再生可能エネルギー発電設備等の設置をしている事業者の皆さまへ

更新日:2026年04月01日

湖西市再生可能エネルギー発電設備等の適正な設置に関する条例に基づく、再生可能エネルギー発電設備等の設置後に必要な手続きのご案内となります。

以下の条例・施行規則と併せて、ご確認ください。

※FIT・FIP制度を利用している場合は、別途、国への手続きもお忘れないようご留意ください。

※届出様式については、条例施行規則よりダウンロードいただけます。

再生可能エネルギー発電設備等を設置している方はこちら
湖西市再生可能エネルギー発電設備等の適正な設置に関する条例の概要や参考資料はこちら

設置後に使用する届出

詳しくは「湖西市再生可能エネルギー発電設備等の適正な設置に関する条例に基づく手続きについて」をご確認ください。

【年に1回】稼働状況報告書

再生可能エネルギー発電事業の設置工事が完了してからおおむね1年ごとに1回、稼働状況報告書を提出してください。郵送、窓口、LoGoフォームのいずれかで提出ください。

 

変更届出書

届出を行った事業者は、当該届出に係る事項の変更を使用するときは、速やかに変更届出書を提出してください。

変更内容によってご案内が異なりますので、変更がある場合は、一度、環境課へお問い合わせください。

 

承継届

事業者から相続、売買、合併又は分割によって、地位を継承した者は、承継した日から14日以内に事業承継届出書を提出してください。

状況報告書(自然災害、人為的災害その他非常事態発生時)

事業者は落雷・洪水などの自然災害又は火災などの人為的災害、その他非常事態が発生した場合、直ちに必要な対策を講じるとともに、状況報告書を提出してください。

 

廃止届

再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、廃止後14日以内に廃止届を提出してください。

また、廃止により生じる産業廃棄物等は自らの責任において、速やかに関係法令に則り適正に処理してください。

 

設置後の適正管理について

再生可能エネルギー発電施設には、適切な維持管理が必要です。

FIT・FIP制度では一部の例外を除き、設置する設備に標識及び柵塀等の設置を義務付けています。

  • 土砂の流出・水害の防止、周辺環境との景観の調和に配慮
  • 繁茂する雑草への対応をはじめ、適切な管理・運営
  • 産業廃棄物等は自らの責任において、関係法令に則り適正に処理※「廃棄物等費用積立ガイドライン」参照
  • 標識・柵塀の設置(第三者が感電等により被害を受ける恐れや安定的な発電が阻害される可能性があります。)
  • 標識の掲示(当該設備が生活環境や公衆安全を損なう恐れがある際に管理者不明となり、速やかな対応ができない恐れがあります。)
  • 落雷、大雨、暴風などの自然災害等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらす恐れがある事業が発生した場合、直ちに発電状況を確認し、速やかに現地確認・対応
この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1141 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか