サウナ設備に関する安全基準等を見直します

更新日:2026年03月10日

安全基準見直しの目的と概要

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なり、テントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。

 消防法令上のサウナ設備の現行基準は、浴場・宿泊施設等に固定式の放熱設備を設置することを想定した内容となっているため、テント型サウナやバレル型サウナの構造・材質等の特性に応じた基準となるよう湖西市火災予防条例の一部を改正します。(令和8年4月1日施行)

テントサウナバレルサウナ

消防庁資料より引用

簡易サウナ設備の安全基準を新たに規定

 屋外等で使用するテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」とします。

 簡易サウナ設備以外のサウナ設備は「一般サウナ設備」とします。

定格出力が6kwを超える薪や電気を熱源とする「テント型・バレル型サウナ」は「一般サウナ設備」として規制されます。

建物の屋上に設置される「テント型・バレル型サウナ」は、建物の屋上が直接外気に接する場所となるため「簡易サウナ設備」として規制されます。

建物内に設置する「テント型・バレル型サウナ」は、屋外その他の直接外気の接する場所以外の場所への設置となるため「一般サウナ設備」として規制されます。

簡易サウナ設備一般サウナ設備

簡易サウナ設備の基準等

(1) 放熱設備と周囲の可燃物との距離として、可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保する必要があります。

(2) 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。ただし、薪を熱源とするものにあっては、近くに消火器を設置することにより代替えできることとします。

(3) 薪等の固定燃料を使用するものにあっては、不燃材料で作った「たき殻受け」を設ける必要があります。

(4) 地震等により転倒・破損しない構造とする必要があります。

(5) 必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に維持管理する必要があります。

(6) 製品の取扱説明等に従って、適切な方法で使用する必要があります。

簡易サウナ設備の設置届出について

 個人が設けるものを除き簡易サウナ設備の届出が必要になります。設置前に届け出するようにお願いします。

 簡易サウナ設備の届出については、令和8年4月1日からこの様式(RTFファイル:118.1KB)にて届け出の受付を開始します。

※個人が設けるものとは、自宅の庭等で本人や家族等で使用するために設置するものです。個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。

 個人が設けるもの(届け出が不要なもの)であっても、湖西市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

リーフレット

リーフレットを作成しましたのでご活用ください。

簡易サウナ設備の基準(PDFファイル:311KB)

この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係、危険物係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1076番地
電話番号:053-574-0212
ファクス番号:053-574-0215
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