要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について(津波)

更新日:2024年04月08日

避難確保計画作成の経緯

平成21年12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が成立・施行され、都道府県知事が津波災害(特別)警戒区域を指定した場合、区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されています。本市では、令和5年3月7日に静岡県知事が津波災害警戒区域を指定したため、津波からの円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、津波避難対象区域内の社会福祉施設等に「避難促進施設における避難確保計画の作成」を要請しています。

対象施設

湖西市内で避難確保計画の作成が必要な施設は、津波災害警戒区域(津波浸水想定区域)に立地する要配慮者利用施設(主として高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に防災上の配慮を要する方々が利用する施設)です。

湖西市内の津波災害警戒区域の確認

湖西市内の津波災害警戒区域について、下記のリンクからご確認ください。

(湖西市版)津波避難確保計画のひな形について

湖西市では、避難確保計画を作成するためのひな形を作成しました。

作成に当たっては、以下のひな型を参考に必要事項を入力して作成してください。

※避難確保計画は、完成させること自体が目的ではなく、防災力を高めるための手段であるため、この計画をもとに話し合いや訓練の場を設け、計画の実行性を高めてください。

社会福祉施設

学校

津波避難確保計画の提出について

避難確保計画を作成・変更した場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、危機管理課へ提出してください。なお、上記のひな形の【様式編】は、個人情報を含むため各施設で適切に保管し、【本編】のみを提出してください。

避難訓練結果の報告について

訓練を実施したら、危機管理課に訓練結果を報告してください。報告は訓練実施後1か月以内を目安にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課  災害対策係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4538 ファクス番号:053-576-2315
メールでのお問い合わせはこちら

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