湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

更新日:2022年02月10日

湖西市は、性のあり方を問わず多様性を認め合い、誰もがいきいきと活躍できるまちの実現を目指しています。

この理念のもと、二人がお互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係であることを市に対して宣誓し、市が宣誓書を受領したことを証明する「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。

なお、お二人のほかに家族として暮らしている子ども(未成年)がいる場合で、子どもを含む家族の関係を宣誓される場合には、子どもの名前を含む受領証を交付します。

ガイドブック・要綱

宣誓手続きに関する利用の手引き(Q&A付)と要綱です。こちらの内容をよくご確認ください。

1.制度開始について

制度施行日 令和4年4月1日(金曜日)

4月1日当日に宣誓をしたい方は、3月中旬までに市民課までご連絡ください。

2.宣誓の要件

1.成年(宣誓日時点で満18歳以上)であること

2.少なくとも一方が市内在住であること(市内への転入予定を含む)

3.配偶者がいないこと

4.宣誓相手のほかにパートナーシップの関係を形成していないこと

5.互いに近親者でないこと

6.ファミリーシップにあることを宣誓する場合は、宣誓者の双方又はいずれか一方の未成年の子と生計が同一であること

3.宣誓の方法

手続きの流れ

1.お互いの意思確認

お互いにパートナーシップの関係であることと、「2.宣誓の要件」をすべて満たすことを確認してください。ファミリーシップの宣誓にあたっては、お子様を含め、ご家族で十分に話し合ってください。

2.必要書類の事前審査

受領証の交付日にお待ちいただく時間を最小限にするため、必要書類を事前に準備いただき、市民課へご持参または郵送してください。

書類は、宣誓書受領証等の交付を受けたい日の7日前(土日・祝日・年末年始を除いた日数)までにご提出ください。郵送の場合は、必着なります。

3.受領証の交付日時の予約

職員の書類確認後、交付日時の日程調整を行います。提出書類に不備がある場合は他の予約状況等により希望日時に沿えない場合がありますので、希望日時は複数お考えください。

交付可能日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~17時

4.受領証の交付(場所:湖西市役所市民課)

予約した交付日時にお二人揃ってお越しいただき、宣誓書受領証にお名前をご記入ください。代筆を希望される場合は、代筆者もご一緒にお越しください。

4.提出書類

宣誓時に必要な書類は以下のとおりです。詳細はガイドブック5ページをご確認ください。

提出書類のうち、記入が必要な様式は最下部にあります。ダウンロードしてお使いください。

1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
2.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
3.戸籍抄本
4.提出書類チェックシート
5.その他
転入予定の方: 転出証明書(写し)
外国籍の方 :本国が発行した婚姻要件具備証明書(独身証明書)
通称名を使用する方: 日常的に通称名使用していることが分かる書類2点

 

5.交付書類

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(A4サイズ) 受領証(見本)(PDFファイル:486.5KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(運転免許証サイズ) 受領カード(見本)(PDFファイル:364.5KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書の写し

※それぞれお二人に1枚ずつ交付します。

※希望される方にのみ、お子様の名前を含む受領証及び受領カードを交付します。

※転入予定の宣誓者の場合は、転入手続きが完了し、湖西市の「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をご提出いただいた後で交付します。

※通称名で宣誓する方は、宣誓書受領証等の氏名の記載について、戸籍上の氏名を「併記する」か「併記しない」かを選択できます。

6.宣誓後の手続き

下記の手続きの際には、それぞれの申請様式とともに、本人確認書類が必要となります。

手続きの内容 必要書類
1.宣誓書受領証等の再交付(紛失・汚損・毀損した場合) 様式第4号
2.宣誓書受領証の変更(氏名・通称名等に変更があった場合) 様式第5号
3.宣誓書記載内容証明書(様式第8号)の交付 様式第7号

 

「宣誓書記載内容証明書(様式第8号)見本(PDFファイル:80KB)」には、「戸籍上の氏名・通称名・生年月日」が記載されます。各種サービスを受ける際など、上記内容を証明する必要がある場合に交付を申請できます。

 

7.宣誓書受領証の返還

次の場合には、宣誓受領証等返還届出書(様式第6号)に宣誓受領証等を添えて返還してください。

1.パートナーシップを解消したとき

2.2人とも市外へ転出したとき

3.宣誓要件に該当しなくなったとき

4.宣誓時点において要綱第3条各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

※そのほか、受領証等を不正に利用し、偽造し、又は変造したと市長が認めるときには返還が必要となります。

8.利用できるサービス

宣誓をされた方が利用できる行政サービスは次のとおりです。サービスごとに所定の要件があるため、詳細は所管課へお問合せください。

内容 所管課
1.市営住宅への入居申込み 建築住宅課(053-576-4549)
2.市立病院で親族同様の扱い 湖西病院医事課(053-576-1234)
3.幼稚園等の送迎に関する配慮 幼児教育課(053-576-1156)
4.住もっか「こさい」定住促進奨励金の対象 企画政策課(053-576-4910)

このほか、生命保険の受取人や携帯電話の家族割、住宅ローンにおいて収入合算が可能となるなど、各種民間サービスにおいても宣誓をされた方が利用できる場合があります。

今後も、制度の趣旨を広く周知し、行政・民間ともに利用可能なサービスを拡充していくよう取組みます。

9.留意事項

・この制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除、親権の付与等)が生じるものではありません。また、戸籍や在留資格も変わりません。

・宣誓や、宣誓書受領証等の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に必要な書類の交付手数料などは自己負担となります。

10.市民・事業者の皆様へ

本制度を利用する方々の中には、「家族なら利用できるサービスが利用できない」「パートナーが病気で入院したときに家族として同席できない」など、様々な困難に直面する方がいます。

本制度は法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人の関係や、子どもを含む家族の関係を尊重し、湖西市として応援するものです。

上記の趣旨を十分にご理解いただき、本制度の利用者が婚姻している方々と同じサービス・対応などを受けられる社会が実現するよう、ご協力をお願いします。

11.様式集

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 協働共生係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1213 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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