認可地縁団体

更新日:2021年11月26日

1 はじめに

 これまで、自治会などの住民自治組織に法人格を付与する法律がなかったため、不動産などの財産を役員や構成員など個人や共有の名義で登記している場合がありました。しかし、その場合、名義人の死亡による相続や、債権者による差し押さえなど、種々の問題が生じることがあります。

 そこで、これらの問題を解決するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の要件を満たした団体が、市長の認可を受けることにより、法人格を取得し、不動産等の所有ができることとなりました。

なお、令和3年11月26日の改正により、不動産等の保有及び保有の予定の有無に関わらず、地域的な協働活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となりました。

 

2 「地縁による団体」とは

 自治会のように、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で、区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体を「地縁による団体」(以下「地縁団体」という。)といいます。

 地縁団体が、認可要件を満たし、所定の手続きをすることで、市長は法人格を得ることの「認可」をします。この認可を受けた地縁団体のことを「認可地縁団体」といいます。また、市長が認可後「告示」することで、団体は法人格について第三者に対抗できるようになります。

 これに対し、青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体や、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁団体とは考えられません。
 

 

3 地縁団体の認可要件

 認可を受けるには、次の4つの要件を満たさなければなりません。

1.その地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

3.その地域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとしその相当数の者が現に構成員となっていること。

4.規約を定めていること。

・名称

・目的

・区域

・事務所

・代表者に関する事項

・会議に関する事項

・資産に関する事項

4 市長への認可申請書提出までの準備・手続き

1.地縁団体は、総会で次のことを決める必要があります。

・地縁団体の規約を「地方自治法」の規定に則って作成する。

既に規約を定めている地縁団体は、必要に応じ改正してください。

・市長に法人格の認可申請をすることの総会決議をする。

・地縁団体の代表者を決める。

 

2.総会で1のことが決まると、市長に対し別紙「様式1」の「認可申請書」を提出することになります。この場合、次の書類を添付することが必要です。

・総会で決議した規約

・総会の議事録

・構成員の名簿

・地縁団体の活動を証するもの

・総会で決めた代表者の承諾書

・その他認可に要する資料

5 認可及び認可後の取り扱い

 地縁団体が、「認可申請書」に必要書類を添えて市長に提出し、「認可要件」を満たしていると認められた場合、市長は法人格を得ることを「認可」し、遅滞なく「告示」いたします。このことにより「認可地縁団体」として、法人格を得たことになります。法務局への法人登記は必要ありません。

認可後、市長から認可通知を出します。この書面は大切に保管願います。

また、認可により法人としての証明書の交付が受けられます。

6 証明書について

 認可後、登記に必要な証明書の交付が受けられます。

1.「告示事項に関する証明書」(認可台帳の写し)
証明手数料は1件350円です。

2.「印鑑登録証明書」
証明手数料は1件350円です。申請は代表者のみです。個人の印鑑と法人印が必要となります。

7 認可後に変更が生じた場合の報告

 地縁団体の法人化は市長の認可・告示によりますが、市長の告示後、次の事項に変更が生じた場合は、告示事項変更届出書を速やかに提出願います。

・名称の変更

・主たる事務所の所在地の変更

・規約に定めた目的の変更

・区域の変更

・代表者の氏名及び住所の変更

 

8 様式

9 参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 協働共生係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1213 ファクス番号:053-576-4880
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