要配慮者利用施設の避難確保計画の策定について

更新日:2020年04月06日

法改正により避難確保計画の作成が義務化されました。

「土砂災害防止法」が改正されたことにより、以下のいずれにも当てはまる施設の施設管理者は、「避難確保計画」の作成が義務化されました。

  1. 社会福祉施設、学校、医療施設など、防災上の配慮を要する方が利用する施設である。
  2. 施設が、土砂災害警戒区域内に所在する。
  3. 湖西市地域防災計画に施設名と所在地が記載されている。

市では、施設管理者が避難確保計画を作成しやすいように、「作成の手引き」を策定しました。 

義務化の内容

義務化の内容は、以下のとおりです。

  1. 避難確保計画の作成
  2. 避難訓練の実施

避難確保計画の作成に関し、市長からの指示に従わない場合、施設名を公表する可能性があります。 

作成の手引き・チェックリスト・計画の雛形はこちらから

土砂災害警戒区域の確認はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課  災害対策係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4538 ファクス番号:053-576-2315
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