○湖西市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則

平成6年9月30日

規則第22号

(総則)

第1条 湖西市規則の規定に基づく様式における押印の取扱いの特例については、この規則の定めるところによる。

(押印の省略)

第2条 別表の左欄に掲げる規則の同表の右欄に掲げる様式でこれらの規則の規定に基づく申請等をしようとする者は、当該様式の改正が行われるまでの間、当該様式の規定にかかわらず、押印をしないで当該申請等の手続をすることができる。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成18年10月3日規則第50号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第21号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成29年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5規則38・全改)

湖西市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則

平成6年9月30日 規則第22号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年9月30日 規則第22号
平成18年10月3日 規則第50号
平成22年3月19日 規則第21号
平成29年1月10日 規則第1号
平成29年3月27日 規則第30号
令和5年6月2日 規則第38号