屋外広告物の掲出(静岡県屋外広告物条例)

更新日:2022年08月15日

屋外広告物の掲出には、許可申請が必要です

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間、屋外に表示される看板や張り紙などをいいます。建物の壁面に表示される会社名や、のぼり旗なども該当します。

屋外広告物には、以下の種類があります。

自家広告物(自己の事業所等の建物や敷地内に設置するもの)

  1. 屋上看板
  2. 壁面看板
  3. 突出看板
  4. 野立看板
  5. のぼり旗
  6. はり紙
自家広告物の設置箇所を示したイラスト

道標・案内図版(道路沿いや交差点等に事業所等への案内誘導を目的として設置するもの)

道標・案内図版の設置箇所の例を示したイラスト

  湖西市では、「屋外広告物法」及び「静岡県屋外広告物条例」に基づき、市内を4つの規制地域に区分し、屋外広告物の規制を行っています。規制地域内に広告物を表示する場合は、原則として許可が必要になりますので、該当する場合は事前に相談のうえ、許可申請書を提出してください。

 平成25年10月1日から静岡県屋外広告物条例及び同条例施行規則の改正により、野立て案内図板の設置に関する許可基準が変わりました。

 詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

手数料について

 許可を受けようとするときは、申請手数料が掛かります。(納付書による納入)
 手数料の額は、許可を受けようとする期間が2年の場合は次の表のとおりです。

手数料詳細
種別 内容 単位 金額
第1種 広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く。) 表示面積5平方メートルまでごとに 1,330円
第2種 はり札類、広告旗又は立看板類(第3種のものを除く。) 1枚、1本又は1個につき 130円
第3種 照明装置のあるもの 表示面積5平方メートルまでごとに 1,590円
第4種 はり紙(第3種のものを除く。) 100枚までごとに 390円
第5種 看板その他これに類するもの(第3種のものを除く。)のうち、巻き付けて取り付けられる広告物 1組につき 260円
第5種 看板その他これに類するもの(第3種のものを除く。)のうち、上記以外のもの 1個につき 260円
  • 許可の期間が3年の場合(堅ろうな広告物等のみ)は、手数料の額はこの表に掲げる額に1.5を乗じた額です。
  • 変更の許可申請手数料は、この表に掲げる額に0.5を乗じた額です。
  • 許可期間は、四半期ごとに分けており、1月、4月、7月、10月の1日が基準日となります。

(注意)申請手数料は、審査に掛かる費用です。

様式ダウンロード

資料ダウンロード

屋外広告物の規制は、周辺への景観配慮、交通事故防止、風水害等による被害防止のための法律です。
ルールを守って、美しく安全な湖西市にしましょう!

手続き等の詳細については、都市計画課開発指導係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1693 ファクス番号:053-576-1897
メールでのお問い合わせはこちら

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