要配慮者利用施設の避難確保計画の策定について
法改正により避難確保計画の作成が義務化されました。
「土砂災害防止法」が改正されたことにより、以下のいずれにも当てはまる施設の施設管理者は、「避難確保計画」の作成が義務化されました。
- 社会福祉施設、学校、医療施設など、防災上の配慮を要する方が利用する施設である。
- 施設が、土砂災害警戒区域内に所在する。
- 湖西市地域防災計画に施設名と所在地が記載されている。
市では、施設管理者が避難確保計画を作成しやすいように、「作成の手引き」を策定しました。
義務化の内容
義務化の内容は、以下のとおりです。
- 避難確保計画の作成
- 避難訓練の実施
避難確保計画の作成に関し、市長からの指示に従わない場合、施設名を公表する可能性があります。
作成の手引き・チェックリスト・計画の雛形はこちらから
★要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き(土砂災害編) (PDFファイル: 6.3MB)
避難確保計画のチェックリスト (Wordファイル: 18.6KB)
土砂災害警戒区域の確認はこちらから
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危機管理課 災害対策係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4538 ファクス番号:053-576-2315
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更新日:2020年04月06日