マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法等について

更新日:2023年01月10日

マイナンバーカードの申請方法等について

オンラインで申請

交付申請書についている二次元コードを読み取り、スマホ・パソコンから申請ができます。

・二次元コード付き交付通知書は、市役所で再発行できます。再発行する場合は、本人確認書類が必要です。下記 ※1本人確認一覧をご確認ください。

郵便で申請

交付申請書に必要事項を記入し、ご自身の写真を貼付の上、同封されている返信用封筒で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ申請書を送付して申請ができます。

・通知カード下部の交付申請書を無くされた方へ:下記リンクから交付申請書をダウンロードすることができます。なお、下記の交付申請書はマイナンバーの記載が必須です。

・送付用封筒の差出有効期限が「平成29年10月4日」となっている場合でも、「令和4年5月31日」まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。

・オンライン・郵便申請の写真撮影の際は不備にならないよう気を付けてください。

顔写真は縦4.5・横3.5センチメートルの無帽・正面・無背景の写真で、最近6ヶ月以内に撮影したものをご使用ください。

市役所市民課・新居支所窓口で申請

開庁時間内であれば、いつでも顔写真の撮影や、申請書記入補助を行っています。

夜間・休日開庁日もあります。

※新居支所は、夜間・休日窓口開庁していません。

訪問型出張で申請

企業や団体などで、5人以上の申請者がいれば、市役所職員等が訪問して申請を受け付けます。

マイナンバーカードの受け取りについて

申請が終わり、マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、「交付通知書(ハガキ)」等を送付いたします。

以下のものを持参して、市民課窓口までお越しください。(新居支所、西部市民サービスセンターでの受け取りはできません。)

窓口で本人確認を行いましてから、カードの暗証番号を登録していただきます。

  1. 通知カード(通知カード廃止後もご持参ください。)
  2. カード交付通知書(ハガキ)
  3. 運転免許証など顔写真付きの官公署発行の本人確認書類1点、または健康保険証・年金手帳・高齢受給者証・医療機関の診察券などの本人確認書類2点下記 ※1本人確認一覧をご確認ください。
  4. (注意)本人確認書類は、住所・氏名が住民票のものと一致しない場合は受付できない場合があります。
    書き換えがお済みでない方は、発行された機関で書き換えを済ませてからお越しください。
  5. 印章(認印)
    (注意)ゴム印・スタンプ印は使用できません。
  6. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  7. 前回のマイナンバーカード(更新などお持ちの方のみ)
  8. 15歳未満の場合は同行する法定代理人の本人確認書類
  9. 15歳未満の場合は同行する父母が法定代理人であることを証明する戸籍謄本(本籍地が湖西市の場合は省略できます。)

表面記載事項変更・紛失・返納など

記載内容に変更があったとき(表面記載事項変更届)

引越しや結婚などに伴いマイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、マイナンバーカードの表面に変更した内容を記載しますので、以下のものをお持ちの上、市民課もしくは新居支所窓口へお越しください。

暗証番号を入力していただき、券面事項の更新を行います。

該当者のマイナンバーカード

  • (注意)法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」が必要です。
    同一世帯員または法定代理人に限り、本人のマイナンバーカードを持参し、暗証番号入力ができた場合は手続きできます。
  • (注意)中長期在留者など在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります。
    在留期限が変更された場合は、カードの有効期限も変更となります。市民課もくしは新居支所窓口までお越しください。

マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになったとき(再交付申請)

マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになった場合は、新しい個人番号カードを無料で再交付することが可能です。

まずは新しい申請書をお渡ししますので、「マイナンバーカード交付申請書」の請求を希望される場合は、以下のものをお持ちの上、市民課もしくは新居支所窓口へお越しください。

届出人の本人確認書類(原本)

(注意)代理人が申請書を受け取る場合には、上記に加え以下の書類が必要です。

  • 任意代理人が手続きする場合は「委任状」
  • 法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」

(注意)マイナンバーカードの交付の際には必ずご本人様に受け取りに来ていただきます。

紛失したとき(一時停止)

マイナンバーカードを紛失した場合には、以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。

マイナンバー総合フリーダイアル(無料)0120-95-0178 マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578 (繋がらない場合には050-3818-1250)

紛失したそのあとに(見つかったとき)

見つかったマイナンバーカードを再度使用する場合は、カードの機能の一時停止を解除します。

この手続きは電話では行えませんので、以下のものをお持ちの上、市民課もしくは新居支所窓口へお越しください。

該当者のマイナンバーカード

紛失したそのあとに(見つからないとき)

廃止届

一時停止後、マイナンバーカードが見つからないときは、以下のものをお持ちの上、市民課もしくは新居支所窓口へお越しください。

事前に、警察へも遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。

届出人の本人確認書類

(注意)代理人が申請する場合は、上記に加え以下の書類が必要です。

  • 任意代理人が手続きする場合は「委任状(同世帯員であっても委任状が必要)」
  • 法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」

マイナンバーカードの再交付を希望するとき(再交付申請)

紛失後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、あらためて申請が必要となります。

以下のものをお持ちの上、市民課もしくは新居支所窓口へお越しください。マイナンバーカード再交付申請書をお渡しします。 なお、マイナンバーカードは地方公共団体情報システム機構(国の機関)で作成されるため、再交付申請した当日に窓口で新たなマイナンバーカードをお渡しすることはできません。あらかじめご了承ください。 申請をされると、1ケ月程度で、住民登録をしている住所あてに「マイナンバーカード交付通知書(はがき)」等を転送不要扱いの郵便で送付します。

発行手数料は1,000円です。(電子証明書代200円を含む)

再交付の申請後にマイナンバーカードが見つかっても旧マイナンバーカードは使用することはできません。返却をお願いします。

返却するとき(返納届)

以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返却する必要があります。必ず受付窓口へマイナンバーカードを返却してください。 

  1. マイナンバーを変更したとき
  2. マイナンバーカードの再交付を受けたあと、紛失していたマイナンバーカードを発見したとき
  3. 海外へ転出したとき
  4. 職権消除されたとき
  5. 住民票コードを変更したとき  
この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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