太陽光・風力発電設備、系統用蓄電池設置(設置予定)事業者の皆様へ

更新日:2026年03月03日

湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例

本市は、平成31年4月に「太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドライン」を策定し、太陽光発電設備の適正な導入に取り組んでまいりました。

令和4年3月には、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電など)の設置による災害の発生の防止並びに自然環境及び生活環境の保全を図るため、市民や事業者、土地所有者などの責務及び適正な設置に関する基本となる事項を定め、「湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例」を制定しました。

湖西市内において再生可能エネルギー発電設備を設置・操業される皆様におかれましては、関係法令資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」環境省策定の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を遵守して頂き、当該地及び周辺地域の環境保全をはじめ、事業に対する地域住民の理解の醸成や、発電設備の計画的な運営適正な管理安心安全の確保に努めてください。

設置予定リンク
設置済リンク

【おしらせ】(2件)

湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例及び施行規則の一部改正について

令和7年12月議会にて、「湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例」の一部改正について可決されました。それに伴い、施行規則についても一部改正されます。

いずれも、令和8年4月1日からの施行となります。

湖西市再生可能エネルギ―発電設備の適正な設置に関する条例の一部を改正する条例(PDFファイル:160.6KB)

湖西市再生可能エネルギ―発電設備の適正な設置に関する条例_新旧対照表(PDFファイル:167.2KB)

湖西市再生可能エネルギ―発電設備の適正な設置に関する施行規則の一部を改正する規則(PDFファイル:3.5MB)

湖西市再生可能エネルギ―発電設備の適正な設置に関する条例施行規則_新旧対照表(PDFファイル:700.8KB)

条例や施行規則改正ポイント
条例や施行規則改正のポイント

(1)対象設備に系統用蓄電池の追加

蓄電又は放電蓄電容量が50キロワット時以上のもの、又は事業区域が面積50平方メートル以上のものは、条例の対象設備になります。

(2)協定の締結

地域住民等への説明会を実施し、地域住民等から協定書の締結を求められた場合は、協定書を締結する必要があります。

(3)標識の表示

条例に該当している湖西市すべての再生可能エネルギー発電所で連絡先等を記載した標識を表示する必要があります。

(4)同意条件の内容を追加

・事業区域の境界部分については、植栽、塀又は柵その他工作物により、適切な遮蔽又は緩衝の措置が行われていること。

・再生可能エネルギー発電事業の騒音については、事業区域の敷地境界部分において環境基準(平成10年環境庁告示第64号)で定める基準値以下であること。

・事業区域の敷地境界線から半径10メートル以内に居住する者がいないこと。ただし、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項若しくは静岡県生活環境の保全等に関する条例(平成10年静岡県条例第44号)第50条に規定される特定施設を有する事業場に係るものである場合又は事業区域の敷地境界から半径10メートル以内に居住する者に書面にて了承を得ている場合は除く。

 

令和8年4月1日以降の手続きについて
令和8年4月1日以降の手続きについて

令和8年4月1日以降の手続きについては、「湖西市再生可能エネルギー発電設備等の適正な設置に関する条例に基づく手続きについて」をご確認ください。

これまでと異なり、関係法令の持ち回りについては、事前の申請が必要となります。必ず、手続き方法をご確認のうえ、お問い合わせください。

湖西市再生可能エネルギ―発電設備等の適正な設置に関する条例に基づく手続きについて(PDFファイル:948.5KB)

(令和8年4月1日以降)再生可能エネルギー発電設備等の適正な設置に関する場に係る関係法令照会状況<持ち回り表>(PDFファイル:213.3KB)(PDFファイル:213.3KB)

(令和8年4月1日以降)届出書類(圧縮ファイル:252.4KB)

(令和8年4月1日以降)届出時添付書類チェックシート(Excelファイル:98.9KB)

 

持ち回り表の変更について(2025年6月30日)

令和7年7月1日より、抑制区域の確認、該当法令の手続き確認を行うための持ち回り表を変更します。

変更書類については、「再生可能エネルギー発電設備の設置を予定されている事業者の皆さまへ」のページにて、ご確認ください。

湖西市再エネ条例の概要

施行日

  • 令和4年3月に制定、7月1日から施行しました。
  • 条例施行日以前に事業を実施しているものについても、適用される事項があります。

対象となる事業

  • 太陽光発電設備・・・発電出力が10kw以上
  • 風力発電設備・・・・発電出力が10kw以上

※建築物に設置するものについては対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1141 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか