかじめ地域住民等に対して説明会を開催しなければなりません。
・説明する内容は施行規則を確認してください。
・事業者は、事業について地域住民等の理解が得られるように努めてください。
・地域住民等は、事業者に対して、意見を申し出ることができます。
・事業者は、意見を申し出た地域住民等と協議しなければなりません。
・説明会終了後、地域住民等説明会報告書に自治会長の印をいただいてください。
届出
・市内で対象となる再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、事業を実施しようとする前の60日前までに届出をしなければなりません。令和4年6月以前から事業を実施している方は速やかに届出をしなければなりません。
・下記「届出提出の流れ」をご確認の上、「届出添付書類チェックシート」、「持ち回りによる関係各課への照会状況」を添えて、届出書を環境課にご提出ください。
・届出を行った事業者は、当該届出に係る事項の変更を使用するときは、速やかに変更の届出をしなければなりません。
持ち回りによる関係各課への照会状況 (Excelファイル: 21.1KB)
届出(様式1号)に添付する書類のチェックシート (Excelファイル: 31.5KB)
同意について
・市内で対象となる再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、事業を実施する前までに市長の同意を得なければなりません。
・事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置する場合は、同意をしないものとします。ただし、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めるものは、この限りではありません。
着手等の届出
同意を受けた事業について、再生可能エネルギー発電事業の着手、中止又は再開するときは、届出を提出しなければなりません。
完了の届出等
再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了したときは、14日以内に届け出なければなりません。
承継の届出
事業者から相続、売買、合併又は分割によって、地位を継承した者は、承継した日から14日以内に届け出なければなりません。
維持管理等に関する定期報告
再生可能エネルギー発電事業の設置工事が完了してからおおむね1年ごとに1回報告しなければなりません。
事業廃止の届出
再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、廃止後14日以内に届出を提出していただきます。
公表
市長は、事業者又は土地所有者等に対して、必要な措置を講じるよう指導、助言及び勧告を行うことができ、事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容について、国及び県へ情報を提供するとともに公表することができます。
条例・規則
湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例 (PDFファイル: 192.9KB)
湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 (PDFファイル: 214.7KB)
様式(第1号~第23号) (Wordファイル: 62.9KB)
参考資料・リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1141 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年01月11日