○湖西市職員の退職手当の調整額に関する規則
平成18年7月1日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、静岡県市町総合事務組合退職手当条例(昭和37年組合告示第9号。以下「条例」という。)第8条の4第1項各号に定める職員の区分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間(条例第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日に属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア、イ又はウの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平30規則20・一部改正)
(調整月数に順位を付す方法等)
第3条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日に近い月に係るものを先順位とする。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(補則)
第5条 この規則に規定するもののほか、退職手当の調整額に係る職員の区分について必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第42号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月5日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22規則42・全改、平30規則20・令4規則9・令5規則1・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた湖西市・新居町広域施設組合職員の給与に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第11号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則」という。)別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者又は4級の項に掲げる職であった者のうち院長代行の職にあった者 (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた湖西市職員の給与に関する規則(昭和39年湖西市規則第8号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則」という。)別表第2級別職務分類表8級の項に掲げる職であった者 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表8級の項に掲げる職であった者 (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者のうち副院長の職にあった者 (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則別表第2級別職務分類表7級の項に掲げる職であった者 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表7級の項に掲げる職であった者 (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者のうち部長の職にあった者又は3級の項に掲げる職であった者のうち部長及び副部長の職にあった者 (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者 (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者又は5級の項に掲げる職であった者のうち看護副部長の職であった者 (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則別表第2級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者(主幹を除く。) (2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた新居町職員の給与に関する条例(昭和26年新居町条例第3号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前新居町給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者 (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者のうち医長の職にあった者又は2級の項に掲げる職であった者のうち医長の職にあった者 (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者(看護副部長を除く。) (7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則別表第2級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者のうち主幹の職にあったもの又は5級の項に掲げる職にあった者 (2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年湖西市規則第1号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の単純労務職員給与規則」という。)別表第1級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者のうち副医長の職にあった者又は2級の項に掲げる職であった者のうち副医長の職にあった者 (6) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第15号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の組合単純労務職員給与規則」という。)別表第1級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則別表第2級別職務分類表の職務の級の項4級に掲げる職であった者 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則別表第2級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の組合単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第8号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級、2級又は1級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の新居町給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者 (3) 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されていた湖西市・新居町広域施設組合職員の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後の組合給与規則」という。)別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者又は4級の項に掲げる職であった者のうち院長代行の職にあった者 (2) 平成22年3月23日から平成25年3月31日までの間において適用されていた湖西市職員の給与に関する規則(以下「平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則」という。)別表第2医療職給料表(1)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間において適用されていた湖西市職員の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後平成25年3月以前の給与規則」という。)別表第2行政職給料表(1)級別職務分類表8級の項に掲げる職であった者 (2) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表8級の項に掲げる職であった者 (3) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者のうち副院長の職にあった者 (4) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者のうち副院長の職にあった者 (5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与規則別表第2行政職給料表(1)級別職務分類表7級の項に掲げる職であった者 (2) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表7級の項に掲げる職であった者 (3) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者のうち部長の職にあった者又は3級の項に掲げる職であった者のうち部長及び副部長の職にあった者 (4) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者 (5) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者又は5級の項に掲げる職であった者のうち看護副部長の職にあった者 (6) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者のうち部長の職にあった者又は3級の項に掲げる職であった者のうち部長及び副部長の職にあった者 (7) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(2)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者 (8) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(3)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者又は5級の項に掲げる職であった者のうち看護副部長の職にあった者 (9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与規則別表第2行政職給料表(1)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者 (2) 平成18年4月以後適用されていた新居町職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後新居町給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表6級の項に掲げる職であった者 (4) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者のうち医長の職にあった者又は2級の項に掲げる職であった者のうち医長の職にあった者 (5) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (6) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者のうち保健師長及び看護師長の職にあった者 (7) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者のうち医長の職にあった者 (8) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(2)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (9) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(3)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者のうち保健師長及び看護師長の職にあった者 (10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与規則別表第2行政職給料表(1)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (2) 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年湖西市規則第1号。以下「平成18年4月以後平成25年3月以前の単純労務職員給与規則」という。)別表第1級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (3) 平成18年4月以後新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (5) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者のうち副医長の職にあった者又は2級の項に掲げる職であった者のうち副医長の職にあった者 (6) 平成18年4月1日以後適用されている単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第15号。以下「平成18年4月以後の組合単純労務職員給与規則」という。)別表第1級別職務分類表5級の項に掲げる職であった者 (7) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者のうち副医長の職にあった者又は2級の項に掲げる職であった者のうち副医長の職にあった者 (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与規則別表第2行政職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (2) 平成18年4月以後平成25年3月以前の単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (3) 平成18年4月以後新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (5) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (6) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (7) 平成18年4月以後の組合単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (8) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(2)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (9) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(3)級別職務分類表4級の項に掲げる職であった者 (10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与規則別表第2行政職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (2) 平成18年4月以後平成25年3月以前の単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (3) 平成18年4月以後新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の1行政職給料表(1)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (5) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(2)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (6) 平成18年4月以後の組合給与規則別表第2の2医療職給料表(3)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (7) 平成18年4月以後の組合単純労務職員給与規則別表第1級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (8) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(2)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (9) 平成22年3月23日以後平成25年3月以前の給与規則別表第2医療職給料表(3)級別職務分類表3級の項に掲げる職であった者 (10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後新居町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は1級であったもの (2) 平成18年4月以後新居町給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者 (3) 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成25年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成25年4月1日以後適用されている湖西市病院事業職員の給与に関する規程(平成25年湖西市病院企業管理規程第13号。以下「平成25年4月以後の病院給与規程」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成25年4月1日以後適用されている湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「平成25年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(副院長及び副院長代行の職にあったものに限る。) (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成25年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(副院長及び副院長代行の職にあったものを除く。) (3) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 令和4年4月以後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程(以下「令和4年4月以後の病院給与規程」という。)の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 令和4年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(看護副部長の職にあったものに限る。) (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成25年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 令和4年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(看護副部長の職にあったものを除く。) (5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成25年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成25年4月1日以後適用されている単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年湖西市規則第1号。以下「平成25年4月以後の単純労務職員給与規則」という。)の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成25年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成25年4月以後の単純労務職員給与規則の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (4) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 令和4年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成25年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成25年4月以後の単純労務職員給与規則の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成25年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 令和4年4月以後の病院給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第8号区分 | (1) 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |