湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
湖西市は、性のあり方を問わず多様性を認め合い、誰もがいきいきと活躍できるまちの実現を目指しています。
この理念のもと、二人がお互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係であることを市に対して宣誓し、市が宣誓書を受領したことを証明する「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しています。
また、パートナーシップにある双方またはいずれか一方のこどもや親と、家族として協力しあう関係をファミリーシップとして宣誓することで、受領証等へ家族の氏名や生年月日を記載することもできます。
湖西市の宣誓制度では、性的少数者の方に限らず、様々な事情により現行の婚姻制度を利用できず(又は利用せず)にいる、事実婚の方も対象とします。
この制度は法律上の婚姻と異なり、法律に基づく権利・義務は発生しません。
宣誓をした方が湖西市で少しでも過ごしやすくなるよう、事業者や関係団体と連携しながら制度の趣旨を浸透させ、よりよいまちづくりを進めていきます。
利用の手引き・要綱
宣誓手続きに関する利用の手引き(Q&A付)と要綱です。こちらの内容をよくご確認ください。
湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱 (PDFファイル: 140.3KB)
1.制度開始について
制度施行日 令和4年4月1日
2.宣誓の要件
1.成年(宣誓日時点で満18歳以上)であること
2.少なくとも一方が市内在住であること(市内への転入予定を含む)
3.配偶者がいないこと
4.宣誓相手のほかにパートナーシップの関係を形成していないこと
5.互いに近親者でないこと
3.宣誓の手続きの流れ
手続きの流れは以下のとおりです。詳細は、利用の手引き4ページをご確認ください。
4.必要書類
(1)事前提出書類は以下のとおりです。詳細は利用の手引き5ページをご確認ください。なお、2~3の公的書類は宣誓日以前の3か月以内に発行されたものをお持ちください。
提出書類のうち、記入が必要な様式は最下部にあります。ダウンロードしてお使いください。
1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)・・・表面は宣誓当日にご記入いただきます。裏面の確認書のみ記入してお持ちください。 |
2.住民票の写し又は住民票記載事項証明書 |
3.戸籍抄本 |
4.提出書類チェックシート |
5.その他 |
ファミリーシップにある方の氏名等を受領証等へ記載する場合のみ: ファミリーシップの対象であることを証する書類。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などで確認ができれば提出の必要はありません。 |
転入予定の方: 転出証明書(写し) |
外国籍の方 :本国が発行した婚姻要件具備証明書(独身証明書) |
通称名を使用する方: 日常的に通称名使用していることが分かる書類2点 |
(2)宣誓の際には、本人確認書類が必要となります。詳細は、利用の手引き6ページをご確認ください。
5.交付書類
(1)パートナーシップの宣誓をされた方
パートナーシップ宣誓書受領証・パートナーシップ宣誓書受領カード
(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をされた方
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(ファミリーシップにある方の氏名等を記載できます)
(3)共通
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書の写し
※それぞれお二人に1枚ずつ交付します。
※転入予定の宣誓者の場合は、転入手続きが完了し、湖西市の「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をご提出いただいた後で交付します。
※通称名で宣誓する方は、宣誓書受領証等の氏名の記載について、戸籍上の氏名を「併記する」か「併記しない」かを選択できます。
6.宣誓後の手続き(受領証等の紛失や返還、変更など)
受領証等の紛失や返還、内容を変更する場合は手続きが必要となります。
詳細は、利用の手引き7ページをご確認ください。
7.利用できるサービス
宣誓をされた方が利用できる行政サービスは添付の一覧のとおりです。
サービスごとに所定の要件があるため、詳細は所管課へお問合せください。
このほか、生命保険の受取人や携帯電話の家族割、住宅ローンにおいて収入合算が可能となるなど、各種民間サービスにおいても宣誓をされた方が利用できる場合があります。
今後も、制度の趣旨を広く周知し、行政・民間ともに利用可能なサービスを拡充していくよう取組みます。
8.留意事項
・この制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除、親権の付与等)が生じるものではありません。また、戸籍や在留資格も変わりません。
・宣誓や、宣誓書受領証等の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に必要な書類の交付手数料などは自己負担となります。
9.市民・事業者の皆様へ
本制度を利用する方々の中には、「家族なら利用できるサービスが利用できない」「パートナーが病気で入院したときに家族として同席できない」など、様々な困難に直面する方がいます。
本制度は法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人の関係や、子どもや親等を含む家族の関係を尊重し、湖西市として応援するものです。
上記の趣旨を十分にご理解いただき、本制度の利用者が婚姻している方々と同じサービス・対応などを受けられる社会が実現するよう、ご協力をお願いします。
10.宣誓制度の自治体間連携について(転出入の際の手続き)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用している方が転出・転入する際に、簡易な手続きにより宣誓を継続することができます。詳細は下記リンク先をご確認ください。
11.様式集
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 協働共生係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1213 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2024年09月24日