長期優良住宅
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、平成21年6月4日施行)に規定する、長期にわたり、良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
また、令和4年10月1日から良質な既存住宅についても認定が受けられるようになりました。
認定基準
湖西市で長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が次の基準を満たしていることが必要です。
- 長期使用構造等であること
(注意)以下の項目について『長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること- 劣化対策
- バリアフリー性
- 耐震性
- 省エネルギー性
- 維持管理・更新の容易性
- 維持保全の方法
- 可変性
- 住戸面積(1戸当たり)
- 戸建住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅:40平方メートル以上
- (注意)少なくとも1つの階の床面積が、40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
- 居住環境の維持および向上に配慮されたものであること
(注意)地区計画が定められた地域が該当します - 住宅の維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
- 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域でないこと
申請手続き(認定~完了まで)
住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書および添付図書を、建築住宅課までお持ちください。
申請前に、登録住宅性能評価機関の認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による確認書を添付することが可能です。
『湖西市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則』で、そのほか必要な添付図書や不要な図書が定められています。
認定長期優良住宅の建築工事が完了した場合には、完了報告書の提出が必要です。
下記の報告書に確認書を添付して提出してください。(押印廃止となりました。)
また、認定申請には手数料がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。
変更認定申請
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る変更等が生じた場合は、速やかに、変更の手続きを行う必要があります。
変更申請等については、以下のものがあります。
- 法第8条第1項による変更認定申請
- 譲受人を決定した場合における変更認定申請(法第9条第1項)
- 地位の承継を行う場合の申請(法第10条)
- 軽微な変更に係る届出(省令第7条各号)
詳しくは、長期優良住宅の変更手続きについてをご覧ください。
建築又は維持保全の取りやめ
認定を受けた長期優良住宅計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとするときは、その旨の申出をする必要があります。
必要書類
- 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(RTFファイル:46.4KB)
- 委任状
- 認定通知書
- 認定申請書の副本及びその添付図書
※提出部数 1部(受付印が押されたものの控えが必要な場合は、2部)
手数料は不要です。
税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、税制の特例が適用されます。
国税
- 住宅ローン減税制度の優遇措置
- 投資型減税措置
- 登録免許税の控除措置
地方税
- 不動産取得税の減額措置
- 固定資産税の減額措置
参考(国ホームページ資料より)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建築住宅課 建築住宅係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4549 ファクス番号:053-576-1897
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更新日:2022年10月01日